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後期高齢者医療制度の概要 

後期高齢者医療制度とは

少子高齢化がすすむ中で、国民皆保険を守り、高齢者の方が安心して医療を受けられるようつくられた、支えあいのしくみです。 

 

制度の主なポイント

1.75歳以上(一定の障害があると認められた方は65歳以上)の方が加入する医療保険制度です。

2.個人単位で加入する制度です。

3.医療機関での窓口負担の割合は、かかった医療費の1割(現役並み所得者の方は3割)です。

4.加入するすべての方が保険料を負担します。

 

対象者

1. 75歳以上の方(75歳以上の誕生日から加入。手続きは、必要ありません。)

2. 65歳〜74歳で一定の障害のある方(申請し広域連合の認定を受けた日から加入)

 

保険証

 

保険証の見本 (色は黄色です)

保険証の見本 (色は黄色)

加入などの主な手続き

 75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方で次のようなときは、申請または届け出をしてください。給付については、給付等手続関係必要書類一覧表のページを参照してください。

 

後期高齢者医療制度の手続きが必要な場合

 

 

手続きが必要な場合

加入するとき

65〜74歳の方で一定の障害がある方が、後期高齢者医療制度に加入しようとするとき

道外から転入するとき

生活保護を受けなくなったとき

脱退するとき

65〜74歳の被保険者が後期高齢者医療制度を脱退しようとするときや障害の状態が非該当になったとき

道外へ転出するとき

生活保護を受けることになったとき

死亡したとき

その他

特定疾病療養受療証の申請をするとき

口座振替の申し込みをするとき

道内の他の市町村へ転出するとき

被保険証を紛失したときまたは汚したとき

道内の他の市町村から転入するとき

市内で住所が変わったとき

氏名が変わったとき

 

保険料

 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。1年間の限度額は55万円。原則、道内における保険料の基準額は均一です。

 なお、納め方については、年金からの差し引きまたは口座振替となります。年金から差し引く場合の手続きは不要ですが、口座振替で支払う場合は手続きが必要です。

 ただし、次の場合は年金から差し引くことができませんのでご注意ください。

※ 後期高齢者医療制度に加入してから、およそ半年間は「年金からの差し引き」ができませんので、「納入通知書」や「口座振替」で納めてください。

 

保険料の軽減または減免

 被保険者と世帯主の所得の合計で基準を満たす場合、均等割では9割、8.5割、5割、2割の軽減、所得割では5割の軽減があります。「加入直前まで被用者保険の被扶養者だった被保険者の場合、均等割が9割軽減され、所得割はかかりません。」

 また、災害などで重大な被害を受けたときや、そのほか特別の事情で生活が著しく困窮し保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免となる場合があります。

 

医療機関での窓口負担の割合

 医療機関での窓口負担の割合は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となっています。