新しい障害福祉サービスの内容
在宅で訪問を受けたり、施設などへ通ったりして利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。施設サービスは、施設内での生活から地域での生活へと移行していくため、「日中活動」と「居住支援」に分かれます。
訪問系サービス
在宅でヘルパーの訪問を受けたり、施設に通ったりして利用するサービスです。
| 給付の種類 | 内容 | |
| 介護給付 | 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 | |
| 重度の身体障害があり常に介護が必要な人に、入浴や排せつ、食事などの介助や、外出時の移動を支援します。 | ||
| 知的や精神の障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに必要な介助を行います。 | ||
| 障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。 | ||
| 家族などが、入院などにより一時的に障害児・者の介護ができないとき、施設の利用ができます。 | ||
重度障害者等包括支援 |
常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
日中活動
入所施設などで昼間の活動を支援するサービスを行います。
居住支援
入所施設などで住まいの場のサービスを行います。
| 給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
| 介護給付 | 共同生活介護 | 共同生活を営む場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。 |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 | |
| 訓練等給付 | 共同生活援助 | 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。 |