市たばこ税
市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
■納税義務者
- 国産たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
たばこの小売販売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
■税率
千本につき4,618円
ただし、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄については、当分の間、千本につき2,190円です。
※ たばこ税の税率は、平成22年10月1日より引き上げられました。
■申告と納入
国産たばこ製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。