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保険料の減免(減額)

法定減免

次のような場合、小樽市に申請することにより介護保険料が減免になる場合があります。

  1. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡したとき、または、その方が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期入院したことにより、その方の収入が著しく減少したとき。
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したとき。
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

小樽市の独自減額

小樽市では、低所得者世帯で65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料負担を軽減するため、独自の減額制度を実施しています。

次のような場合、小樽市に申請することにより介護保険料が減額になる場合があります。

<減額対象者>

減額対象者は、次のすべての要件を満たしている65歳以上の方(第1号被保険者)です。ただし、養護老人ホーム(小樽育成院など)に入所中で、本人の費用負担が無料の方はこの減額の対象者にはなりません。

  1. 世帯の年間の総収入の額が、生活保護基準年額の1.2倍以下であること
  2. 当該世帯において、原則として居住用の土地及び家屋以外の不動産を所有していないこと
  3. 世帯の預貯金額の総額が、単身世帯にあっては150万円を、その他の世帯にあってはその世帯員の合計額が300万円を超えないこと
  4. ※第2段階の保険料は、すでに減額となっています。

<平成23年度の減免の申請受付場所>

場所

小樽市役所介護保険課(別館1階 10番窓口)

期間

平成23年7月1日〜平成24年3月30日
午前8時50分から午後5時20分まで(土・日曜日、祝日を除く)

<申請に必要なもの>

  1. 印鑑
  2. 本人と世帯全員の収入がわかるもの(年金の支払額決定通知書や支払通知書、源泉徴収票、給料の支払い明細書など)
  3. 本人と世帯全員の預貯金通帳
  4. 健康保険料の納入通知書など
  5. 家賃、地代の支払いがある方は、その領収証など
  6. 障害者手帳(持っている方のみ)

<減免の決定について>

申請をされた方全員に介護保険料減免決定(あるいは非該当)通知書をお送りします。

減免決定となった方は、4月にさかのぼって減額となりますが、納期未到来分より減額調整します。

◆収入の目安の一例(22年度生活保護基準年額の1.2倍)

世帯構成(人数) 年齢(高齢世帯の場合) 最低生活費
単身世帯 70歳以上 目安額 116万円
二人世帯 70歳以上 2人 目安額 172万円

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