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後期高齢者医療制度 入院時の食事代

療養病床に入院したときと、それ以外で入院したときの食事代は異なります。それぞれ次の表のとおりです。

住民税非課税世帯の方は、入院の際、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで自己負担限度額や食事代が減額されます。該当になる方でこの認定証がお手元にない方は、市の窓口で申請してください。

 

減額認定証の見本 (色は薄いオレンジ色です)

減額認定証の見本 (色は薄いオレンジ色)

療養病床に入院したときの食事代と居住費

 

区分

生活療養費標準負担額

現役並み所得者・一般

(食費)1食につき    460円 ※1

(居住費)1日につき 320円

住民税
非課税世帯

 区分II

(食費)1食につき    210円

(居住費)1日につき 320円

区分I

年金受給額が
80万円以下の方

(食費)1食につき    130円

(居住費)1日につき 320円

老齢基礎年金を
受給している方

(食費)1食につき    100円

(居住費)1日につき    0円

※1 一部医療機関では420円です。

 

療養病床以外に入院したときの食事代

 

区分

食事療養費標準負担額

現役並み所得者・一般

1食につき 260円

住民税
非課税世帯

区分II ※2

90日までの入院

1食につき 210円

過去12カ月で90日を超える入院

1食につき 160円

区部I ※3

1食につき 100円

※2 区分II・・・世帯全員が住民税非課税である方

※3 区分 I・・・世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

 

 

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