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平成19年度課税 税制改正について

どう変わる?市民税・道民税

 平成19年度市民税・道民税は、税源移譲などの変更があるため、昨年度と税額が大幅に変わります。主な改正点は次のとおりです。

■市民税・道民税の所得割(★1)の税率が一律10%になります。

「地方のことは地方で」という方針で進められる国の三位一体改革。この柱となるのが「税源移譲」です。税源移譲とは、所得税の税率を下げ、市民税・道民税の税率を上げて、税の収入を国から地方へと移すことをいいます。これによって、税率は下表のように変わります。

課税所得金額(★2) 平成18年度以前 平成19年度以降
市民税 道民税 市民税 道民税
200万円以下 3% 2% 6% 4%

200万円超

700万円以下
8%−100,000円
700万円超 10%−240,000円 3%−70,000円

(★1)所得割……市民税・道民税は、所得に応じてかかる所得割と、一定額(4,000円)がかかる均等割の二本建てになっています。

(★2)課税所得金額……給与や事業などの「所得」から、保険料や扶養などの「控除」を差し引いた金額を課税所得金額と呼びます。

 この改正によって、多くの方は19年6月から市民税・道民税が増えますが、一方で19年1月から所得税の税率が変わった(★3)ことや、人的控除の差に応じた 調整控除 が導入されることにより、所得税と市民税・道民税を合わせた納税者の税負担は、変わらないようなしくみになっています。

(★3)所得税の税率は下表のとおりです。

課税所得金額 平成18年分以前 平成19年分以降
 195万円以下 10% 5%

 195万円超

330万円以下
10%-97,500円
 330万円超 695万円以下
20%-330,000円 20%-427,500円

 695万円超

900万円以下
23%-636,000円

 900万円超

1,800万円以下
30%-1,230,000円 33%-1,536,000円
1,800万円超 37%-2,490,000円 40%-2,796,000円

 

■定率減税が廃止されます。

 景気対策の一環として税負担を軽くするために導入された定率減税(平成18年度は市民税・道民税所得割額の7.5%で上限20,000円、所得税額の10%で上限125,000円)が、平成19年度から廃止となります。税額が変わるのは、所得税が平成19年1月から、市民税・道民税が平成19年6月からとなります。

65歳以上の方の非課税措置 廃止に伴う経過措置の変更

 平成17年1月1日現在65歳に達していた方(生まれが昭和15年1月2日以前の方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方について、平成18年度は税額の3分の2を減額していましたが、平成19年度は、税額の3分の1を減額します。(下表を参照してください。)なお、平成20年度からは全額課税になります。

  平成18年度 平成19年度
均等割 市民税1,000円、道民税300円 市民税2,000円、道民税600円
所得割 税額の3分の2を減額 税額の3分の1を減額

 

■税制改正による変更の例

◎一人暮らしの場合(給与収入…年収300万円と500万円の二例、いずれも扶養家族なし)

 市民税・道民税は倍近くになりますが、所得税と合わせた税額の合計は変わりません。ただし定率減税廃止による増額があります。

  年収300万円 年収500万円
平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度
市民税・道民税 68,500円 130,500円 167,000円 264,500円
所得税 124,000円 62,000円 258,000円 160,500円
(税額の計) (192,500円) (192,500円) (425,000円) (425,000円)
定率減税 ▲17,300円 廃止 ▲38,100円 廃止
合計 175,200円 192,500円 386,900円 425,000円

 

◎扶養家族がいる場合(給与収入…年収500万円と700万円の2例、いずれも扶養家族…妻、子2人(12歳、17歳))

 扶養などの人的控除がある場合、その差額を調整する 調整控除 を設けて、負担が変わらないようにしました。

  年収500万円 年収700万円
平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度
市民税・道民税 80,000円 139,500円 200,000円 297,500円
所得税 119,000円 59,500円 263,000円 165,500円
(税額の計) (199,000円) (199,000円) (463,000円) (463,000円)
定率減税 ▲17,600円 廃止 ▲41,000円 廃止
合計 181,400円 199,000円 422,000円 463,000円

 

◎年金生活者の場合(年齢70歳、年金収入…年収250万円、扶養家族…妻)

 平成17年度は、65歳以上の方の非課税措置 (★4) 適用のため非課税でした。しかし平成18年度はこの措置が廃止され、さらに老年者控除も廃止されたため、所得税、市民税・道民税とも税額がかかるようになりました。平成19年度はさらに市民税・道民税は増額となりますが、所得税が減額されるため、税額の合計は変わりません。

  年金収入=年収250万円
平成17年度 平成18年度 平成19年度
市民税・道民税 非課税 24,000円 39,000円
所得税 非課税 30,000円 15,000円
(税額の計)   (54,000円) (54,000円)
定率減税   ▲4,500円 廃止
合計 0円 49,500円 54,000円

(★4)65歳以上の方の非課税措置……年齢65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方を非課税とする措置。

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