1.身体障害者・療育手帳の手続きの方法
| 身体障害者手帳 | 療育手帳 | |
視覚・聴覚・平衡・音声・そしゃく機能・肢体・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能・肝臓に障がいのある方
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北海道中央児童相談所または北海道立心身障害者総合相談所において「知的障害者(児)」と判定された方
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手帳を失くした場合
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手帳を失くした場合
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手帳を破損した場合
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手帳を破損した場合
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手帳の交付を受けた時に比較して、障がい程度に変化が生じた場合や、手帳交付を受けた時に有していた障がいに加えてそれ以外の障がいが生じた場合
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12年4月以前に交付された手帳をお持ちの方で、障がい程度がBからAに変更になった方は、再交付申請が必要です。
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手帳の交付を受けた方が障がい者でなくなった場合または死亡した場合
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手帳の交付を受けた方が障がい者でなくなった場合または死亡した場合
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問い合わせ・手続き先
小樽市福祉部地域福祉課障害福祉係(電話 0134-32-4111 内線 302 ファクス 0134-22-6915)
後志総合振興局保健環境部保健福祉室社会福祉課(電話 0136-23-1938)
療育手帳の判定
北海道中央児童相談所(札幌市中央区円山西町2丁目1番1号 電話 011-631-0301)
北海道立心身障害者総合相談所(札幌市中央区円山西町2丁目1番1号 電話 011-613‐5401)