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40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料の保険料に上乗せして40歳到達月の分から医療保険者に納めます。

保険料の納め方へ

 

 

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