固定資産税・都市計画税
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(固定資産)を所有している方が納める税金です。
具体的には、次のとおりです。
| 土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
|---|---|
| 家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用の一部に充てるための目的税で、市街化区域内の土地・家屋に掛かる税金です。固定資産税と併せて課税されます。
◇税率
| 税目 | 税率 |
| 固定資産税 | 1.4% |
|---|---|
| 都市計画税 | 0.3% |
◇免税点
同一所有者の固定資産税課税標準額の合計額が、次の場合には固定資産税・都市計画税が課税されません。
| 土地 | 30万円未満 |
| 家屋 | 20万円未満 |
| 償却資産 | 150万円未満 |
※課税標準額(土地・家屋・償却)・・・税額算出の基礎となる価格
生活のために公私の扶助を受けている方、災害を受けたなど特別な事情のある方には、申請に基づき税額が軽減又は免除される制度があります。詳しくは資産税課にお問合せください。
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