認可保育所入所のご案内
- 保育所とは
- 保育所に入所できる要件
- 開所時間・休所日
- 保育料(保育費負担金)
- 保育所に入所できる期間
- 入所申し込みに必要な書類
- 入所申し込みの受け付け
- 入所の選考および決定
- その他
「慣らし保育」について
「一時保育」について
認可外保育施設について
お知らせ
1. 保育所とは
保育所は、保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児または幼児を保育することを目的とする児童福祉施設です。従って保育に欠ける条件を備えている児童が入所申し込みの対象となります。
2. 保育所に入所できる要件
保育所に入所することができるのは、小樽市内に住む0歳から小学校に入学するまでの児童で、児童の保護者のいずれもが次のいずれかに該当することにより、児童を保育することができないと認められる場合であって、さらに、同居の親族その他の方が児童を保育することができないと認められる場合です。
<保育の実施基準>
- 居宅外で労働することを常態としていること
- 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること
- 妊娠中であること、または出産してから間がないこと
- 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有していること
- 長期にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護していること
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
- 上記1〜6に類すると市長が特に認める状態にあること(求職中など)
※ 居宅外・居宅内での労働については、最低でも(午前から午後にかけて)一日4時間以上かつ、週4日(月16日)以上労働していることが条件になります。それ以下の短時間労働については、保育所を利用する要件に当てはまりません。
3. 開所時間・休所日
保育所の開所時間は、おおむね午前8時ごろから午後6時ごろまでとしています。また、休所日は、日曜日、祝日、年末年始などです。開所時間・休所日は、保育所によって若干異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
4. 保育料(保育費負担金)
- 入所する児童と世帯・生計を同じくしている父母およびそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)のすべての課税状況(所得税、市町村民税)に応じて保育料が決まります。
- 次の税額控除は、保育料決定の際には適用されません。
(配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除など) - 保育料は、その月の分を必ずその月の末日までに納入していただきます。
- 欠席しても、在籍している場合は保育料を通常どおり納入していただきます。
- 月の途中で入所または退所される場合には、保育料は日割り計算となります。
- 保育料は、口座振替での納入となります。
- 扶養義務者の長期疾病等、やむを得ない理由により保育料の納入が困難な場合には、減免制度があります。詳しくはお問い合わせください。
保育料は、保育所の運営に必要な経費を、国や道・市の負担のほかに、保護者の皆さんにも負担していただいているものです。納期限を守り、納め忘れのないようにしましょう。
5. 保育所に入所できる期間
保育所に入所できる期間は、小学校就学前までの保育の実施を必要とする期間です。ただし、入所理由によっては、以下のとおり取り扱うこととしています。
| 求職中の方 | 求職期間として2カ月間の入所となります。 2カ月以内に就職し稼働証明書を提出することで入所を継続することが可能です。 |
| 出産の方 | 出産予定日から起算して8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の日から、出産日の翌日から起算して8週間を経過する日までの入所が可能です。 産後の肥立ちが悪いなどの場合にはご相談ください。 |
※ 入所理由が消滅した場合や、無断で10日以上欠席した場合など、入所期間内であっても退所していただくことがあります。
6. 入所申し込みに必要な書類
保育所の入所申し込みには、下記の(1)保育所入所申込書、(2)保育に欠けることを証明するための書類、(3)保育料を決定するための書類、の三つが必要です。
(1) 保育所入所申込書
- A4版の用紙を両面印刷してお使いください。
- 保育所入所申込書は、各認可保育所にも備えています。
(2) 保育に欠けることを証明するための書類
主な事例別必要書類一覧
| 入所児童の保護者等の状況 (同一世帯の祖父母も同様です) |
稼働証明書 | 民生委員の 確認報告書 (※) |
自家営業 申立書 (※) |
診断書 母子手帳 |
入院通院 申立書 (※) |
病人看護等 状況申立書 (※) |
就職申立書 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社勤務 | ○ | 1人につき1枚 | |||||||
| 自営業(個人) | ○ | ○ | 1社1枚(家族の従事者は自家営業申立書に記載) | ||||||
| 自営業(法人) | ○ | 1人につき1枚 | |||||||
| 祖父母(別居)の自営手伝い | ○ | 1人につき1枚 | |||||||
| 病気入院(通院)中 | 父・母 | ○ (診断書) |
○ (生活保護世帯) |
生活保護世帯は入院通院申立書を提出 | |||||
| 父・母以外 | ○ | ○ (生活保護世帯) |
保育できない状況を具体的に記載 | ||||||
| 病人看護 | ○ | ○ | 保育できない状況を具体的に記載 | ||||||
| 母が出産予定 | ○ (母子手帳) |
出産予定日が記載されたページを提出 | |||||||
| 求職中 | ○ | 就職決定後、稼働証明書の提出により入所継続 | |||||||
| その他 | 子育て支援課にご相談ください | ||||||||
- (※)の用紙は子育て支援課でお渡ししています。
(3) 保育料を決定するための書類
- 前年分の源泉徴収票(確定申告をしている方は確定申告書の控え)
- 前年1月1日に小樽市以外に居住していた場合は前年度分の市(区町村)民税課税証明書
※ 源泉徴収票や確定申告書の控えは、入所が決まった後も年度更新の際に毎年必要になります。保管には十分注意してください。確定申告を行っている方は、申告書の控えを大切に保管してください。
※ 小樽市役所の市民税課で発行する証明書は、保育料を決定するための書類にはなりませんのでご注意ください。
7. 入所申し込みの受け付け
入所の申し込みは子育て支援課で随時受け付けています。申し込みの際には、窓口で保育所の入所が必要となった状況を具体的にお伺いします。
入所の日は原則として毎月1日とし、前月15日までに申し込みのあった方の中から選考し、入所を決定します。ただし、緊急に保育を要する場合にはご相談ください。
8. 入所の選考および決定
入所希望者が定員を超えるときは、入所できないことがあります。その場合には、家庭の実態などを考慮した上で、保育所入所選考基準に基づき保育に欠ける程度の高い児童から入所を決定します。(申し込み順ではありません。)
定員を超えるため保育所に入所できない場合は、入所待ちとなりますのでご了承ください。
入所の決定は、電話や郵便などにより通知します。(新年度入所分については3月中旬を予定)
9. その他
「慣らし保育」について
保育所での新しい生活は、お子さんにとって大きな負担となるものです。この環境の変化に適応させるため、保育所に入所してしばらくは、通常の保育時間よりも短時間でのお預かりとなる「慣らし保育」が必要となります。「慣らし保育」の期間は、お子さんにより個人差はありますが、平均して2週間程度です。
「一時保育」について
認可外保育施設について
問い合わせ先
子育て支援課保育係電話0134-32-4111 内線428
ファクス0134-31-7031
kosodate-sien@city.otaru.lg.jp