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バリアフリ−等住宅改造資金融資制度の御案内(平成23年度)

この制度は、ご高齢の方や障がいをお持ちの方をはじめとする市民の方が住宅を改造する場合に、必要な資金を無利子で融資することにより、より快適で安全な生活ができるよう居住環境の向上を図ることを目的としています。

 

対象工事

  対象者要件を満たす場合は、下記1と2の両工事が対象となります。

1.バリアフリ−改造工事

  1. 専用居室等の増改築工事
    (例:専用居室、居間、浴室等の増改築など)
  2. バリアフリ−化改造工事
    (例:床の段差解消、階段等の手すり設置など)
  3. 高齢者、障がい者等対応設備工事
    (例:ホームエレベ−タ、天井付移動用リフト、階段昇降機など)

2.リフォーム全般工事

  1. 無落雪対策工事(例:落雪屋根から無落雪屋根への改造、落雪防護柵やルーフヒーティング
    の設置など)
  2. 耐震補強工事
    (例:壁の補強、柱や土台の改善、屋根の軽量化など)
  3. 上記の1.と2.に類する工事以外の住宅の改造工事全般
    (例:屋根の葺き替え、外壁の塗り替え、LED照明器具や断熱サッシの省エネ改修工事、住宅の増改築など)

 

※工事は、小樽市内の住宅に係るもので、未着工のものに限ります。

※居住性の向上を良好にする目的で行う工事(バリアフリー改造工事にあっては、高齢者、身障者などの方がその障がい等のために必要とするもの)が対象です。

※新築、全面改築や外構工事並びに施工業者による工事の伴わない設備購入費は、対象になりません。

※アパ−トや店舗などで、営業のために必要な工事は、対象になりません。

※工事後に建築基準法に適合しない住宅は、対象になりません。

※工事の設計・施工業者は、平成22年度から平成24年度までの3年間、市内に本店又は支店等がある業者又は小樽市内に在住の個人業者に限定します。

 

融資対象者

  下記1〜5の要件にすべて該当する方が対象となります。

  1. 小樽市内に住所を有し、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方

    (1)

    改造工事を行う住宅に居住している方

    (2)

    上記(1)の方の配偶者

    (3)

    上記(1)、(2)に掲げる方の3親等内の親族
    ただし、対象工事のうち、バリアフリ−改造工事にあっては、改造する住宅に次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方が居住していなければ融資対象になりません。
      (ア) 年齢が55歳以上の方
      (イ) 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方
      (ウ) 上記(ア)、(イ)に掲げる方のほか、市長が特に認める方

  2. 償還能力を有すると認められること
  3. 前年の所得金額が、1,200万円(給与収入で1,442万1,053円)以下であること
    (ただし、譲渡所得・一時所得・年金収入を除く雑所得・退職所得・山林所得を除く)
  4. 融資申し込み時の年齢が20歳以上で、資金完済時の年齢が75歳(一部の取扱金融機関は70歳)未満であること
  5. 市税を滞納していないこと

 

融資の条件

  取扱金融機関と相談を要します。

1. 融資限度額

  1. バリアフリ−改造工事
    • 200万円
  2. リフォーム全般工事
    • 200万円
  3. 1.+2.の合計限度額
    • 無担保の場合 200万円まで融資
    • 有担保の場合 400万円まで融資

※ただし、融資(あっせん)額は、工事見積額を限度とし、万単位の額(1万円未満切り捨て)とします。

2. 利率

3. 償還期間

4. 償還方法

5. 不動産担保および保証措置

6. その他

 

申込受付期間

 平成23年4月から申し込み順に受け付けし、融資予定額になり次第、締め切ります。
 

取扱金融機関

 北洋銀行・北海道銀行・北陸銀行・小樽信用金庫・北海信用金庫・北海道労働金庫の市内にある本店および支店
 

融資の申し込み(取扱金融機関へ)

 取扱金融機関において受け付けし、償還能力等を審査の上、融資を決定します。
 ただし、融資の決定に当たっては、取扱金融機関に対し市から融資のあっせんが必要なので、融資の申し込みをする前に別途、市へあっせん申請の手続きをしてください。

 

融資のあっせん申請(市へ)

 建築住宅課の窓口へ必要な書類を添えて申請します。
 なお、市において対象者資格および工事内容等を審査の上、あっせんが適当であると認めるものについては、市から直接、融資のあっせん書を取扱金融機関へ送付します。
 

あっせん申請に必要な書類

  市長が必要ないと認めるものを除きます。

 

書類の名称

適用 発行先

1

あっせん申請書

所定の様式が建築住宅課にあります。

市役所5階 

2

住民票

申請者および対象住宅の居住者のもの

市役所1階

3

戸籍謄本等

三親等内の親族であることなどを証明する場合必要です。

市役所1階

4

工事見積書

工事を依頼する業者の代表者名、代表者印のあるもの

 

5

所得証明書

平成22年収入分の所得証明書
(発行してもらえない場合のみ、勤務先からの源泉徴収票または確定申告書の控え)

市役所2階

6

納税証明書

平成22年度課税分の市道民税および固定資産税の納税証明

市役所2階

7

不動産登記簿謄本

対象住宅に係る建物及び土地の登記事項証明書

法務局

8

工事同意書

土地、建物の所有者が申請者以外の場合必要です。

 

9

施工前、施工後の
平面図および立面図等

工事箇所の平面図、立面図、場合により配置図・配水経路図、接続詳細図、製品カタログなど

 

10

建物位置図

対象住宅の場所がわかる付近見取図

 

11

身体障害者手帳
または療育手帳

バリアフリー改造工事で、対象住宅に該当する方が居住している場合必要です。

 

12

その他市長が審査に
必要と認める書類

確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合)、改造基準チェックリスト(トイレ・浴室改造の場合)、建設業許可又は

法人登記の写し(工事業者が法人の場合)住民票又は住民基本台帳カードの写し(工事業者が個人の場合)など

 

 

工事内容の確認

 工事内容については、市で工事の着工前に現地を確認します。

 

工事着手の時期

  融資決定前の工事着手はできません。

  取扱金融機関の融資決定後に工事に着手することになります。
 

工事完了届出書の提出

 工事代金等を証明する書類などの添付が必要です。

 工事完了後、市へ「工事完了届出書」を提出していただき、現地審査をします。
 

融資の時期

 現地審査後、市から取扱金融機関に対し「工事完了確認通知書」を送付します。
その後、取扱金融機関で必要な手続きをとり次第、融資が実行となります。
ただし、平成24年3月末日までに工事を完了し、かつ、融資を受ける必要がありますので、工事完了を3月に予定している方はご注意ください。
 
 

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