介護予防サービスについて
要支援1・要支援2の方が利用するサービス
- 通所系サービスに、運動器や口腔(こうくう)の機能向上、栄養改善といった介護予防に効果のあるメニューが新設されました。
運動機能の向上 |
栄養改善 |
口腔(こうくう)機能の向上 |
理学療法士などの指導により、有酸素運動や筋力トレーニング、ストレッチなどを行います。
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管理栄養士などの指導により、栄養状態を改善するための知識を学びます。
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歯科衛生士などの指導により、口内を清潔に保つための方法を学んだり、飲み込む機能を向上させる訓練を行います。
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- 訪問介護、通所系サービスは、月単位の定額料金です。
- 訪問介護は、生活援助と身体介護の区分がなくなりました。また、調理や掃除・洗濯などは、利用者や家族が行うことが困難で、サービスを受けなければ日常生活に支障をきたす場合のみ利用できます。
福祉用具の貸与品目は、原則として、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえとなります。その他の品目は、身体の状態から真に必要な場合のみ借りることができます。
※サービスの詳細は介護予防サービスの種類をご覧ください
介護予防サービスを利用するには
「要支援1」「要支援2」と認定された方が、介護予防サービスを利用するには、地域包括支援センターで介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成してもらう必要があります。このケアプランには、一人一人の状態や環境などに応じた目標を定めて、その目標を達成するための適切なサービスが組まれます。また、期間を決め、効果を評価し、ケアプランの見直しを行います。
居宅サービスの利用限度額
| 区分 | 居宅サービスの利用限度額(1カ月) | 自己負担(1割) |
| 要支援1 | 49,700円 |
4,970円 |
| 要支援2 | 104,000円 |
10,400円 |
限度額管理の対象サービス
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めた短期利用の場合のみ)


