家屋について
◇評価額の算出
総務大臣の告示による固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式により評価をしています。
1.新築家屋の評価
| 評価額=1平方メートル当たりの再建築価格×経年減点補正率×課税床面積 |
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- 再建築価格・・・・・・・固定資産家屋評価基準に定められた施工単価を用いて、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率・・・家屋建築後の年数の経過によって、生ずる損耗の状況による減価などを、表したものです。
2.新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋の評価額は、3年ごとに評価替えを行いますが、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常前年度の価格に据え置かれます 。
(増築又は一部取り壊しなどがある家屋については、これらを考慮した評価をします。)
◇課税標準額
家屋の場合には、固定資産税・都市計画税ともに評価額が課税標準額(税額算出の基礎となる価格)となります。
◇新築住宅に対する軽減措置
新築後一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
◎適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
1.住宅の種類
専用住宅や併用住宅・共同住宅であること
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
2.床面積要件 (平成17年1月2日以降の新築分)
50m 2 (一戸建以外の貸家住宅にあっては40m 2 )以上280m 2 以下
※ 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+持分で案分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額の対象・・・・・・・新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額対象にはなりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120m 2 までの ものは、その部分が減額対象に、120m 2 を超えるものは 、120m 2 分に相当する部分が減額対象となります。
3.減額される期間
(1) 一般の住宅((2)(3)(4)以外の住宅) ・・・ 新築後3年度分
(2) 3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・ 新築後5年度分
(3) 認定長期優良住宅 ・・・ 新築後5年度分
(4) 認定長期優良住宅のうち中高層耐火住宅等 ・・・ 新築後7年度分
◇住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前からある住宅に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、その旨3ヵ月以内に「耐震基準適合証明書」を添付して市に申告された場合、その住宅に課税される固定資産税額の2分の1が減額されます。
1.減額の要件
- 昭和57年1月1日以前からある住宅
- 1戸あたりの耐震改修工事費が30万円以上
- 1戸あたり120m 2 相当分につき減額
- 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
2.減額される期間
- 平成18年1月1日から平成21年12月31日の間に工事が完了した家屋 ・・・ 3年間
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日の間に工事が完了した家屋 ・・・ 2年間
- 平成25年1月1日から平成27年12月31日の間に工事が完了した家屋 ・・・ 1年間
◇住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。
減額の要件
- 平成19年1月1日以前に建築された住宅であること
- 次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)
ア 65歳以上の方
イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ 障害のある方 - 「一定のバリアフリー改修工事」とは、次に該当する工事で、その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く)の合計額が30万円以上のものをいいます。
廊下の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室の改良 便所の改良 手すりの取付け 床の段差の解消 引き戸への取替え 床表面の滑り止め化
改修後3カ月以内に工事内容等を確認することができる書類を添付して申告がなされた場合には、当該住宅に係る固定資産税の税額(1戸当たり100m 2 相当分までに限る)を、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、3分の1が減額されます。
ただし、新築住宅に対する減額措置又は住宅耐震改修に係る固定資産税の減額措置を受けている場合は、適用されません。
◇住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税の減額措置
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、翌年度の固定資産税について減額措置が受けられます。
減額の要件
- 平成20年1月1日に存在していた住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 「一定の省エネ改修工事」とは、次のアからエまでの工事のうち、工事費が30万円以上であること
ア 窓の改修工事
イ 窓の改修工事と床の断熱改修工事
ウ 窓の改修工事と天井の断熱改修工事
エ 窓の改修工事と壁の断熱改修工事
※アからエまでの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること
改修後3カ月以内に建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書を添付して市に申告がなされた場合には、当該住宅に係る固定資産税の税額(120m 2 までを限度)を、改修工事が完了した年の翌年分に限り、3分の1が減額されます。
ただし、新築住宅に対する減額措置又は住宅耐震改修に係る固定資産税の減額措置を受けている場合は、適用されません。
◇家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、資産税課家屋係にご連絡ください。
(登記されている家屋の場合は、法務局で滅失登記の手続きをしてください。)
また、取り壊した翌年の1月1日を賦課期日として、翌年度から家屋の税金がかからなくなります。
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