利用者の負担軽減
- 高額介護サービス費
- 利用者負担額の減免
- 社会福祉法人が行う利用者負担の減額
- 訪問介護利用者負担の助成
- 施設サービス利用にかかる食費および居住費の軽減(特定入所者介護サービス費)
- 高額医療・高額介護合算制度
高額介護サービス費
1カ月の間に利用した受けたサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算額)が上限額(下記参照)を超えた場合には、申請により高額介護サービス費として支給を受けることができます。
利用者負担の上限額
| 区分 | 対象者 | 自己負担上限額 (世帯合計) |
|---|---|---|
| 第1段階 |
|
15,000円
|
| 第2段階 |
|
15,000円
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| 第3段階 |
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24,600円
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| 第4段階 |
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37,200円
|
下記にかかる費用は、高額介護サービス費の対象となりません。
※施設サービスの食事代、居住費(滞在費)および日用品費などは、高額介護サービス費の対象となりません。
高額介護サービス費の「受領委任」
小樽市内の介護保険施設に入所している方で、その施設が高額介護サービス費の「受領委任」を行っている場合は、払い戻しの受領を施設に委任することができます。
具体的には、自己負担額のうち上限額を超える金額(高額介護サービス費)は、介護保険施設が立て替え払いをするので、利用者は最初から自己負担上限額までの金額を支払うだけでよいことになります(介護保険施設が立て替えた高額介護サービス費は、後日、小樽市から直接介護保険施設に払い戻されます)。
※受領委任をご希望される方は、入所されている介護保険施設にご相談ください。
高額介護サービス費の「当初申請」
高額介護サービス費の申請は、一度申請するとその月のサービス利用分以降は、申請する必要がありません。
ただし、申請する月の分より以前のサービス利用分を申請する場合は、一月分につき一枚の申請書を、その月のサービス利用料の領収書を添付して提出してください。
なお、申請書には2種類ありますので、以下を参考にしてください。
| 例)平成20年3月中に平成19年12月以降とこれからの分を申請する場合 | |
| (1) | 平成19年12月、平成20年1月、平成20年2月分の申請 |
| 各月に対して様式1を作成し、それぞれの月の領収書を添付して提出してください。 | |
| (2) | 平成20年3月とそれ以降の分 |
| 様式2を一枚のみ作成し、領収書を添付して提出してください。 | |
利用者負担額の減免
災害により財産に著しい損害を受けたときや、生計を維持している方の収入が特別な事情(死亡や長期入院、事業の休廃止など)により前年に比べて著しく減少した場合には、本人からの申請により利用者負担が減免される場合があります。
社会福祉法人が行う利用者負担の減額
社会福祉法人が行う下記のサービスを利用される方のうち、下の表の条件に該当する方が対象となります。
対象となるサービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 認知症対応型通所介護
- 特別養護老人ホーム(1〜4は介護予防サービスも対象)
対象となる方
| 軽減の要件 | 軽減割合 | |
| 利用者負担 | 食費・居住費 | |
世帯全員が市民税非課税で、次の1〜5のすべてに該当する方
|
28% | 25% |
| 老齢福祉年金を受けている方で、上記の条件を満たしている方 | 53% | 50% |
※現に生活保護を受けている方は対照になりません。
※年度ごとにあらかじめ申請し認定書を受ける必要があります。
訪問介護利用者負担の助成
訪問介護を利用される方(社会福祉法人が行う訪問介護を利用される方は除きます)のうち、次のいずれかに該当する方は、いったん利用者負担(1割)を払っていただき、後日、領収書を添付のうえ申請することにより、利用者負担の4分の1の額が助成されます。
対象者
世帯全員が市民税非課税で、以下の2つの条件のいずれかに該当する方。
- 老齢福祉年金を受給している方
- 利用者負担額を支払うことにより、世帯の収入が生活保護法の規定による生活保護基準年額以下となる方
※年度ごとにあらかじめ申請し、利用者負担助成決定通知書の交付を受けることが必要です(ただし、現に生活保護を受給している方は除きます)。
施設サービス利用にかかる食費および居住費の軽減(特定入所者介護サービス費)
◆特定入所者介護サービス費とは?
「施設との契約により定められた食費および居住費(滞在費)の負担額」から、下表の「負担限度額」を引いた額を「特定入所者介護サービス費」といいます。所得が一定基準以下の方の利用者負担額に上限「負担限度額:表1」を設け、この金額が実際の自己負担額となります。
負担限度額は所得状況などによって設定された「利用者負担段階:表3」によって異なります。
表1:利用者負担段階別の負担限度額(日額)
| 利用者負担段階 | 負担限度額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 食費 | 居住費(滞在費) | |||
| 特別養護老人ホーム 短期入所生活介護 |
老人保健施設 療養型医療施設 短期入所療養介護 |
|||
| 第1段階 | 300円 | ユニット型個室 | 820円 |
820円 |
| ユニット型準個室 | 490円 |
490円 |
||
| 従来型個室 | 320円 |
490円 |
||
| 多床室 | 0円 |
0円 |
||
| 第2段階 | 390円 | ユニット型個室 | 820円 |
820円 |
| ユニット型準個室 | 490円 |
490円 |
||
| 従来型個室 | 420円 |
490円 |
||
| 多床室 | 320円 |
320円 |
||
| 第3段階 | 650円 | ユニット型個室 | 1,640円 |
1,640円 |
| ユニット型準個室 | 1,310円 |
1,310円 |
||
| 従来型個室 | 820円 |
1,310円 |
||
| 多床室 | 320円 |
320円 |
||
| 第4段階 | 負担限度額はありません(施設との契約により定めた食費と居住費の負担になります) | |||
※多床室とは、個室以外(2人部屋以上)の部屋のことです。
表2:
| 食費、居住費(滞在費)の利用者負担額の目安(基準額) | |||
|---|---|---|---|
| 居室区分 | 居住(滞在)費/日額 | 食費/日額 |
|
| ユニット型個室 | 1,970円 | 1,380円 |
|
| ユニット型準個室 | 1,640円 | ||
| 従来型個室 | 介護老人保健施設 | 1,640円 | |
| 介護療養型医療施設 | |||
| 短期入所療養介護 | |||
| 介護老人福祉施設 | 1,150円 | ||
| 短期入所生活介護 | |||
多床室 |
320円 | ||
※食費や居住費(滞在費)の額は、国が定めた金額(基準費用額)を目安とし、施設ごとに定められています。そのため、お支払いいただく金額が施設により異なる場合がありますので、ご利用金額の詳細については、各施設またはサービス事業所にお問い合わせください。
※施設を利用した際の食費または居住費(滞在費)のいずれか一方でも、基準費用額を上回って負担するような場合は、特定入所者介護(支援)サービス費の給付は受けられません。くわしくは利用される施設にご確認ください。
表3:利用者負担段階の区分と対象者
| 区分 | 対象者 |
| 第1段階 |
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| 第2段階 |
|
| 第3段階 |
|
| 第4段階 |
|
※太枠で囲った第10第3段階に該当する方が、「特定入所者介護(支援)サービス費」の制度をご利用いただけます。
特定入所者介護(支援)サービス費の制度を利用するためには(申請から軽減を受けるまでの流れ)
- 「介護保険負担限度額認定申請書」を市役所の窓口に提出します。
- 「介護保険負担限度額認定証」が、市役所から送られます。
- サービスを利用するときに、「認定証」を提示してください。
高額医療・高額介護合算制度について
高額医療合算介護サービス費
前年8月1日0当年7月31日までの期間に利用した介護サービス費の利用者負担額と同一時期に負担した医療費の合計額(同じ世帯に介護サービス費および医療費の負担者が複数いる場合は、世帯の合計額)が高額になり、下の表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
| 所得区分 | 医療制度上の世帯 |
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|
医療保険 |
医療保険 |
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| 現役並み 所得者 |
世帯の中で市道民税の課税標準額(※1)が145万円以上の方が1人でもいる場合 | 67万円 (89万円) |
67万円 (89万円) |
126万円 (168万円) |
|
| 一般 所得者 |
世帯の中で市道民税が課税されている方の課税標準額が145万円未満である場合 | 56万円 (75万円) |
56万円 (75万円) |
67万円 (89万円) |
|
| 低所得者 (市民税非課税世帯) |
2 | 世帯全員の市道民税が非課税の場合 | 31万円 (41万円) |
31万円 (41万円) |
34万円 (45万円) |
| 1 | 世帯全員の市道民税が非課税で各世帯員の各所得(※2)が0円である場合 | 19万円 (25万円) |
19万円 (25万円) |
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※1 課税標準額・・・地方税法において、合計所得から所得控除および基礎控除を差し引いた後の額。
※2 平成20年4月から7月までの分は、平成20年8月から平成21年7月までの分と合算して( )内の限度額を適用する場合があります。