介護サービス事業者へのお知らせ
地域密着型(介護予防)サービスに係る報酬、サービス基準および指定申請手続き等について
介護保険法の改正に伴い、平成18年度から新たに地域密着型(介護予防)サービスが創設され、北海道より指定、監督などの権限が小樽市へ移譲されました。
- 小樽市の地域密着型(介護予防)サービスの基準
- 小樽市の地域密着型(介護予防)サービスの報酬
- 申請に係る留意事項
- 加算届出等について
- 介護報酬請求に係る留意事項について
- 地域密着型サービス事業者運営指導および監査について
- 小樽市地域密着型サービス事業者自己点検シートおよび勤務表参考様式
- 地域密着型サービス事業所現況報告書について
- 地域密着型サービス事業所指定後に必要な届出書について
- 地域密着型サービス事業所指定更新申請について
- 小樽市介護保険事業者における事故報告書について
- 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届け出について
小樽市の地域密着型(介護予防)サービスの基準
厚生労働大臣が定める「指定地域密着型(介護予防)サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等(厚生労働省令平成18年3月14日第34号及び第36号)」に定めるとおりとしています。
小樽市の地域密着型(介護予防)サービスの報酬
厚生労働大臣が定める「指定地域密着型(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第126号及び第128号」に定めるとおりとしています。
申請に係る留意事項
書類に不備があった場合、書類の再提出を求めることがあります。
書類に不備があり、受付期限までに再提出がなかった場合、書類が完備していないものとして受理したことになりませんので、ご注意ください。
事前相談は随時受け付けますが、事前に電話で来庁日を連絡願います。 (開庁日の午前8時50分〜午後5時20分)
事業所指定は下記のとおり年4回ですが、事前協議を行ってからとなります。
地域密着型サービス事業所整備に係る事前協議について (PDF 121KB)
| 申請書受理 | 運営委員会開催 | 事業所指定日 |
|---|---|---|
| 2月 | 3月 | 4月1日 |
| 5月 | 6月 | 7月1日 |
| 8月 | 9月 | 10月1日 |
| 11月 | 12月 | 1月1日 |
社会福祉法人の定款変更について
新規に社会福祉法人を設立する場合は、設立の許可が、既存の法人は定款の変更許可が必要であるため、社会福祉法人の許可担当部署との連携が必要です。
老人福祉法の許可・届出について
老人福祉法上、地域密着型介護老人福祉施設は、都道府県知事の許可が必要です。
また、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)については、都道府県知事への届け出が必要です。
義務付けられている研修について
| サービス種類 | 代表者 | 管理者 | 計画作成担当者 |
|---|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | B、C | 必要 | 必要 |
| 認知症対応型通所介護 | 不要 | A、C | 不要 |
| 小規模多機能型居宅介護 | C | C | C(介護支援専門員) |
A:現に開設している事業所は、受講義務なし
B:現に開設している場合、平成21年3月31日までに受講が必要
C:平成18年度中に開設される事業所は、平成19年3月31日までに受講が必要
加算届出等について
小樽市内の地域密着型(介護予防)サービス事業者が加算を受けたい場合、加算届出を提出していただく必要があります。
下記のとおり、届出日により加算の算定開始日が変わってきますのでご注意ください。
| サービス区分 | 届出日 | 加算算定 開始月 |
|---|---|---|
● 夜間対応型訪問介護 ● 認知症対応型通所介護 ● 介護予防認知症対応型通所介護 |
毎月15日以前 ※ | 翌月 |
| 毎月16日以降 | 翌々月 | |
● 認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む) ● 地域密着型特定施設入居者生活介護 ● 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ● 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む) |
届出受理日が月の初日 | 当該月 |
| 届出受理日が月の初日以外 | 翌月 |
※ なお、事業所の体制について加算が算定されなくなる状況が生じた場合などは、加算が算定されなくなった事実が発生した日より加算の算定が出来なくなりますので、速やかにその旨の届け出を行ってください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出」が必要です。
(北海道介護保険課ホームページに、届出の様式が掲載されています。リンク⇒北海道 高齢者保険福祉課 )
介護報酬請求に係る留意事項について
介護報酬の請求について、返戻や過誤調整に該当する事例が見受けられます。
こうした事例があった場合、事業所に正しく報酬が支払われないだけでなく、再請求等の事務を行う必要があります。
関係事業所等との連携を密にし、適正な請求事務を実施されるよう、お願いいたします。
| 返戻事由 | 内容 |
|---|---|
・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書が未提出、あるいは提出が遅れた場合 |
ケアプランを担当する居宅介護支援事業者が、市に居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出していなければ、居宅サービスに係る介護報酬を請求しても支払われず、返戻扱いとなります。 また、市に居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出が遅れた場合も返戻扱いになることがあります。 |
・要介護認定区分変更申請中の場合 |
要介護認定の区分変更申請中の場合、申請した月内に認定結果が出なければ、翌月10日までにその介護報酬を請求しても返戻扱いになります。 |
地域密着型サービス事業者運営指導および監査について
【運営指導要綱および要領】
【監査要綱および要領】
小樽市地域密着型サービス事業者自己点検シートおよび勤務表参考様式
【小樽市地域密着型サービス事業者自己点検シート】
【地域密着型サービス事業所勤務表参考様式】
地域密着型サービス事業所現況報告書について
【現況報告書様式】
現況報告書は、毎年度4月1日時点の当該事業所の状況について小樽市へ提出してください。
- 認知症対応型共同生活介護事業所現況報告書( ワード 188KB)
- 小規模多機能型居宅介護事業所現況報告書( ワード 171KB)
- 認知症対応型通所介護事業所現況報告書( ワード 128KB)
- 地域密着型特定施設現況報告書(ワード 140KB)
- 地域密着型介護老人福祉施設現況報告書(ワード 154KB)
- 各事業所共通 退職者及び新規採用者職員状況調べ(エクセル 28KB)
- 各事業所共通 収支計算書(エクセル 32KB)
地域密着型サービス事業所指定後に必要な届出書について
小樽市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則( ワード約29KB)
(下記の様式も掲載されています)
地域密着型サービス事業所指定更新申請について
- 指定更新手続について(ワード 21KB)
- 添付書類一覧と各様式
・添付書類一覧(エクセル 22KB)
・様式ダウンロード
小樽市介護保険事業者における事故報告書について
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届け出について
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日からは、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
- 介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(ワード 55KB)
- 介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届け出事項の変更(ワード 32KB)