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後期高齢者医療制度 給付等手続関係必要書類一覧表

 

  こんなとき こんな申請を 概要 手続きに必要な物
共通 その他
死亡 葬儀を行ったとき 葬祭費 葬儀を行った方へ3万円の葬祭費が支給されます。

・被保険者証

・印鑑

・通帳
※(右のとおり)

委任状
(振込先が支給対象者以外になる場合のみ)

・会葬礼状または葬儀用の領収書
・通帳※(喪主または施主の方名義)
死亡者の高額療養費等があるとき 高額療養費等(申立て) 該当分がある場合、相続人代表の方へ支給されます。 ・通帳※(相続人代表の方名義)
死亡者の保険料の還付ががあるとき 保険料還付申請 過払いがある場合、相続人代表の方へ還付されます。
医療費 高額に医療費がかかったとき 高額療養費 1カ月の医療費の自己負担限度額を超えた場合、超えた額が申請により支給されます。支給される時期は、限度額を超えた月の3〜4カ月後です。

1.自動的に支給される方
既に口座登録済みの方は、自動的に振り込まれますので申請は不要です。

2.自動的に支給されない方
口座未登録の方は、『申請書』が『北海道後期高齢者医療広域連合』より送付されますので、必要事項を記入の上申請してください。

・後期高齢者医療高額療養費申請書
後期高齢者医療の登録している口座を変更したいとき 高額療養費
(口座変更)
高額療養費受取のために、すでに登録している口座について変更をしたいときに提出します。 ・通帳※(新しく登録するもの)
療養費 医師の指示のもとコルセットなどの治療装具を購入したとき 療養費
(補装具)
自己負担した分の9割または7割が支給されます。 ・医師の意見書(証明書)
・領収書
入院先の病院で『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示ができなかったとき 療養費
(食事等差額)
市民税非課税世帯の方で、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示ができず、標準負担額以上に支払った食事代の差額を支給します。 ・領収書
・手続きに来られる方の身分証明書
保険証を提示せずに医療機関を受診したとき 療養費
(一般診療)
病院へ支払いした10割分の医療費うちの9割または7割を支給します。 ・領収書
・診療明細書(本書またはその写し)
負担割合が3割から1割へ変更になったが3割の保険証を提示して医療機関を受診したとき 療養費
(負担割合差額)
病院へ支払いした3割分の医療費うち差額の2割を支給します。 ・領収書
海外で療養を受けたとき
(国内で保険適用されるものに限る)
療養費
(海外療養費)
国内で保険適用されているものに限り支給されます。
支給額は計算により9割または7割を支給します。
・診療内容明細書
・領収書明細書
※日本語の翻訳文添付必要
その他 同じ世帯の被保険者において、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたとき 高額介護合算
療養費
超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
基本的には該当になる方に、申請書を郵送してご案内します。
・高額介護合算療養費等支給申請書
郵便物の送付先を変更したいとき 送付先変更届 住民票はそのままで、本人が入院や施設入所または、高齢により書類の管理が難しいなどの理由で送付先を親族宛に変更することができます。          ・被保険者証 ・送付先変更の住所のわかるもの

 

申請の期限

この保険料の還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年以内です。

 

 

 

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