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児童扶養手当

児童扶養手当を受給するためには

 

児童扶養手当制度の概要

1. 児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための国の制度です。(平成22年8月から父子家庭に手当の支給対象が拡大されました。)

2. 支給対象

児童扶養手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳に到達する月まで手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金法の障害等級1級程度)の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童
  8. 父母とも不明である児童

※ 上記に該当しても、次のような場合は手当を受けることができません。

(母子家庭等の場合)

  1. 児童、母または養育者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が父または母の死亡について支給される公的年金や遺族補償を受けることができるとき
  3. 児童が父に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
  4. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に委託されているとき
  5. 児童が母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父が重度の障がいの場合を除く)
  6. 母または養育者が公的年金を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)

(父子家庭等の場合)

  1. 児童、父または養育者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が父または母の死亡について支給される公的年金や遺族補償を受けることができるとき
  3. 児童が母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
  4. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に委託されているとき
  5. 児童が父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(母が重度の障がいの場合を除く)
  6. 父または養育者が公的年金を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)

3. 支給額(月額)

対象児童数 全部支給 一部支給
1人 41,720円 所得に応じて月額 41,710円から 9,850円まで10円きざみで設定されます
2人 46,720円 1人目の額に 5,000円加算
3人以上 2人を除いた児童1人につき 3,000円加算

4. 支払時期

児童扶養手当は、原則として、毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。手当の支払日は、支給月の11日(土曜、日曜、祝日の場合は直前の金融機関営業日)ですが、口座に入金される時間帯は金融機関により異なります。

5. 所得制限限度額

扶養親族等の数 受給者本人 扶養義務者等の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人  19万円 192万円 236万円
1人  57万円 230万円 274万円
2人  95万円 268万円 312万円
3人 133万円 306万円 350万円

上記の「所得」とは、収入から給与所得控除などを控除した額に、養育費の8割相当額を加えた額です。詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

 

 

平成20年4月1日以降の児童扶養手当について

児童扶養手当は、平成14年の法律改正により、離婚等による生活の激変を緩和し、母子家庭の自立を促進するという目的で見直され、手当の受給資格を取得してから5年を経過する方等の手当月額が2分の1になる(児童が8歳未満の場合や受給者が児童の母以外(祖父母等)である場合を除く)こととなりました。

ただし、就業している方、求職活動中の方、障がいがある方、疾病や介護等で就業が困難な方などは、所定の期限までに必要な書類を提出することで、それまでどおりの手当額が支給されます。

該当する受給者の方には、詳しい内容のお知らせと必要書類をお送りいたしますので、指定された期限までに必ず手続きをしてください。