戸籍を異動するとき
結婚するとき(婚姻届)
| 効力の発生する日 | 届出日から法律上の効力が発生します。 |
|---|---|
| 届出地 | 夫か妻の本籍地、または所在地の市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課 戸籍係(窓口11番)または 駅前・銭函・塩谷の各サービスセンター へ。 |
| 届出人 | 夫と妻。届書は夫と妻の署名押印と、成人の証人2人の署名押印が必要です。また、未成年の方は、両親の同意書が必要です。 |
| 届書の枚数 | 婚姻届 1通 |
| 届書と一緒に持参するもの | 戸籍謄本1通(本籍地と婚姻後の本籍地が同一市区町村のときは不要)と、夫と妻それぞれの印鑑 (一方は旧姓のもの)。持っている方のみ官公署発行の顔写真つきの証明書(運転免許証やパスポートなど)
外国の方式で婚姻が成立している方、外国籍の方と婚姻される方は、必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。 |
お子さんが生まれたとき(出生届)
| 届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
|---|---|
| 届出地 | 子の出生地、本籍地、または届出人の所在地の市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課 戸籍係(窓口11番)または 駅前・銭函・塩谷の各サービスセンター へ 。 |
| 届出人 | 嫡出子の場合は父または母、嫡出でない子の場合は母。 |
| 届書の枚数 | 出生届 1通 |
| 届書と一緒に持参するもの | 母子健康手帳、健康保険証、届出人の印鑑、出生証明書(出産した病院または助産所でもらってください。用紙の左半分が出生届になっています)。
|
離婚するとき(離婚届)
| 届出期間 | (協議離婚の場合)届出日から法律上の効力が発生します。(裁判離婚の場合)調停・和解・認諾が成立した日または裁判の確定した日から10日以内に届け出が必要です。 |
|---|---|
| 届出地 | 本籍地または所在地の市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課 戸籍係(窓口11番)または 駅前・銭函・塩谷の各サービスセンター へ。 |
| 届出人 | (協議離婚の場合) 夫と妻。届書は、夫と妻の署名押印(別々の印鑑)と成人の証人2人の署名押印が必要です。 (裁判離婚の場合) 裁判の申立人(証人は不要)。 |
| 届書の枚数 | 離婚届 1通 |
| 届書と一緒に持参するもの | (協議離婚の場合) 戸籍謄本1通(本籍地と離婚後の本籍地が同一市区町村のときは不要)と、夫と妻別々の印鑑 。持っている方のみ官公署発行の顔写真つきの証明書(運転免許証やパスポートなど)。(裁判離婚の場合) 戸籍謄本 1通(本籍地と離婚後の本籍地が同一市区町村のときは不要)と届出人(申立人)の印鑑、調停・和解・認諾調書謄本または判決書謄本と確定証明書 。
|
死亡したとき(死亡届)
| 届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
|---|---|
| 届出地 | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課 戸籍係(窓口11番)または 駅前・銭函・塩谷の各サービスセンター へ 。 |
| 届出人 | 同居の親族。同居の親族が届け出をすることができないときは、同居以外の親族、そのほかの同居人、死亡地の家主・地主などが届け出をすることができます。 |
| 届書の枚数 | 死亡届 1通 |
| 届書と一緒に持参するもの | 届出人の印鑑、死亡診断書(亡くなった病院でもらってください。用紙の左半分が死亡届になっています)。
|
亡くなられたときの年金・健康保険・介護の手続きについてはこちらをご覧ください。(ご遺族の方へPDF 68KB)
本籍を変えるとき(転籍届)
| 届出地 | 届出人の本籍地、または所在地の市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課 戸籍係(窓口11番)または 駅前・銭函・塩谷の各サービスセンター へ 。 |
|---|---|
| 届出人 | 戸籍筆頭者と配偶者の双方。届書には夫と妻の署名、押印(別々の印鑑)が必要です。一方が死亡などで除籍されているときは 、在籍配偶者のみ。 |
| 届書の枚数 | 転籍届 1通 |
| 届書と一緒に持参するもの | 戸籍謄本1通と夫と妻別々の印鑑(小樽市内での転籍の場合は印鑑のみ)。 |
外国人登録について
| 登録対象者 | 日本に在留する外国人(外国人登録法適用除外者や登録義務免除者などは除く)。 |
|---|---|
| 申請期間 | 日本に上陸した日から90日以内(原則登録者本人が行わなければなりません)。 |
| 入国後の登録に必要なもの | パスポート(所持する人に限る)と写真2枚(縦45mm×横35mm、16歳未満は不要) |
| 居住地変更登録申請手続きについて | (市外、市内→市内) 新居住地に移転した日から14日以内に、新居住地の市区町村に居住地変更登録申請が必要です。申請には外国人登録証明書が必要です。 (市内→市外) 居住地の変更手続きは、旧居住地では行いませんので、異動先の市区町村で行ってください。ただし、居住地の変更以外の手続き(国民健康保険、印鑑登録など)は、旧居住地で も手続きが必要となります。 |
| その他の変更登録手続きについて | 「氏名」「国籍」「在留資格」「在留期間」などが変更になる場合は、変更を生じた日から14日以内に原則登録者本人が変更登録申請を行わなければなりません。 申請には、外国人登録証明書、変更を証明する文書などが必要です。 |
| 外国人登録証明書を失ったときの再交付申請について | 過失、盗難、または滅失により登録証明書を失った場合は、事実を知った日から14日以内に原則登録者本人が再交付申請を行わなければなりません。 申請には、パスポート(所持する人に限る)と写真2枚(縦45mm×横35mm、16歳未満は不要)が必要です。 |