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墓地・葬斎場を利用するとき

市営墓地の所在地と区画数

 

             

     墓  地  名

   所 在 地

  区  画  数

中央墓地

緑5丁目

     4,400

長橋墓地

長橋1丁目

     2,200

奥沢墓地

奥沢5丁目

     2,300

高島墓地

祝津2丁目

     2,000

銭函墓地

見晴町

       900

銭函第2墓地

見晴町

         250

桜墓地

桜1丁目

         300

朝里墓地

朝里4丁目

         200

張碓墓地

張碓町

       300

張碓中央墓地

張碓町

       200

塩谷墓地

塩谷1丁目

     1,400

桃内墓地

桃内1丁目

         100

忍路墓地

忍路1丁目

         400

蘭島墓地

蘭島2丁目

         400

市営墓地の手続き

  

使用申し込み

 市内14か所の市営墓地の空き区画の使用について、新規使用を希望する方の登録を受付けています。各墓地ごとに、空き区画を登録の順にご案内します。

注意すること

・他に市営墓地を使用していないこと。

・使用許可を受けた日から1年以内に墓碑を建立すること。

・使用料は、墓地区画の大きさにより算定します。1平方メートルあたり5,000円(銭函第2墓地は1万円)となります。

・墓地以外での使用や、他人への譲渡、転貸はできません。

・墓地が不要となったときは、更地に戻して返還してください。[墓地返還届出書記入例]

 

墓地の使用手続きについて

・お墓に納骨するときは、(埋蔵等届出書記入例)と火葬許可証(火葬済み証明のあるもの)を提出してください。

・お墓の使用者が亡くなったときや使用者を変更するときは、承継の手続きをお願いします。[墓地使用権承継者承認届記入例]他に戸籍謄本などが必要です。詳しくは、お問い合わせください。

・墓碑を建立するときは、(墓碑等着工届出書記入例)を提出してください。

 

墓地の使用について

 

・お墓は史跡とは異なり、現在も先祖代々の墓として受け継がれているものですから、無断で他人のお墓に入らないでください。

・墓地に,ごみ箱は設置しておりません。

・お参りが終わったら、もう一度周囲を確認してください。御供物や、お墓のごみは必ずお持ち帰りましょう。

・みなさんに墓地を気持ちよく使用していただくため、定期的にお墓の掃除、清掃を実施してください。

・お酒、ジュースを墓石にかけると、墓石のシミの原因となるばかりでなく、蜂などの虫も集めてしまいます。

・蜂の巣を見つけたときは、蜂を刺激しないよう注意してそこから離れてください。墓地の蜂の巣は管理者が除去しますので、場所や状況をお知らせください。

 

詳しくは、市民ガイドをご覧ください。

生活環境部戸籍住民課

電話32-4111(内線281,281)

葬斎場の利用は

受付時間

午前9時から午後3時まで(予約はありません)

休日

友引日と1月1日・2日

その他注意点

  • 葬斎場へは、 死亡届 を提出した際に発行される2枚1組の「火葬場使用許可申請書」を必ずお持ちください。
  • 亡くなった方が小樽市民の場合、火葬料は無料です。
  • 火葬の待ち時間にロビーをご利用できますが、希望される方には有料で控え室をお貸ししています。また、葬斎場の使用に当たっては、ほかにも料金がかかる場合がありますので、 詳細はお問い合わせください。

問い合わせ先

葬斎場
住所 小樽市緑5丁目2番1号
電話・ファクス 0134-23-0568
受付時間 午前9時から午後3時まで(友引日と1月1日・2日を除く)