介護サービスを利用するには
介護サービスを利用するには、小樽市に申請し、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。 介護サービスを利用するまでの手順を見てみましょう。
1. 申請
介護サービスを利用する必要がある方は、本人または家族が小樽市介護保険課へ申請書に被保険者証を添えて申請してください。(各サービスセンターの窓口にも提出できます。)
なお、申請は居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。 また、有料となりますが、社会保険労務士にも代行をお願いすることもできます。

- 申請に必要なもの
- 要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 第2号被保険者の場合は、加入している健康保険被保険者証
2. 認定調査
小樽市の職員や小樽市が委託した調査員が自宅などを訪問し、本人や家族と面談することにより、心身の状態などについて、聞き取り調査を行います。

3. 主治医の意見書
本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない方は、小樽市が指定した医師の診断を受けてもらいます。
4. 審査・判定
コンピュータによる一次判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護を必要とするか(要介護状態区分)を審査判定します。
「介護認定審査会」は、小樽市が設置し、保健・医療・福祉などの専門家7人によって構成されます。
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要介護状態の目安
| 要介護状態区分 | 心身の状態(例) | 備考 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活のほとんどは自分で行う事ができるが、現状の状態の悪化により、要介護状態にならないため、予防的な支援を必要とする状態。 | 居宅サービスを利用できます |
| 要支援2 | 日常生活の動作がわずかに低下し、何らかの支援が必要な状態。 | |
| 要介護1 | 入浴、排せつなど生活の一部について部分的介護を必要とする状態。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。 | 居宅サービス・施設サービスを利用できます |
| 要介護2 | 入浴、排せつなどで一部または全体の介助を必要とする状態。立ち上がりや歩行などに支えが必要な状態。 | |
| 要介護3 | 入浴、排せつ、衣服の着脱などで全体の介助を必要とする状態。 立ち上がりや歩行など自力ではできないなど。 | |
| 要介護4 | 日常生活を行う力はかなり低下しており、入浴や排せつ、衣服の着脱など多くの行為で全面的な介助を必要とする状態。 | |
| 要介護5 | 日常生活を行う力は著しく低下しており、生活全般にわたって全面的な介助を必要とする状態。 | |
| 非該当 (自立) |
介護保険のサービスは利用できませんが、状態によって小樽市が行う介護予防事業(地域支援事業)を利用できます。 | |
5. 認定
介護認定審査会の審査結果に基づいて、「非該当(自立)」、「要介護1〜2)」、「要介護1〜5」までの区分(要介護状態区分)に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が本人あてに届きます。 必ず内容を確認してください。

- 申請から認定の通知までは原則として30日以内に行われることになっています。
- 認定の有効期間は新規および区分変更は原則6カ月、更新については原則12カ月です(最長24カ月)。有効期間が切れる前に更新手続きをすることができます。
- 緊急を要するときは、申請の日から必要なサービスを利用することができます。
- 認定結果に不服がある場合には、小樽市介護保険課を通して北海道の「介護保険審査会(北海道保健福祉部介護保険課内 電話011-231-4111)」に不服申立ができます。
認定の更新・変更
<更新申請>
認定有効期間満了の60日前から、要介護認定の更新申請をすることができます。
有効期間満了の60日前になりましたら、小樽市から更新申請のご案内を送付いたします。
<区分変更申請>
認定有効期間内に心身の状態に変化があった場合には、要介護度の見直しをするため、認定区分の変更申請をすることができます。
6. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
要介護1〜5の認定を受けた方は居宅介護支援事業所、要支援1〜2の認定を受けた方は地域包括支援センターにて相談をしていただきます。

要支援1または2の認定を受けた方はこちらへ(介護予防サービスのページ)
認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に利用者の状況に合った介護サービス計画を作成してもらいます。依頼する事業者が決まったら小樽市へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
※介護サービス計画の作成には1割の利用者負担はかかりません。また、自分で作成することもできます。
施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用することになります。
| 居宅介護支援事業者と介護支援専門員(ケアマネジャー) |
居宅介護支援事業者は、介護を必要とする方が、適切な介護サービスを利用できるよう、本人や家族の要望を伺いながら居宅サービス計画(ケアプラン)の作成や見直し、サービス事業者や施設との連絡調整などを行う、都道府県の指定を受けた事業所です。 この事業所に所属し、相談に応じたり、サービス計画(ケアプラン)を作成するのが、保健・医療・福祉など介護の幅広い知識を持つ介護支援専門員(ケアマネジャー)です。 |

※介護サービス計画を自分で作成する場合
この場合は、自分でサービス事業者と連絡を取り、サービス内容や単価を確認してサービス計画を作成します。サービス利用票とサービス提供票を小樽市介護保険課に提出して確認を受けてください。
7. 介護サービスの利用
介護サービス計画に基づいたサービスを利用するために、サービス事業者と契約を交わし、利用を開始します。
介護サービスを利用した方はサービス事業者に対してサービス費用の1割を自己負担分として支払うことになります。
(残りの9割は小樽市からサービス提供事業者に支払われます。)

