介護予防サービスの種類
| 訪問サービス | ||
1.介護予防訪問介護
利用者ができることを最大限に生かし、利用者ができない行為について、家族や地域での支え合い活動やほかのサービスが利用できない場合に、ホームヘルパーによるサービスが受けられます。
例えば、利用者が食材の準備・食事の盛りつけを行い、それ以外の行為をホームヘルパーが支援するなど、本人の自立支援の観点から、本人ができることは自分でやってもらうようなサービスです。
※身体介護・生活支援の区分はありません。
通院等乗降介助は、利用できません。
1カ所の介護予防訪問介護事業所しか利用できません。
内容 |
要支援1 | 要支援2 |
| 週1回程度の利用 | 1月当たり 1,234円 | 1月当たり 1,234円 |
| 週2回程度の利用 | 1月当たり 2,468円 | 1月当たり 2,468円 |
| 週2回程度を超える利用 | − | 1月当たり 4,010円 |
2.介護予防訪問入浴介護
居室に浴室がなく、病気などの理由により、その他の施設における浴室の利用が困難と認められる場合など、特に必要と判断された場合に、移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
内容 |
要支援1・要支援2 |
| 全身入浴(看護職員・介護職員各1人) | 1回当たり 854円 |
| 全身入浴(介護職員2人) | 1回当たり 811円 |
| 清拭(せいしき)または部分浴 | 1回当たり 598円 |
3.介護予防訪問リハビリテーション
通院が困難な利用者について、医師の指示に基づき、生活機能の維持・向上を目指して、理学療法士、作業療法士または言語療法士による介護予防を目的とした理学療法や作業療法、その他のリハビリテーションを行います。
| 要支援1・要支援2 |
| 1日につき 305円 |
- 退院した後など、集中的にサービスを利用した場合などは、費用が加算されます
4.介護予防訪問看護
通院が困難な利用者について、主治医の指示により、看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や、診療の補助を行います。
内容 |
要支援1・要支援2 | |
| 訪問看護ステーションの場合 | 30分未満 | 1回当たり 425円 |
| 30分以上1時間未満 | 1回当たり 830円 |
|
| 1時間以上1時間30分未満 | 1回当たり 1,198円 |
|
| 病院または診療所の場合 | 30分未満 | 1回当たり 343円 |
| 30分以上1時間未満 | 1回当たり 550円 |
|
| 1時間以上1時間30分未満 | 1回当たり 845円 |
|
- 夜間または早朝の場合は、25パーセント加算。深夜の場合は50パーセント加算
- サービスの利用・提供体制などにより、費用が加算されます
5.介護予防居宅療養管理指導
通院が困難な利用者について、心身機能の維持回復、生活機能の維持・向上を目指し、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、栄養管理士が居宅を訪問して療養上の管理・指導を行います。
内容 |
要支援1・要支援2 | |
| 医師または歯科医師 | 月2回まで | 1回当たり 500円 |
| 病院または診療所の薬剤師 | 月2回まで | 1回当たり 550円 |
| 薬局の薬剤師 | 月4回まで | 1回当たり 500円 |
| 管理栄養士 | 月2回まで | 1回当たり 530円 |
| 歯科衛生士 | 月4回まで | 1回当たり 350円 |
※在宅の利用者
6.介護予防通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターに通い、食事や日常生活上の支援などの共通的なサービスのほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔(こうくう)機能の向上、アクティビティー)を受けることができます。
運動器の機能向上
運動器の機能向上を目的に個別的に実施される機能訓練栄養改善
低栄養状態の改善を目的に個別的に実施される栄養食事相談などの栄養管理口腔(こうくう)機能の向上
口腔(こうくう)機能の向上を目的に個別的に実施される口腔清掃の指導・実施、摂食・嚥下(えんげ)(飲み込み)機能に関する訓練の指導・実施アクティビティー
集団的に行われるレクリエーション、創作活動などの機能訓練
※「共通的なサービス」では、本人の意思を踏まえた目標を設定し、その目標を達成するためのサービスが提供されます。
(例)目標:「自分で調理ができるようになりたい」
デイサービス施設内の調理台で、スタッフの指導に基づいて包丁を持つ、調理の際の姿勢を維持するような訓練を行うなど、自宅に戻って自分でできることを増やすようにサービスが行われます。
内容 |
要支援1 | 要支援2 |
| 共通的サービス | 1月当たり 2,226円 |
1月当たり 4,353円 |
| 選択的サービス(利用するメニューに応じた利用料が加算されます) | ||
1.運動器機能向上 |
1月当たり 225円 |
1月当たり 225円 |
2.栄養改善 |
1月当たり 150円 |
1月当たり 150円 |
3.口腔(こうくう)機能向上 |
1月当たり 150円 |
1月当たり 150円 |
4.アクティビティー |
1月当たり 53円 |
1月当たり 53円 |
食事代、おむつ代、日常生活費などが別途自己負担になります。
送迎・入浴のサービスは、共通的なサービスに含まれます。
1カ所の介護予防通所介護事業所しか利用できません。
(2カ所の事業所による介護予防通所介護を受けることはできません)1〜3は組み合わせて利用できます。利用するサービスの利用料の合計が加算されます。
1〜3のいずれかのサービスを利用した場合は、4のサービスを利用できません。
7.介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関に通い、生活機能の維持・向上を目指して、介護予防を目的に理学療法や作業療法、そのほかのリハビリテーションを受けることができます。
共通的なサービスのほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔(こうくう)機能の向上)を受けることができます。
運動器の機能向上
運動器の機能向上を目的に個別的に実施される機能訓練栄養改善
低栄養状態の改善を目的に個別的に実施される栄養食事相談などの栄養管理口腔(こうくう)機能の向上
口腔(こうくう)機能の向上を目的に個別的に実施される口腔清掃の指導・実施、摂食・嚥下(えんげ)(飲み込み)機能に関する訓練の指導・実施
内容 |
要支援1 | 要支援2 |
| 共通的サービス | 1月当たり 2,496円 |
1月当たり 4,880円 |
| 選択的サービス(利用するメニューに応じた利用料が加算されます) | ||
1.運動器機能向上 |
1月当たり 225円 |
1月当たり 225円 |
2.栄養改善 |
1月当たり 150円 |
1月当たり 150円 |
3.口腔(こうくう)機能向上 |
1月当たり 150円 |
1月当たり 150円 |
食事代、おむつ代、日常生活費などが別途自己負担になります。
送迎・入浴のサービスは、共通的なサービスに含まれます。
1カ所の介護予防通所リハビリテーション事業所しか利用できません。
(2カ所の事業所による介護予防通所リハビリテーションを受けることはできません)1〜3は組み合わせて利用できます。利用するサービスの利用料が共通的サービスの利用料に加算されます。
8.介護予防短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
家族の病気や家庭の事情など、一時的に居宅でのサービスの利用が難しくなった場合に、この間に生活機能の低下を来すことがないよう、福祉施設や医療施設に短期間入所し、施設において継続的に生活機能の向上を図るため、必要なサービスが受けられます。
介護予防短期入所生活介護の場合
入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の支援や機能訓練を受けることができます。介護予防短期入所療養介護の場合
看護や医学的管理の下における、介護、機能訓練、そのほか必要な医療や日常生活上の支援を受けることができます。
内容 |
要支援1 | 要支援2 |
| 単独型(従来型個室) | 1日当たり 492円 |
1日当たり 611円 |
| 単独型(多床室) | 1日当たり 536円 |
1日当たり 667円 |
| 併設型(従来型個室) | 1日当たり 464円 |
1日当たり 577円 |
| 併設型(多床室) | 1日当たり 514円 |
1日当たり 633円 |
| 単独型ユニット型 (ユニット型個室) |
1日当たり 571円 |
1日当たり 695円 |
| 単独型ユニット型 (ユニット型準個室) |
1日当たり 571円 |
1日当たり 695円 |
| 併設型ユニット型 (ユニット型個室) |
1日当たり 540円 |
1日当たり 671円 |
| 併設型ユニット型 (ユニット型準個室) |
1日当たり 540円 |
1日当たり 671円 |
このほか、食費、滞在費、理美容代、日常生活費などが別途自己負担になります。食費、滞在費は、所得や世帯の市民税の課税状況などにより、負担が軽減される場合があります。詳しくは、利用するサービス事業所にお問い合わせください。
- そのほか、送迎を受けた場合など、各種加算があります。
内容 |
要支援1 | 要支援2 |
| 従来型個室 | 1日当たり 572円 |
1日当たり 712円 |
| 多床室 | 1日当たり 631円 |
1日当たり 785円 |
| ユニット型個室 | 1日当たり 638円 |
1日当たり 794円 |
| ユニット型準個室 | 1日当たり 638円 |
1日当たり 794円 |
このほか、食費、滞在費、理美容代、日常生活費などが別途自己負担になります。食費、滞在費は、所得や世帯の市民税の課税状況などにより、負担が軽減される場合があります。詳しくは、利用するサービス事業所にお問い合わせください。
- 施設の種類により、料金は異なります。送迎を受けた場合など、各種加算があります。
9.介護予防福祉用具貸与
生活機能の維持・改善を図り、自立した日常生活を送る上で必要と認められる福祉用具を借りることができます。
なお、福祉用具貸与については、用具が必要な理由をケアプランで明確にするとともに、必要に応じて随時、継続して借りる必要があるかどうか検証することとされています。
対象品目
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
ア.以下の品目については、それぞれの品目に対応する動作や状況が要介護認定結果などにおいて、次の通り該当する場合は例外的に貸与できます。
| 対象外品目 | 例外に該当する者 | 例外に該当する場合の認定基本調査などによる判断基準 |
|
| 車いす および 車いす付属品 |
いずれかに該当 |
日常的に歩行が困難な者 | 認定基本調査1-7 歩行「3.できない」 |
| 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | ※イ. | ||
| 特殊寝台 および 特殊寝台付属品 |
いずれかに該当 |
日常的に起きあがりが困難な者 | 認定基本調査1-4 起き上がり「3.できない」 |
| 日常的に寝返りが困難な者 | 認定基本調査1-3 寝返り「3.できない」 |
||
| 床ずれ防止用具 および 体位変換器 |
− | 日常的に寝返りが困難な者 | 認定基本調査1-3 寝返り「3.できない」 |
| 認知症老人 徘徊感機器 |
すべてに該当 |
意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 | 認定基本調査3-1 意思の伝達「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」 以外 または 認定基本調査3-2〜認定基本調査3-7のいずれか「2.できない」 または 認定基本調査3-8〜認定基本調査4-15のいずれか「1.ない」以外 |
| 移動において全介助を必要としない者 | 認定基本調査2-2 移動「4.全介助」 以外 |
||
| 移動用リフト (つり具の部分を除く) |
いずれかに該当 |
日常的に立ち上がりが困難な者 | 認定基本調査1-8 立ち上がり「3.できない」 |
| 移乗が一部介助または全介助を必要とする者 | 認定基本調査2-1 移乗「3.一部介助」または「4.全介助」 |
||
| 生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | ※イ. | ||
※イ.認定調査結果がないため、主治医の意見を踏まえつつ、サービス担当者会議などを開催するなどの適切なケアマネジメントを通じて、指定介護予防支援事業者または指定居宅介護支援事業者が判断
ウ.対象外品目については、アの表やイの※印の要件に該当しない場合でも、医師の医学的な所見に基づき、また、サービス担当者会議等を通じた適切なアセスメントにより、以下のい ずれかに該当することを保険者(小樽市)が確認し、その必要性が認められた場合に限り対象外品目の貸与が可能になります。
| 1 | 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に各用具における厚生労働大臣が定める者に該当する場合。 |
| 2 | 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに各用具における厚生労働大臣が定める者に該当することが確実に見込まれる場合。 |
| 3 | 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から各用具における厚生労働大臣が定める者に該当する場合。 |
上記の要件に該当するかどうかの要否の確認は、書面にて行われます。
書面の作成は担当の居宅介護の支援事業所によって作成され、保険者(小樽市)に提出される手続きになっていますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。
内容 |
要支援1・要支援2 |
| 福祉用具のレンタル | 用具の種類、事業者によって異なります |
10.特定介護予防福祉用具販売
生活機能の維持・改善を図り、自立した日常生活を送る上で必要と認められる場合、ケアプランの有無にかかわらず入浴や排せつ時に使用する福祉用具を購入することができます。
なお、ケアプランがある場合には用具が必要な理由をケアプランで明確にすることとされています。
対象品目
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
申請に必要な書類
- 福祉用具購入費支給申請書
- 本人氏名宛の領収書
- 購入した用具の形状がわかる書類(カタログの写しなど)
- 委任状 ※給付費の振込先が、被保険者以外の名義の口座の場合のみ必要です
内容 |
要支援1・要支援2 |
| 福祉用具の購入 | 福祉用具の購入費用の1割です。 |
利用者1人につき、支給限度額で年間9万円(購入費用で年間10万円)が上限となります。
※特定介護予防福祉用具販売店以外で、福祉用具を購入しても、給付の対象になりません。 |
11.介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどに入居している高齢者を対象に、介護予防を目的に入浴、排せつ、食事などの介護、そのほかの日常生活上の支援、機能訓練および療養上の世話を行います。
内容 |
要支援1 | 要支援2 |
介護予防特定施設が直接サービスを行う場合 |
1日当たり 203円 |
1日当たり 469円 |
利用者の選定により提供される介護や、そのほかの日常生活の便宜に要する費用、おむつ代、日常生活費が別途自己負担になります。
- 計画的に機能訓練が行われている場合などは、費用が加算されます。
- 施設内で実施する介護サービスの提供が、外部のサービス事業者にて行われる場合もあります。
12.介護予防認知症対応型通所介護
認知症の方を対象として、通所により、介護予防を目的に食事、入浴・日常生活上の支援、機能訓練を行います。
単独型・併設型の定員は、介護予防認知症対応型通所介護と認知症対応型通所介護と合わせて12人以内です。
また、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の居間・食堂などで、当該事業所の利用者と一緒にサービスを受けることができます。
この場合の定員は、1日当たり3人以下とされています。
内容 |
要支援1 | 要支援2 | |
単独型 |
3時間以上4時間未満の場合 | 1回当たり 460円 | 1回当たり 509円 |
| 4時間以上6時間未満の場合 | 1回当たり 621円 | 1回当たり 691円 | |
| 6時間以上8時間未満の場合 | 1回当たり 835円 | 1回当たり 934円 | |
併設型 |
3時間以上4時間未満の場合 | 1回当たり 419円 | 1回当たり 462円 |
| 4時間以上6時間未満の場合 | 1回当たり 561円 | 1回当たり 624円 | |
| 6時間以上8時間未満の場合 | 1日当たり 751円 | 1回当たり 839円 | |
共用型 |
3時間以上4時間未満の場合 | 1回当たり 218円 | 1回当たり 230円 |
| 4時間以上6時間未満の場合 | 1回当たり 311円 | 1回当たり 329円 | |
| 6時間以上8時間未満の場合 | 1回当たり 435円 | 1回当たり 460円 | |
食事代、おむつ代、日常生活費が別途自己負担になります。
- 各種加算がある場合、費用が加算されます。送迎は、基本サービスに含まれます。
- 併設型とは、介護予防認知症対応型通所介護事業者が、養護老人ホーム、病院・診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設または特定施設に併設されている場合を指します。
- 共用型とは、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の設備を共用してサービスが提供される場合を指します。
13.介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護とは、小規模な居住型の拠点で「通い」を中心として、利用者の心身の状況や本人の希望に応じ、「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防を目的として入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援、機能訓練を行なうサービスで、あらかじめ事業所に登録した方が利用できます。
なお、登録定員は、小規模多機能型居宅介護と合わせ1事業所当たり25人以下とされ、ケアプランは介護予防小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーが作成します。
内容 |
要支援1 | 要支援2 |
小規模多機能型 |
1月当たり 4,469円 |
1月当たり 7,995円 |
食事代、宿泊費、おむつ代、日常生活費が別途自己負担になります。
- 介護予防小規模多機能型居宅介護を受けている間は、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護・療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防支援のサービスは利用できません。
また、ほかの事業所の介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することもできません。
14.介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方のみ グループホーム)
認知症で共同生活を営める方が入居し、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防を目的に入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援、機能訓練を行なうサービスです。
介護予防認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護と合わせ、定員5〜9人のユニット(共同生活住居)単位でサービスが提供され、1事業所当たり最大2ユニットとされています。
また、あらかじめ利用期限を定めて、定員の範囲内で空いている居室を利用しサービスを受けることもできます(1ユニット当たり1 人まで)。
内容 |
要支援1 | 要支援2 |
| 入居型 | 利用できません | 1日当たり 831円 |
| 短期利用型 | 利用できません | 1日当たり 861円 |
食材料費、理美容代、おむつ代、日常生活費、光熱水費、家賃(宿泊費)などが別途自己負担になります。
- 短期利用型は、対応できる事業所が限定されます。
15.介護予防住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行なう場合、住宅の改修に要した費用のうち、申請により9割が支給されます。
対象工事
手すりの取り付け
段差の解消
滑りの防止、移動の円滑などのための床材の変更
引き戸などへの扉の取り換え
洋式便器などへの便器の取り換え
そのほかこれらの工事に付帯して必要な工事
※ 屋外部分の改修工事も給付の対象となります。
事前申請制度について
住宅改修を行うにあたっては、原則としてあらかじめ市役所に届け出を行わなければなりません(事前申請制度)。手続きについては以下です
- 改修個所、改修内容をケアマネジャーに相談する
- 必要な書類を用意する(書類の詳細はこちら)
- 改修を行う前に、市役所介護保険課へ2.の書類を提出する
- 市役所が承認した後、改修を行う
- 改修費用を工事業者に一度全額支払う
- 領収書など、必要な書類を市役所介護保険課に提出する(書類の詳細はこちら)
事前申請に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 改修の詳細がわかる見積書
- 改修前の工事個所の日付入り写真
- 改修個所が示されている住宅の平面図
- 改修後の形状などがわかる図面など(形状などがはっきり分かれば、写真に直接書き込む事で代用可能)
- 委任状
※給付費の振込先が、被保険者以外の口座の場合 - 住宅改修の承諾についてのお願い
※改修する住宅が賃貸物件の場合
改修後に必要な書類
事前申請で承認を受けた受託改修を行った後の届け出に以下の書類が必要です。
- 事後書類提出用紙
- 本人氏名あての領収書
- 工事の内訳がわかる請求書
- 改修後の工事箇所の日付入り写真
- 見積額が変更となった理由書
※事前申請時の見積額と工事後の金額が異なった場合
内容 |
要支援1・要支援2 |
住宅改修費の支給 |
住宅改修の工事に要する費用の1割です。 |
- 原則、利用者一人・家屋一軒につき、支給額で18万円(改修費の額で20万円)までが上限となります