ここから本文

ひとり親家庭等医療助成制度

 小樽市内に住んでいる「ひとり親家庭等の親と児童」が、医療機関等(病院、医院、診療所、保険調剤薬局など)で診療等を受けたときに、その医療費の一部を助成します。

受給資格について

世帯及び年齢の要件

健康保険に加入している方で、下記の(1)〜(4)のいずれかに該当する方(生活保護を受けていないこと)

(1)母子家庭(母子及び寡婦福祉法の規定による)の母及び児童

(2)父子家庭(母子及び寡婦福祉法の規定に準じる)の父及び児童

(3)(両親の死亡、行方不明等のため)他の家庭で扶養されている児童

(4)父又は母が身体障害者手帳1級・2級又はそれに準じるものを交付されている家庭の母又は父及び児童

 

ひとり親家庭の母(父)とは・・・

ひとり親家庭の児童とは・・・(児童福祉施設に入所していないこと)

1.18歳未満の児童を扶養又は監護している母若しくは父

1.左記の家庭に扶養又は監護されている18歳未満の児童

2.18歳以上20歳未満の児童を扶養している母若しくは父

2.左記の家庭に扶養されている18歳以上20歳未満の児童

(無職又は在学中であること)

  

所得要件

主として受給者の生計を維持する方の所得額が、次の表の所得限度額未満であること。

扶養親族等の数

主として受給者の生計を維持する方の所得限度額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人

3,120,000円

3人

3,500,000円

4人

3,880,000円

5人

4,260,000円

 

資格取得月により、所得制限の判定対象となる所得が異なります。

資格取得月

判定対象となる所得

1月〜7月

前々年の所得

8月〜12月

前年の所得

 

申請手続について

申請に必要なもの

「印鑑」、「健康保険証」のほか、「戸籍謄本」又は「児童扶養手当の証書」が必要です。

また、転入の方は、前住所地の市区町村発行の「所得課税証明書(課税状況、扶養人数等記載のもの)」も必要です。

※申請状況によっては、上記以外の書類の提出が必要になることがあります。

 

 申請先は・・・市役所別館1階 窓口19番(後期高齢・福祉医療課福祉医療係)

 

ひとり親家庭等医療費受給者証について

 申請後、資格が認定されますと、「ひとり親家庭等医療費受給者証」を交付いたします(交付には申請から2週間程度かかります。)。

有効期限は、資格取得月が 1月〜7月の方については、資格取得月から7月末日(※)まで、8月〜12月の方については、資格取得月から翌年7月末日(※)までとなります。※年度途中で18歳以上の方は、有効期限が異なります。

 受給資格は毎年8月1日で更新され、更新時には「前年の所得に基づく所得制限」等の受給資格を審査した後、引き続き受給資格がある方には、新しい受給者証を交付いたします。

 

 

 

ひとり親家庭等医療費受給者証のイメージ

医療費受給者証の表示

3歳未満の方

3歳以上の方

市民税非課税世帯の方

市民税課税世帯の方

左上表示

右上表示

左上表示

右上表示

左上表示

右上表示

左上表示

右上表示

左上表示

右上表示

親初

親初

親初

親課

親課

 

 

 

  

医療費の自己負担について

医療機関等での自己負担は、年齢又は世帯の方の市民税の課税・非課税区分により、次の表のようになります。

※ただし、食事代、訪問看護基本利用料、保険適用外の費用は、自己負担となります。

 

3歳未満の方

3歳以上の方

市民税非課税世帯の方

市民税課税世帯の方

初診時一部負担金のみ負担があります。

 

医科 580円

歯科 510円

柔道整復 270円

 

 

親の外来

親の入院及び児童

親の外来

親の入院及び児童

医療費の1割を負担

 

※自己負担限度額はありません。

 

 

 

 

初診時一部負担金のみ負担があります。

 

医科 580円

歯科 510円

柔道整復 270円

 

医療助成はありません。

 

このため健康保険の自己負担割合が適用になります。

医療費の1割を負担(自己負担限度額あり)

 

<自己負担限度額(1か月)>

・個人ごと(外来のみ) 12,000円

・世帯ごと(入院+外来) 44,400円

 

※世帯ごとの合算については、ひとり親家庭等医療の受給者のみ合算の対象となります(ただし、3歳未満の方の医療費は除く。)。

 

1か月の医療費が自己負担限度額を超えたとき

 市民税課税世帯のひとり親家庭等の親と3歳以上の児童が、1か月間に医療機関等に支払った保険適用の医療費が自己負担限度額(外来のみ(個人ごと)のときは12,000円、入院と外来の合計(世帯ごと)では44,400円)を超えたとき、その超えた額は申請により後日「高額医療費」として払戻しされます。ただし、親の外来分としてお支払いただいた額は、この高額医療費の対象にはなりません。

 なお、払戻し時期については、診療月から約3〜4か月後となります。

 

 

※他の医療助成制度の受給資格をお持ちの方は、医療費負担が軽減されることがありますので、次の担当窓口へお問合せください。

更生医療

 →地域福祉課 障害福祉係(市役所本館1階 窓口1番)電話 32−4111 内線302、303

 

長期特定疾病(健康保険)

 →現在加入している健康保険の窓口

 

特定疾患(難病等)、身体障害児育成医療、未熟児養育医療

 →保健所 保健総務課 保健管理グループ  電話 32−4111 内線316

 

償還払い(払戻し)の申請について

次のようなときは、医療助成費の償還払い(払戻し)を受けることができます。

 

払戻し理由

A.北海道外で受診したとき(2割又は3割負担したとき)

B.医療費受給者証を未提示で受診したとき(2割又は3割負担したとき)

C.健康保険証を未提示で受診したとき(10割負担したとき)

D.療養費等(補そう具など)の支払をしたとき

必要なもの

 

1.ひとり親家庭等医療費受給者証

2.健康保険証

3.印鑑

4.領収書

5.振込先の通帳

 

1.ひとり親家庭等医療費受給者証

2.健康保険証

3.印鑑

4.領収書

5.振込先の通帳

 

1.ひとり親家庭等医療費受給者証

2.健康保険証

3.印鑑

4.代金の領収書

5.医師の証明書

6.振込先の通帳

※支払った額が健康保険の高額療養費に該当するときは、健康保険からの支給額が確認できる書類(支給決定通知書等)も必要になります。

※健康保険からの支給額が確認できる書類(支給決定通知書等)も必要になります。

申請先

上記A、Bで高額療養費に該当するとき、又はC、Dのときは先に加入している健康保険で払戻しの手続を行い、加入している健康保険から支給決定通知書等が送付されてきましたら、差額分の払戻しの申請に市役所別館1階 窓口19番(後期高齢・福祉医療課 福祉医療係)へおいでください。

※領収書についての注意

 領収書には、氏名、診療年月日、保険点数、初診の有無の記載が必要です。申請に必要な明細内訳が記載されていないレシート等については受け付けできませんので、病院窓口備付けの領収書に記載してもらうか、医療機関で保険点数等を記載してもらってください。また、医療費を支払った翌日から起算して2年間を過ぎると払戻しの申請ができなくなりますので、御注意ください。

※振込みについての注意

 申請された医療助成費は審査の上、約1か月後に指定された口座に振り込まれますので、通帳で御確認願います。

 

医療費が高額になったとき

 医療費が高額となったときは、医療保険の保険者(国保、協会けんぽ等)から、一定の限度額を超えた額が支給される「高額療養費」という制度があります。高額療養費に該当したときは、本人に代わって小樽市が保険者に請求し、市がその支給を受けることになるため、該当される方に受領委任(高額療養費の請求、受領を本人に代わって小樽市が行うための委任)の手続について御連絡いたしますので、関係書類の提出等をお願いいたします。

 なお、保険者によっては、高額療養費が直接、本人に支給されることがありますが、高額療養費を含む自己負担額は本人に代わって市が支払っていることから、保険者から直接、本人に支給されたときは、当該高額療養費相当額を市へ返還していただくことになります。

※医療費が高額になるときは、あらかじめ、保険者に『限度額適用認定証』の交付申請を行い、医療機関の窓口で提示してください。

 

諸届について

次のようなときは届出が必要です。

 

受給状況が変更になったとき

  1. 加入している健康保険に変更(種類、記号、番号、被保険者等の変更)があったとき
  2. 「氏名」が変更になったとき
  3. 小樽市内で転居し、住所が変更になったとき
  4. 世帯の状況が変更になったとき
  5. 所得の修正申告等を行ったとき
  6. 他の「医療助成制度」の受給資格を得たとき
  7. その他、受給資格に変更があったとき

 

受給資格が喪失となるとき

 次のときは受給資格を喪失しますので、市役所別館1階 窓口19番又は各サービスセンター(駅前・銭函・塩谷)へ「医療費受給者証」を返還してください。

  1. 加入している健康保険の資格を失ったとき
  2. 小樽市から他市町村に転出するとき(住民票を移した日付で資格喪失となります。)
  3. 生活保護を受給することになったとき
  4. 何らかの理由により、ひとり親家庭でなくなったとき

※医療受給資格喪失後に受給者証を使用して診療等を受けたときは、その医療費の返還をしていただくことになりますので、御注意願います。

※上記の各届出をされたときは、必ず受診中の医療機関等にも御連絡願います。

 

交通事故等「第三者からの被害」を受けたり、学校でけが等をしたとき

 交通事故等「第三者からの被害」を受けたときは、必ず、「加入されている健康保険」及び「市役所 医療保険部 後期高齢・福祉医療課 福祉医療係(市役所別館1階 窓口19番)」に御連絡願います。

 また、学校等の管理下でのけが等の場合は、「ひとり親家庭等医療費受給者証」は使用できませんので、御注意願います。

 

ひとり親家庭等医療助成制度についてのお問合せは・・・

 

小樽市 医療保険部 後期高齢・福祉医療課 福祉医療係(市役所別館1階 窓口19番)

〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号

電話 0134-32-4111 内線311

直通・FAX 0134-25-0120

korei-iryo@city.otaru.lg.jp