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入湯税

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興ための費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。

納税義務者と税率

 鉱泉浴場の一般入湯客(15歳以上)1人につき 1泊150円 日帰り100円

申告と納入

 浴場経営者などが、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。