後期高齢者医療制度 入院時の食事代
療養病床に入院したときと、それ以外で入院したときの食事代は異なります。それぞれ次の表のとおりです。
住民税非課税世帯の方は、入院の際、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで自己負担限度額や食事代が減額されます。該当になる方でこの認定証がお手元にない方は、市の窓口で申請してください。
減額認定証の見本 (色は薄いオレンジ色です)

療養病床に入院したときの食事代と居住費
区分 |
生活療養費標準負担額 |
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現役並み所得者・一般 |
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住民税 |
区分II |
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区分I |
年金受給額が |
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老齢基礎年金を |
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※1 一部医療機関では420円です。
療養病床以外に入院したときの食事代
区分 |
食事療養費標準負担額 |
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現役並み所得者・一般 |
1食につき 260円 |
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住民税 |
区分II ※2 |
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1食につき 210円 |
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1食につき 160円 |
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区部I ※3 |
1食につき 100円 |
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※2 区分II・・・世帯全員が住民税非課税である方
※3 区分 I・・・世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
- 世帯全員の所得が0円で公的年金受給額が80万円以下の方
- 老齢福祉年金を受給されている方