65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は所得に応じて以下の段階に分かれており、3年に一度見直されます。
介護給付費と65歳以上の方の保険料
高齢化が進むなどの理由によって介護保険のサービスを利用する方が増えると、それに伴って介護保険給付費も増加します。
介護保険料は3年に一度見直しを行うことになっており、平成21年度は見直し後の新たな介護保険料が適用されることになります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を決めるとき、小樽市は介護サ ービスを利用する方がどのくらいいるのか、また、その方たちがどの程度のサービスを利用するのかを推計し、それに対応した介護サービスを確保するために必要な総事業費を算出します。
その額から公費負担分などを差し引いた額を65歳以上の方の人数で割り、 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を求めています。
介護サービスが充実し、多くの方がサービスを利用するようになると、それにかかる費用も増えますので、保険料は上がるしくみとなっています。
平成21年度から平成23年度までの小樽市の各年度の介護保険料は表のとおりです。
表:65歳以上の方の保険料の求め方
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× |
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÷ |
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= |
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あなたの保険料段階は?
| 生活保護を受けている | ||||||||||||||
| はい |
いいえ |
|||||||||||||
| 市民税を納めている(本人が市民税課税) | ||||||||||||||
| いいえ |
はい |
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| 同じ世帯に市民税を納めている人がいる | 前年の合計所得額は? | |||||||||||||
| いいえ |
はい |
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| 前年の合計所得金額 +課税年金収入額が 80万円以下 |
前年の合計所得金額 +課税年金収入額が 80万円以下 |
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| はい |
いいえ |
はい |
いいえ |
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| 第1段階 ※1 |
第2段階 | 第3段階 | 第4段階 【特例】 |
第4段階 【基準】 |
第5段階 | 第6段階 | 第7段階 | 第8段階 | ||||||
※1 第1段階には、老齢福祉年金を受給している方も該当します(同じ世帯に市民税を納めている方がいる場合は除く)
小樽市の所得段階別の介護保険料
「基準額(52,640円)」をもとに皆さんの所得などに応じて段階的に決められます。
| 所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 平成21〜23年度 年額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | ●生活保護を受けている方 ●世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方 |
基準額×0.5 | 26,320円 |
| 第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
基準額×0.5 | 26,320円 |
| 第3段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の方 | 基準額×0.75 | 39,480円 |
| 第4段階 【特例】 |
本人は市民税非課税だが、世帯の誰かに市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
基準額×0.91 | 47,900円 |
| 第4段階 【基準】 |
本人は市民税非課税だが、世帯の誰かに市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 |
基準額 | 52,640円 |
| 第5段階 | 本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が125万円未満の方 |
基準額×1.16 | 61,060円 |
| 第6段階 | 本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 |
基準額×1.25 | 65,800円 |
| 第7段階 | 本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が200万円以上360万円未満の方 |
基準額×1.5 | 78,960円 |
| 第8段階 | 本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が360万円万円以上の方 |
基準額×1.75 | 92,120円 |
介護報酬改定(プラス3%)に伴う保険料上昇分の軽減
介護に従事する人の処遇を改善するために、介護報酬がプラス3%改定されました。その分が介護保険料に反映されますが、急激な保険料の上昇にならないように、緊急特別対策による軽減措置が講じられます。平成21〜23年度の介護保険料の上昇分のうち、介護報酬改定(プラス3%)に伴う増加分については、交付金(国費)により3年間軽減されます。