墓地・葬斎場を利用するとき
市営墓地の所在地と区画数
墓 地 名 |
所 在 地 |
区 画 数 |
|---|---|---|
中央墓地 |
緑5丁目 |
4,400 |
長橋墓地 |
長橋1丁目 |
2,200 |
奥沢墓地 |
奥沢5丁目 |
2,300 |
高島墓地 |
祝津2丁目 |
2,000 |
銭函墓地 |
見晴町 |
900 |
銭函第2墓地 |
見晴町 |
250 |
桜墓地 |
桜1丁目 |
300 |
朝里墓地 |
朝里4丁目 |
200 |
張碓墓地 |
張碓町 |
300 |
張碓中央墓地 |
張碓町 |
200 |
塩谷墓地 |
塩谷1丁目 |
1,400 |
桃内墓地 |
桃内1丁目 |
100 |
忍路墓地 |
忍路1丁目 |
400 |
蘭島墓地 |
蘭島2丁目 |
400 |
市営墓地の手続き
使用申し込み
市内14か所の市営墓地の空き区画の使用について、新規使用を希望する方の登録を受付けています。各墓地ごとに、空き区画を登録の順にご案内します。
注意すること
・他に市営墓地を使用していないこと。
・使用許可を受けた日から1年以内に墓碑を建立すること。
・使用料は、墓地区画の大きさにより算定します。1平方メートルあたり5,000円(銭函第2墓地は1万円)となります。
・墓地以外での使用や、他人への譲渡、転貸はできません。
・墓地が不要となったときは、更地に戻して返還してください。[墓地返還届出書、記入例]
墓地の使用手続きについて
・お墓に納骨するときは、(埋蔵等届出書、記入例)と火葬許可証(火葬済み証明のあるもの)を提出してください。
・お墓の使用者が亡くなったときや使用者を変更するときは、承継の手続きをお願いします。[墓地使用権承継者承認届、記入例]他に戸籍謄本などが必要です。詳しくは、お問い合わせください。
・墓碑を建立するときは、(墓碑等着工届出書、記入例)を提出してください。
墓地の使用について
・お墓は史跡とは異なり、現在も先祖代々の墓として受け継がれているものですから、無断で他人のお墓に入らないでください。
・墓地に,ごみ箱は設置しておりません。
・お参りが終わったら、もう一度周囲を確認してください。御供物や、お墓のごみは必ずお持ち帰りましょう。
・みなさんに墓地を気持ちよく使用していただくため、定期的にお墓の掃除、清掃を実施してください。
・お酒、ジュースを墓石にかけると、墓石のシミの原因となるばかりでなく、蜂などの虫も集めてしまいます。
・蜂の巣を見つけたときは、蜂を刺激しないよう注意してそこから離れてください。墓地の蜂の巣は管理者が除去しますので、場所や状況をお知らせください。
詳しくは、市民ガイドをご覧ください。
生活環境部戸籍住民課
電話32-4111(内線281,281)
葬斎場の利用は
受付時間 |
午前9時から午後3時まで(予約はありません) |
|---|---|
休日 |
友引日と1月1日・2日 |
その他注意点 |
|
問い合わせ先 |
葬斎場 |