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子ども手当

子ども手当の受付が始まりました

平成22年4月から、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、中学校卒業までの子どもを養育する方に対象児童1人につき月額13,000円を支給する子ども手当がスタートしました。

子ども手当制度の概要

1.支給対象

子ども手当は、15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校終了前の子ども)を養育している方(※)に支給されます。また、所得制限はありません。

  ※子どもの父または母のうち、所得が高いなど、子どもの生計を維持する程度の高い方

  ※父母以外の方が子どもを養育している場合は、子育て支援課にお問い合わせください。

2.支給額(月額)

対象となる子ども1人につき13,000円

3.支払時期

子ども手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれ前月分までが支給されます。

 

子ども手当を受給するためには

子ども手当を受給するためには、保護者の方からの申請が必要です。ただし、下記の注意事項を確認してください。

1.申請手続が必要な方

平成22年3月31日において児童手当の認定を受けていた方は、平成22年4月以降自動的に子ども手当に資格が移行しますが、次のいずれかに該当する方は手続が必要です。

  1. 所得制限を超えていたため児童手当を受けていなかった方
  2. 手続をお忘れであったため児童手当を受けていなかった方
  3. 他市町村から転入してきた方で小樽市で手続がお済みでない方
  4. 退職等により公務員の資格が無くなった方
  5. 平成22年4月から中学2年生または3年生となった子どもを養育している方
  6. 子どもが誕生した方
  7. 新たに中学校卒業までの子どもを養育することになった方

2.公務員の方 

公務員の方は、勤め先から子ども手当が支給されます。詳しい手続については、勤務先の給与事務担当の方にお問い合わせください。

3.他市町村から転入された方、子どもが誕生された方

他市町村から転入された方は転出予定日から15日以内、子どもが誕生された方は誕生の翌日から15日以内に手続をしてください。手続が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。

4.手続の受付

市役所別館4階子育て支援課または駅前・塩谷・銭函サービスセンターで申請してください。

受付時間 午前9時から午後5時20分まで(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く。)

5.お問い合わせ先

福祉部子育て支援課児童福祉係

電話0134-32-4111 内線314

ファクス0134-31-7031

子ども手当認定請求書の記入に際して、ご留意いただきたい事項

1.用紙の左下部分に「加入している年金等の年金手帳、組合員証又は加入者証の記号・番号」欄の記載がある認定請求書をお持ちの方

  『第  号』の部分には年金番号等の記載は必要ありません。

  加入している年金の種類について、「ア」から「キ」までのいずれか該当する項目に丸印を付けてください。

2.認定請求書には、手当を請求される方ご本人の健康保険証の写しを添付してください。

  ※小樽市国民健康保険に加入の方、健康保険に未加入の方、ほかの方の健康保険の被扶養者となっている方は添付の必要はありません。

3.「支払希望金融機関」の欄には、手当を請求される方ご本人名義の普通預金口座についてご記入ください。

  ※配偶者や子ども名義の口座は、ご指定いただけません。

  ※口座情報の確認のため、預金通帳の銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が記載されたページの写しを添付してください。

4.他市町村に住民登録のある父または母が、小樽市内に住民登録のある子どもを養育しているときは、小樽市役所では受付できません。

  父または母の住民登録のある市町村に認定請求書を提出してください。

現況届の提出

子ども手当を受けている方は、毎年6月に現況届を提出していただく必要があります。(平成22年4月分または5月分から新たに手当を受給することになった方を除く。)

この届は、毎年6月1日における状況を記載していただき、手当を継続して受けることができるかどうか確認するための手続です。

手続の必要な方に5月末に届出用紙をお送りしますので、6月30日までに必要書類を提出してください。期限内に提出がなければ、6月分以降の手当の支給が一時差止めとなることがありますので、ご注意ください。

1.現況届の提出先

市役所別館4階子育て支援課または駅前・塩谷・銭函サービスセンターに提出してください。

受付時間 午前9時から午後5時20分まで(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く。)

郵送で提出される場合は、「〒047-8660 小樽市花園2-12-1 小樽市子育て支援課児童福祉係」までお送りください。

2.現況届に必要な添付書類

1.受給者ご本人の健康保険証(資格取得月日が今年の6月1日以前のもの)

  ※小樽市国民健康保険に加入の方、健康保険に未加入の方、ほかの方の健康保険の被扶養者となっている方は添付の必要はありません。

2.受給者と子どもが別居している場合は、「別居の児童を監護している旨の申立書」と別居している子どもの「世帯全員の住民票の写し」(記載事項に省略のないもの)

  ※ただし、住民票の写しは、別居している子どもが小樽市内にお住まいの場合は必要ありません。

3.受給者が子どもの父母以外の場合は、「養育申立書」
4.受給者または子どもが日本国籍以外のときは、「外国人登録証の写し」

その他の届出

次のいずれかの変更があるときは、市役所別館4階子育て支援課または駅前・塩谷・銭函サービスセンターに届け出てください。

1.市内で転居されるとき、氏名の変更があるとき、振込先口座を変更されるとき

  「住所・氏名・支払金融機関変更届」を提出してください。

  振込先口座を変更する場合は、預金通帳の銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が記載されたページの写しを添付してください。

  ※配偶者や子ども名義の口座は、ご指定いただけません。

2.受給者が他の市区町村に転出するとき

  他の市区町村に転出される場合は、小樽市でのこども手当の受給資格が消滅します。(単身赴任などで子どもが市内に居住し、受給者と別居する場合も資格が消滅します。)

  小樽市に「受給事由消滅届」を、転出先の市区町村に新たに「認定請求書」を提出してください。

3.出生等により手当の対象となる子どもが増えたとき

  「額改定認定請求書」を提出してください。額改定認定請求をした日の属する月の翌月から手当額が増額となります。

  ただし、出生の翌日から15日以内に額改定認定請求をしたときは、出生の翌月分から増額されます。

4.対象となる子どもが減ったとき

  子どもを養育しなくなったことなどにより対象となる子どもが減ったときは、「額改定届」を提出してください。

5.対象となる子どもがいなくなったとき

  子どもを養育しなくなったことなどにより対象となる子どもがいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

6.受給者が公務員になったとき

  公務員(臨時職員、嘱託職員、組合専従、独立行政法人の職員を除く)の方は、勤務先から子ども手当が支給されますので、小樽市に「受給事由消滅届」を提出してください。

  また、勤務先に「認定請求書」の提出が必要です。

7.受給者と子どもの住所が別になったとき

  受給者の単身赴任、子どもの進学などにより子どもと別居したが、引き続き子どもを養育している場合は、「別居の児童を監護している旨の申立書」の提出が必要です。

  また、別居している子どもが小樽市外にお住まいの場合は、その子どもが属する世帯全員の住民票の写し(記載事項に省略のないもの)も提出してください。