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転入された被災者の方の後期高齢者医療制度の加入手続きについて

  1. 戸籍住民課及びサービスセンターの窓口で転入届を提出された満75歳以上の方は、自動的に後期高齢者医療制度に加入されたことになりますので、特に手続きはいりません。
  2. ただし、被災により、転入手続きの際に転出証明書を提出できない方は、戸籍住民課の窓口で渡された転入届のコピーを御持参のうえ、後期高齢・福祉医療課窓口(窓口19番)へお越しください。
  3. 65歳〜74歳で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入したい方は、戸籍住民課窓口で転入届を提出された後に、戸籍住民課で渡された転入届のコピーを御持参のうえ、後期高齢・福祉医療課窓口(窓口19番)へお越しいただき、後期高齢者医療制度の加入手続きを行ってください。

※サービスセンターでは、2. 3.の手続きができませんので、御注意願います。

 

 

 被災者の方の医療機関での一部負担金(窓口負担)については、一定の要件に該当する旨を医療機関の窓口に申し出た場合、支払が猶予されますが(「保険医療機関への被保険者証等の提示及び一部負担金について」のページ参照)、猶予された一部負担金の減免申請が必要となります。受診される前に、または既に受診された場合は速やかに、後期高齢・福祉医療課窓口(窓口19番)へ申請願います。

 

問合せ先

後期高齢・福祉医療課 電話0134-32-4111 内線312

 

 

 

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