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後期高齢者医療制度 給付のあらまし

 給付には次のようなものがあります。よくある申請(葬祭費・高額療養費・療養費(補装具))について記載しておりますが、この他の申請については、給付等手続関係必要書類一覧表をご覧ください。

 なお、振込先が支給対象者以外になる場合は、委任状が必要となります。 委任状ダウンロード(PDF 77KB)

 

葬祭費

被保険者が亡くなられた場合、葬儀を行った方(喪主または施主)の申請により葬祭費3万円が支給されます。申請期限は、葬儀を行った日から2年以内です。

 

申請に必要な物

 

高額療養費

1カ月の医療費の自己負担額が限度額(下記の表参照)を超えた場合、超えた額が高額療養費として申請により支給されます。

 

  1. 自動的に支給される方
     既に口座登録済みの方は、自動的に振り込まれますので申請は不要です。
  2. 自動的に支給されない方
     口座未登録の方は、『申請書』が限度額を超えた月の3〜4カ月後に『北海道後期高齢者医療広域連合』より送付されますので、必要事項を記入の上申請してください。申請期限は、申請書を受け取った日から2年以内です。(郵送可)

 

申請に必要な物

 

高額療養費の自己負担限度額

 

区分

自己負担限度額 ※1

外来
(個人ごと)

外来+入院
(世帯ごと)

 現役並み所得者

4万4400円

8万100円+1%※2
(4万4400円)※3

 一般

1万2000円

4万4400円

住民税非課税世帯

区分II ※4 

8000円

2万4600円

区分 I ※5

1万5000円

※1 月の途中に75歳の誕生日で加入する方は、自己負担限度額が調整されます。

※2 1%とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額−26万7000 円)の1%です。

※3 (4万4400 円)は、多数該当(過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。

※4 区分II・・・世帯全員が住民税非課税である方

※5 区分 I・・・世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

 

療養費

 いったん全額自己負担をして支払った医療費や補装具の費用などは、申請して認められると給付割合(9割または7割)に応じた額が支給されます。

 

医師の指示のもとコルセットなどの治療用装具を購入した場合

補装具の申請に必要な物

・後期高齢者医療被保険者証

・医師の意見書(証明書)

・治療用装具の領収書

・印鑑

・振込先の通帳

 

その他、療養費が支給される場合

保険証を提示しないで受診したときなど

 

 

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