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65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は所得に応じて以下の段階に分かれており、3年に一度見直されます。

介護給付費と65歳以上の方の保険料

高齢化が進むなどの理由によって介護保険のサービスを利用する方が増えると、それに伴って介護保険給付費も増加します。

介護保険料は3年に一度見直しを行うことになっており、平成21年度は見直し後の新たな介護保険料が適用されることになります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を決めるとき、小樽市は介護サ ービスを利用する方がどのくらいいるのか、また、その方たちがどの程度のサービスを利用するのかを推計し、それに対応した介護サービスを確保するために必要な総事業費を算出します。

その額から公費負担分などを差し引いた額を65歳以上の方の人数で割り、 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を求めています。

介護サービスが充実し、多くの方がサービスを利用するようになると、それにかかる費用も増えますので、保険料は上がるしくみとなっています。

平成21年度から平成23年度までの小樽市の各年度の介護保険料は表のとおりです。

表:65歳以上の方の保険料の求め方

介護サービスに
かかる費用
(利用者負担分を除く)

×

65歳以上の方の
負担分(20%)

÷

65歳以上の方の
人数

介護保険料の
基準額(年額)

小樽市:52,640円

あなたの保険料段階は?

生活保護を受けている
はい
    いいえ
市民税を納めている(本人が市民税課税)
いいえ
はい
同じ世帯に市民税を納めている人がいる   前年の合計所得額は?
いいえ
  はい
 
125万円未満
125万円以上200万円未満
200万円以上
360万円未満
 360万円以上
前年の合計所得金額
+課税年金収入額が
80万円以下
前年の合計所得金額
+課税年金収入額が
80万円以下
はい
いいえ
  
  はい
いいえ
第1段階
※1
第2段階 第3段階 第4段階
【特例】
第4段階
【基準】
第5段階 第6段階 第7段階 第8段階

※1 第1段階には、老齢福祉年金を受給している方も該当します(同じ世帯に市民税を納めている方がいる場合は除く)

小樽市の所得段階別の介護保険料

「基準額(52,640円)」をもとに皆さんの所得などに応じて段階的に決められます。

所得段階 対象者 保険料率 平成21〜23年度 年額
第1段階 ●生活保護を受けている方
●世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
基準額×0.5 26,320円
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.5 26,320円
第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の方 基準額×0.75 39,480円
第4段階
【特例】
本人は市民税非課税だが、世帯の誰かに市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.91 47,900円
第4段階
【基準】
本人は市民税非課税だが、世帯の誰かに市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方
基準額 52,640円
第5段階 本人に市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額が125万円未満の方
基準額×1.16 61,060円
第6段階 本人に市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方
基準額×1.25 65,800円
第7段階 本人に市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額が200万円以上360万円未満の方
基準額×1.5 78,960円
第8段階 本人に市民税が課税されていて、
前年の合計所得金額が360万円万円以上の方
基準額×1.75 92,120円

介護報酬改定(プラス3%)に伴う保険料上昇分の軽減

介護に従事する人の処遇を改善するために、介護報酬がプラス3%改定されました。その分が介護保険料に反映されますが、急激な保険料の上昇にならないように、緊急特別対策による軽減措置が講じられます。平成21〜23年度の介護保険料の上昇分のうち、介護報酬改定(プラス3%)に伴う増加分については、交付金(国費)により3年間軽減されます。

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