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認可保育所の保育費負担金(保育料)

保育料多子軽減措置の算定対象施設等

 

  1. 認可保育所(児童福祉法第35条第3項及び第4項に規定する児童福祉施設)
  2. 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園)
  3. 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条第1項に規定する認定こども園)
  4. 特別支援学校幼稚部(学校教育法(昭和22年法律第26号)第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部)
  5. 情緒障害児短期治療施設通所部(児童福祉法第7条第1項に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部)
  6. 児童発達支援(児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援) 
  7. 医療型児童発達支援(児童福祉法第6条の2第3項に規定する医療型児童発達支援)  

 

保育料の多子軽減措置について

 (例)保育費負担金額表の階層区分がD4階層の世帯で、5歳児の幼稚園児、3歳児と1歳児の認可保育所入所児童がいる場合。

 

〔D4階層の世帯の場合〕

 

   5歳児

  幼稚園に通園  1人目-(※)

3歳児

保育所に通園 2人目
14,500円

1歳児

保育所に通園 3人目
無料
 

保育所の保育料合計

14,500円

 

※ 5歳の幼稚園児に係る幼稚園の保育料は、幼稚園から徴収されます。

 

保育費負担金額表