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償却資産について

◇償却資産の対象

償却資産とは、会社や個人で、工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。具体的に、償却資産の対象となる主な資産は、次のとおりです。

    <償却資産の対象となる主な資産(例示)>

資産の種類 品名
第 1
構築物
建物附属設備
鉄塔、広告塔、緑化施設、庭園、舗装路面、橋、岸壁・塀・その他土地に定着する土木施設、可動式間仕切り、屋外の給排水・衛生・ガス設備、受変電設備、自家発電設備、蓄電池電源設備など

2
機械及び
装置
食品処理加工機械、印刷・製本機械、木工機械、建設機械、荷役運搬設備、クリーニング設備、その他物品の製造・加工・修理などに使用する機械及び装置

3
船舶 漁船、遊覧船、タンカー、ヨット、モーターボート、客船など

4
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

5
車両及び
運搬具
大型特殊自動車、フォークリフト、電車、貨車など

6

工具・器具

及び備品

事務机・いす、応接セット、陳列ケース、テレビ、冷蔵庫、パソコン、看板、理・美容機器、医療機器、自動販売機、測定工具、切削工具など

    <償却資産の対象とならない資産>

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  3. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  4. 自動車税又は軽自動車税の対象となるもの
  5. 棚卸資産(貯蔵品、商品等)
  6. 無形固定資産(ソフトウエア、電話加入権、特許権等)
  7. 非減価償却資産(書画、骨董等で希少価値を有し代替性のないもの)
  8. 繰延資産(開業費等) 

 

ただし、2・3の場合であっても、個別の資産の耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

◇償却資産の申告制度

   償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告しなければなりません。この申告に基づき、毎年償却資産の評価額を決定します。

◇評価額の算出方法

  償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、償却資産一品ごとに評価額を算出します。一品ごとの評価額の合計が決定価格になります。

  評価額
前年中に取得した資産 前年中に取得した資産の評価額 計算式
前年前に取得した資産 前年まえに取得した資産の評価額 計算式

                                                <参考>減価残存率表

     ※評価額の最低限度は、取得価 額の5%に相当する額となります。

◇課税標準額

  決定価格が課税標準額(税額算出の基礎となる価格)となります。
  ただし、地方税法第349条の3又は地方税法附則第15条の課税標準の特例に該当する償却資産がある場合には、決定価格に特例率を乗じた後の額が課税標準額となります。

 

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