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小樽市幼稚園就園奨励費について

 小樽市では、幼稚園児の保護者の方に、幼稚園を通じて保育料等の一部を補助しています。

1 補助を受けることができる方

 保育料等の補助を受けるには、以下の要件すべてに該当することが必要です。

(1) 満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児を幼稚園に通園させている保護者であること。
(2) 保護者・園児ともに小樽市内に居住していること。
(3) 平成23年度の市民税等の申告を完了し、税額の決定を受け、市民税の所得割額が世帯全体の合計で183,000円以下であること。

※ 満3歳児とは、満3歳に達した幼児が翌年の4月を待たずに、年度の途中から幼稚園に入園する幼児のことです。

2 申請方法

 幼稚園を通じて配付される「保育料等減免措置に関する調書」(以下「調書」という)に必要事項を記入し、納税通知書等の添付書類が必要な世帯は、下記のいずれかの証明書を添えて通園先の幼稚園に提出してください。

 添付証明書について

(1) 必要な世帯

a 市民税課税台帳の閲覧に同意(調書に記載)されない場合
b 平成23年1月1日に小樽市に住民登録がない場合
 《証明書》
  イ 平成23年度市町村・都道府県民税特別徴収税額決定通知書
  ロ 平成23年度市町村・都道府県民税普通徴収納税通知書
  ハ 平成23年度市町村民税課税証明書(所得割額・均等割額と扶養人数が記載されているもの)

※ 平成23年1月1日に小樽市に住民登録がない場合は、1月1日に住民登録があった市町村で交付を受けてください。

c 生活保護世帯の場合

 《証明書》

  生活保護手帳のコピーまたは生活保護受給証明書

(2) 必要のない世帯

 市民税課税台帳の閲覧に同意された場合は、台帳の閲覧により市民税額等の確認ができるため、市町村民税に関する証明書の添付は必要ありません。(生活保護世帯は除く)

【注意事項】

・調書は、園児1人につき1枚ずつ提出してください。
・世帯で2人以上に収入があるときは、課税・非課税に関わらず全員分の証明書を添付してください。
・市民税等未申告により、平成23年度の市町村民税額が決定されていない場合は、補助が受けられません。

3 手続き方法

 通園先の幼稚園が指定する日までに幼稚園へ必要書類を提出してください。 

4 補助の通知

 補助金の支給方法は、幼稚園からお知らせします。

5 補助基準および補助額

 今年度実際に支払った入園料・保育料の額を限度として、下表の基準により補助します。

入園料・保育料補助基準

小1〜3の兄姉がいない場合の
補助限度額(従来条件)

小1〜3の兄姉がいる場合の
補助限度額(新条件)※

生活保護世帯 第1子

223,200

 
第2子

264,000

244,000

第3子以降

303,000

303,000

市町村民税非課税世帯

または市町村民税所得割非課税世帯

第1子

193,200

    

第2子

249,000

222,000

第3子以降

303,000

303,000

市町村民税所得割額税額34,500円以下

第1子

109,200

 

第2子

207,000

159,000

第3子以降

303,000

303,000

市町村民税所得割額税額183,000円以下

第1子

46,800

 

第2子

175,000

111,000

第3子以降

303,000

303,000

(単位:円) 

※新条件には保育所、特別支援学校幼稚部、障害児通園施設等に通う就学前の兄・姉がいる場合も含みます。

※市町村民税所得割課税額が183,000円を超える世帯は本制度の対象外となります。 

中途入園者の算出式

上記の該当する補助限度額×(保育料の支払う月数+3(入園料相当≒保育料3カ月分)÷15カ月)

【注意事項】

・父母のみ市町村民税が課税されている世帯の場合

 ⇒父母に課せられる税額を合算したものが補助基準となります。

・父母以外にも市町村民税が課税されている方がいる世帯の場合

 ⇒園児を市町村民税算定上の扶養対象にしている場合や、園児を健康保険等において扶養家族としている場合など、家計の中心となっていると考えられる主宰者がいる場合は、その方の課税額を父母の課税額に合算したものが補助基準となります。 

・市町村民税の住宅ローン控除を受けている方は、住宅ローン控除前の所得割額が補助基準となります。    

 

・ 第1子、第2子および第3子以降の区分については、小学校1年生から3年生や幼稚園・保育所等に通っている兄弟姉妹のなかで区分します。

〈例1〉長男が小4、長女(5歳児)と二男(4歳児)が園児の場合
     →【従来条件】長女が第1子、二男が第2子

〈例2〉長男が小3、二男が(五歳児)と長女(3歳児)が園児の場合
     →【新条件】長男が第1子、二男が第2子、長女が第3子

〈例3〉長男が保育所児、二男(4歳児)と長女(3歳児)が園児の場合
     →【新条件】長男が第1子、二男が第2子、長女が第3子