ここから本文

保険料の納め方

保険料は原則として年金から納めます。年金の受給額及び種類によって納め方は2種類に分かれています。

特別徴収

年金額が1年間に18万円以上の方

年金の定期支払い(年6回)の際に保険料があらかじめ差し引かれます。

老齢福祉年金は差し引かれませんので、普通徴収の方法により納めていただくことになります。
 

普通徴収

年金額が1年間に18万円未満の方


口座振替による方法や納付書などで小樽市に納めます。

納期は6月から翌年3月までの10カ月間です。

特別徴収について

  1. 当該年度の介護保険料年額を4月から翌年2月までの6回で納めます。
  2. 昨年度中に65歳になった方および小樽市に転入された方で、年金の受給額が1年間に18万円以上の方は、今年度の前半(6月期〜9月期)が普通徴収で、後半(10月期〜2月期)が特別徴収(年金からの差引き)となります。

各期別は、前半(6月期〜9月期)の納付合計額と後半(10月期〜2月期)の納付合計額が、ほぼ同じ額となるように調整します。

普通徴収について

当該年度の介護保険料年額を6月から来年3月までの10回で納めます。年額を10で割り、10円以下の端数を最初の納期にあわせて納付します。

年度の途中で65歳になった方や、小樽市に転入された方の介護保険料は

当該年度中は、特別徴収(年金からの差引き)にはならず、普通徴収(納付書による納付)となります。

年金額が1年間に18万円以上の方は、翌年度から自動的に特別徴収(年金からの差引き)へと変更になります。
 (差引きされる年金月の1カ月ほど前に通知します)

普通徴収(納付書による納付)の方は、口座振替・自動払込による納付が便利です!

口座振替・自動払込は、金融機関や郵便局があなたの指定する口座から介護保険料を自動的に市へ納付する方法です。

わざわざ納付のためにでかける必要がなく、納め忘れの心配もありません。

一度手続きをすると、翌年度からの分も自動的に納付され毎年継続します。

納入通知書の最後のページに付いている「預金口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書」に必要事項をご記入のうえ、投かんしてください。

「保険料の減免(減額)」へ