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()ども手当(てあて)

()ども手当(てあて)受付(うけつけ)(はじ)まりました

平成(へいせい)22(ねん)4月(しがつ)から、次代(じだい)社会(しゃかい)(にな)()どもの(すこ)やかな(そだ)ちを支援(しえん)するために、中学校(ちゅうがっこう)卒業(そつぎょう)までの()どもを養育(よういく)する(ほう)対象(たいしょう)児童(じどう)1(にん)につき月額(げつがく)13,000(えん)支給(しきゅう)する()ども手当(てあて)がスタートしました。

()ども手当(てあて)制度(せいど)概要(がいよう)

1.支給(しきゅう)対象(たいしょう)

()ども手当(てあて)は、15(さい)到達(とうたつ)()最初(さいしょ)3月(さんがつ)31(にち)までの(あいだ)にある()ども(中学校(ちゅうがっこう)終了(しゅうりょう)(まえ)()ども)を養育(よういく)している(ほう)(※)支給(しきゅう)されます。また、所得(しょとく)制限(せいげん)はありません。

  ※()どもの(ちち)または(はは)のうち、所得(しょとく)(たか)いなど、()どもの生計(せいけい)維持(いじ)する程度(ていど)(たか)(ほう)

  ※父母(ちちはは)以外(いがい)(ほう)()どもを養育(よういく)している場合(ばあい)は、子育(こそだ)支援(しえん)()にお問い合(といあ)わせください。

2.支給(しきゅう)(がく)月額(げつがく)

対象(たいしょう)となる()ども1(にん)につき13,000(えん)

3.支払(しはらい)時期(じき)

()ども手当(てあて)は、原則(げんそく)として、毎年(まいとし)2月(にがつ)6月(ろくがつ)10月(じゅうがつ)に、それぞれ前月(ぜんげつ)(ぶん)までが支給(しきゅう)されます。

 

()ども手当(てあて)受給(じゅきゅう)するためには

()ども手当(てあて)受給(じゅきゅう)するためには、保護(ほご)(しゃ)(ほう)からの申請(しんせい)必要(ひつよう)です。ただし、下記(かき)注意(ちゅうい)事項(じこう)確認(かくにん)してください。

1.申請(しんせい)手続(てつづき)必要(ひつよう)(ほう)

平成(へいせい)22(ねん)3月(さんがつ)31(にち)において児童(じどう)手当(てあて)認定(にんてい)()けていた(ほう)は、平成(へいせい)22(ねん)4月(しがつ)以降(いこう)自動的(じどうてき)()ども手当(てあて)資格(しかく)移行(いこう)しますが、(つぎ)のいずれかに該当(がいとう)する(ほう)手続(てつづき)必要(ひつよう)です。

  1. 所得(しょとく)制限(せいげん)()えていたため児童(じどう)手当(てあて)()けていなかった(ほう)
  2. 手続(てつづき)をお(わす)れであったため児童(じどう)手当(てあて)()けていなかった(ほう)
  3. ()市町村(しちょうそん)から転入(てんにゅう)してきた(ほう)小樽(おたる)()手続(てつづき)がお()みでない(ほう)
  4. 退職(たいしょく)(とう)により公務員(こうむいん)資格(しかく)()くなった(ほう)
  5. 平成(へいせい)22(ねん)4月(しがつ)から中学(ちゅうがく)年生(ねんせい)または3年生(ねんせい)となった()どもを養育(よういく)している(ほう)
  6. ()どもが誕生(たんじょう)した(ほう)
  7. (あら)たに中学校(ちゅうがっこう)卒業(そつぎょう)までの()どもを養育(よういく)することになった(ほう)

2.公務員(こうむいん)(ほう) 

公務員(こうむいん)(ほう)は、勤め先(つとめさき)から()ども手当(てあて)支給(しきゅう)されます。(くわ)しい手続(てつづき)については、勤務(きんむ)(さき)給与(きゅうよ)事務(じむ)担当(たんとう)(ほう)にお問い合(といあ)わせください。

3.()市町村(しちょうそん)から転入(てんにゅう)された(ほう)()どもが誕生(たんじょう)された(ほう)

()市町村(しちょうそん)から転入(てんにゅう)された(ほう)転出(てんしゅつ)予定(よてい)()から15(にち)以内(いない)()どもが誕生(たんじょう)された(ほう)誕生(たんじょう)翌日(よくじつ)から15(にち)以内(いない)手続(てつづき)をしてください。手続(てつづき)(おく)れると、手当(てあて)支給(しきゅう)開始(かいし)(つき)(おく)れる場合(ばあい)がありますのでご注意(ちゅうい)ください。

4.手続(てつづき)受付(うけつけ)

市役所(しやくしょ)別館(べっかん)(かい)子育(こそだ)支援(しえん)()または駅前(えきまえ)塩谷(しおや)銭函(ぜにばこ)サービスセンターで申請(しんせい)してください。

受付(うけつけ)時間(じかん) 午前(ごぜん)()から午後(ごご)()20(ふん)まで(土曜(どよう)日曜(にちよう)祝日(しゅくじつ)12月(じゅうにがつ)29(にち)から1月(いちがつ)(にち)(のぞ)く。)

5.お問い合(といあ)わせ(さき)

福祉(ふくし)()子育(こそだ)支援(しえん)()児童(じどう)福祉(ふくし)(がかり)

電話(でんわ)0134-32-4111 内線(ないせん)314

ファクス0134-31-7031

()ども手当(てあて)認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ)記入(きにゅう)(さい)して、ご留意(りゅうい)いただきたい事項(じこう)

1.用紙(ようし)左下(ひだりした)部分(ぶぶん)に「加入(かにゅう)している年金(ねんきん)(とう)年金(ねんきん)手帳(てちょう)組合(くみあい)(いん)(しょう)(また)加入(かにゅう)(しゃ)(しょう)記号(きごう)番号(ばんごう)(らん)記載(きさい)がある認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ)をお()ちの(ほう)

  『(だい)  (ごう)』の部分(ぶぶん)には年金(ねんきん)番号(ばんごう)(とう)記載(きさい)必要(ひつよう)ありません。

  加入(かにゅう)している年金(ねんきん)種類(しゅるい)について、「ア」から「キ」までのいずれか該当(がいとう)する項目(こうもく)(まる)(しるし)()けてください。

2.認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ)には、手当(てあて)請求(せいきゅう)される(ほう)本人(ほんにん)健康(けんこう)保険(ほけん)(しょう)(うつ)しを添付(てんぷ)してください。

  ※小樽(おたる)()国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)加入(かにゅう)(ほう)健康(けんこう)保険(ほけん)()加入(かにゅう)(ほう)、ほかの(ほう)健康(けんこう)保険(ほけん)()扶養(ふよう)(しゃ)となっている(ほう)添付(てんぷ)必要(ひつよう)はありません。

3.「支払(しはらい)希望(きぼう)金融(きんゆう)機関(きかん)」の(らん)には、手当(てあて)請求(せいきゅう)される(ほう)本人(ほんにん)名義(めいぎ)普通(ふつう)預金(よきん)口座(こうざ)についてご記入(きにゅう)ください。

  ※配偶(はいぐう)(しゃ)()ども名義(めいぎ)口座(こうざ)は、ご指定(してい)いただけません。

  ※口座(こうざ)情報(じょうほう)確認(かくにん)のため、預金(よきん)通帳(つうちょう)銀行(ぎんこう)(めい)支店(してん)(めい)口座(こうざ)種別(しゅべつ)口座(こうざ)番号(ばんごう)口座(こうざ)名義(めいぎ)(じん)記載(きさい)されたページの(うつ)しを添付(てんぷ)してください。

4.()市町村(しちょうそん)住民(じゅうみん)登録(とうろく)のある(ちち)または(はは)が、小樽(おたる)市内(しない)住民(じゅうみん)登録(とうろく)のある()どもを養育(よういく)しているときは、小樽(おたる)市役所(しやくしょ)では受付(うけつけ)できません。

  (ちち)または(はは)住民(じゅうみん)登録(とうろく)のある市町村(しちょうそん)認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ)提出(ていしゅつ)してください。

現況(げんきょう)(とどけ)提出(ていしゅつ)

()ども手当(てあて)()けている(ほう)は、毎年(まいとし)6月(ろくがつ)現況(げんきょう)(とどけ)提出(ていしゅつ)していただく必要(ひつよう)があります。(平成(へいせい)22(ねん)4月(しがつ)(ふん)または5月(ごがつ)(ぶん)から(あら)たに手当(てあて)受給(じゅきゅう)することになった(ほう)(のぞ)く。)

この(とどけ)は、毎年(まいとし)6月(ろくがつ)(にち)における状況(じょうきょう)記載(きさい)していただき、手当(てあて)継続(けいぞく)して()けることができるかどうか確認(かくにん)するための手続(てつづき)です。

手続(てつづき)必要(ひつよう)(ほう)5月(ごがつ)(まつ)届出(とどけで)用紙(ようし)をお(おく)りしますので、6月(ろくがつ)30(にち)までに必要(ひつよう)書類(しょるい)提出(ていしゅつ)してください。期限(きげん)(ない)提出(ていしゅつ)がなければ、6月(ろくがつ)(ぶん)以降(いこう)手当(てあて)支給(しきゅう)一時(いちじ)差止(さしど)めとなることがありますので、ご注意(ちゅうい)ください。

1.現況(げんきょう)(とどけ)提出(ていしゅつ)(さき)

市役所(しやくしょ)別館(べっかん)(かい)子育(こそだ)支援(しえん)()または駅前(えきまえ)塩谷(しおや)銭函(ぜにばこ)サービスセンターに提出(ていしゅつ)してください。

受付(うけつけ)時間(じかん) 午前(ごぜん)()から午後(ごご)()20(ふん)まで(土曜(どよう)日曜(にちよう)祝日(しゅくじつ)12月(じゅうにがつ)29(にち)から1月(いちがつ)(にち)(のぞ)く。)

郵送(ゆうそう)提出(ていしゅつ)される場合(ばあい)は、「〒047-8660 小樽(おたる)()花園(はなぞの)2-12-1 小樽(おたる)()子育(こそだ)支援(しえん)()児童(じどう)福祉(ふくし)(がかり)」までお(おく)りください。

2.現況(げんきょう)(とどけ)必要(ひつよう)添付(てんぷ)書類(しょるい)

1.受給(じゅきゅう)(しゃ)本人(ほんにん)健康(けんこう)保険(ほけん)(しょう)資格(しかく)取得(しゅとく)月日(つきひ)今年(ことし)6月(ろくがつ)(にち)以前(いぜん)のもの)

  ※小樽(おたる)()国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)加入(かにゅう)(ほう)健康(けんこう)保険(ほけん)()加入(かにゅう)(ほう)、ほかの(ほう)健康(けんこう)保険(ほけん)()扶養(ふよう)(しゃ)となっている(ほう)添付(てんぷ)必要(ひつよう)はありません。

2.受給(じゅきゅう)(しゃ)()どもが別居(べっきょ)している場合(ばあい)は、「別居(べっきょ)児童(じどう)監護(かんご)している(むね)申立(もうしたて)(しょ)」と別居(べっきょ)している()どもの「世帯(せたい)全員(ぜんいん)住民(じゅうみん)(ひょう)(うつ)し」(記載(きさい)事項(じこう)省略(しょうりゃく)のないもの)

  ※ただし、住民(じゅうみん)(ひょう)(うつ)しは、別居(べっきょ)している()どもが小樽(おたる)市内(しない)にお()まいの場合(ばあい)必要(ひつよう)ありません。

3.受給(じゅきゅう)(しゃ)()どもの父母(ちちはは)以外(いがい)場合(ばあい)は、「養育(よういく)申立(もうしたて)(しょ)
4.受給(じゅきゅう)(しゃ)または()どもが日本(にっぽん)国籍(こくせき)以外(いがい)のときは、「外国(がいこく)(じん)登録(とうろく)(しょう)(うつ)し」

その()届出(とどけで)

(つぎ)のいずれかの変更(へんこう)があるときは、市役所(しやくしょ)別館(べっかん)(かい)子育(こそだ)支援(しえん)()または駅前(えきまえ)塩谷(しおや)銭函(ぜにばこ)サービスセンターに届け出(とどけで)てください。

1.市内(しない)転居(てんきょ)されるとき、氏名(しめい)変更(へんこう)があるとき、振込(ふりこみ)(さき)口座(こうざ)変更(へんこう)されるとき

  「住所(じゅうしょ)氏名(しめい)支払(しはらい)金融(きんゆう)機関(きかん)変更(へんこう)(とどけ)」を提出(ていしゅつ)してください。

  振込(ふりこみ)(さき)口座(こうざ)変更(へんこう)する場合(ばあい)は、預金(よきん)通帳(つうちょう)銀行(ぎんこう)(めい)支店(してん)(めい)口座(こうざ)種別(しゅべつ)口座(こうざ)番号(ばんごう)口座(こうざ)名義(めいぎ)(じん)記載(きさい)されたページの(うつ)しを添付(てんぷ)してください。

  ※配偶(はいぐう)(しゃ)()ども名義(めいぎ)口座(こうざ)は、ご指定(してい)いただけません。

2.受給(じゅきゅう)(しゃ)()市区(しく)町村(ちょうそん)転出(てんしゅつ)するとき

  ()市区(しく)町村(ちょうそん)転出(てんしゅつ)される場合(ばあい)は、小樽(おたる)()でのこども手当(てあて)受給(じゅきゅう)資格(しかく)消滅(しょうめつ)します。(単身(たんしん)赴任(ふにん)などで()どもが市内(しない)居住(きょじゅう)し、受給(じゅきゅう)(しゃ)別居(べっきょ)する場合(ばあい)資格(しかく)消滅(しょうめつ)します。)

  小樽(おたる)()に「受給(じゅきゅう)事由(じゆう)消滅(しょうめつ)(とどけ)」を、転出(てんしゅつ)(さき)市区(しく)町村(ちょうそん)(あら)たに「認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ)」を提出(ていしゅつ)してください。

3.出生(しゅっしょう)(とう)により手当(てあて)対象(たいしょう)となる()どもが()えたとき

  「(がく)改定(かいてい)認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ)」を提出(ていしゅつ)してください。(がく)改定(かいてい)認定(にんてい)請求(せいきゅう)をした()(しょく)する(つき)翌月(よくげつ)から手当(てあて)(がく)増額(ぞうがく)となります。

  ただし、出生(しゅっしょう)翌日(よくじつ)から15(にち)以内(いない)(がく)改定(かいてい)認定(にんてい)請求(せいきゅう)をしたときは、出生(しゅっしょう)翌月(よくげつ)(ぶん)から増額(ぞうがく)されます。

4.対象(たいしょう)となる()どもが()ったとき

  ()どもを養育(よういく)しなくなったことなどにより対象(たいしょう)となる()どもが()ったときは、「(がく)改定(かいてい)(とどけ)」を提出(ていしゅつ)してください。

5.対象(たいしょう)となる()どもがいなくなったとき

  ()どもを養育(よういく)しなくなったことなどにより対象(たいしょう)となる()どもがいなくなったときは、「受給(じゅきゅう)事由(じゆう)消滅(しょうめつ)(とどけ)」を提出(ていしゅつ)してください。

6.受給(じゅきゅう)(しゃ)公務員(こうむいん)になったとき

  公務員(こうむいん)臨時(りんじ)職員(しょくいん)嘱託(しょくたく)職員(しょくいん)組合(くみあい)専従(せんじゅう)独立(どくりつ)行政(ぎょうせい)法人(ほうじん)職員(しょくいん)(のぞ)く)の(ほう)は、勤務(きんむ)(さき)から()ども手当(てあて)支給(しきゅう)されますので、小樽(おたる)()に「受給(じゅきゅう)事由(じゆう)消滅(しょうめつ)(とどけ)」を提出(ていしゅつ)してください。

  また、勤務(きんむ)(さき)に「認定(にんてい)請求(せいきゅう)(しょ)」の提出(ていしゅつ)必要(ひつよう)です。

7.受給(じゅきゅう)(しゃ)()どもの住所(じゅうしょ)(べつ)になったとき

  受給(じゅきゅう)(しゃ)単身(たんしん)赴任(ふにん)()どもの進学(しんがく)などにより()どもと別居(べっきょ)したが、引き続(ひきつづ)()どもを養育(よういく)している場合(ばあい)は、「別居(べっきょ)児童(じどう)監護(かんご)している(むね)申立(もうしたて)(しょ)」の提出(ていしゅつ)必要(ひつよう)です。

  また、別居(べっきょ)している()どもが小樽(おたる)市外(しがい)にお()まいの場合(ばあい)は、その()どもが(ぞく)する世帯(せたい)全員(ぜんいん)住民(じゅうみん)(ひょう)(うつ)し(記載(きさい)事項(じこう)省略(しょうりゃく)のないもの)も提出(ていしゅつ)してください。