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平成22年8月から児童扶養手当の支給対象が父子家庭に拡大されました

ひとり親家庭に対する自立を支援するため児童扶養手当制度が改正され、平成22年8月から手当の支給対象が父子家庭にも拡大されました。ただし、公的年金や遺族補償を受けている方は、支給対象となりません。

父子家庭の支給要件

次の1から5のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。(子どもの父または子どもが公的年金や遺族補償を受けている場合を除く。)

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 母が死亡した子ども
  3. 母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 母の生死が明らかでない子ども
  5. その他(母が1年以上遺棄している、母が1年以上拘禁されている、母が婚姻によらないで出産した)の子ども

父子家庭の方が手当を受給するには

小樽市子育て支援課(別館4階)への申請が必要です。平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取扱いとなります。

  1. 平成22年7月31日までに支給要件に該当していた方  平成22年8月分から支給されます。

  2. 平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方 支給要件に該当した日の翌月分から支給されます。

平成22年11月30日を過ぎると、申請の翌月分から支給されます。

申請手続に必要なもの

受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本や住民票などが必要です。詳しくは、子育て支援課児童福祉係(別館4階、電話32−4111内線314)にお問い合わせください。