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 2.身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

 

障害機能参考

級別

視覚障害者 聴覚または
平衡機能の障害
音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害
聴覚障害 平衡機能障害
重度 1級 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの      
2級 1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの

両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)    
中度 3級 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) 平衡機能の極めて著しい障害 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の喪失
4級 1.両眼の視力の和が0.09以上 0.12以下のもの

2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

  音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害
軽度 5級 1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの

2.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

  平衛機能の著しい障害  
6級 1眼の視力が0.02以下他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を越えるもの 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40cm以上の距離で発声 された会話語を理解し得ないもの)

2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

   
7級        

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障害機能参考

級別

肢体不自由
上肢 下肢 体幹 乳幼児期以前の
非進行性の脳病変による
運動機能障害
上肢機能 移動機能
重度 1級 1.両上肢の機能を全廃したもの

2.両上肢を手関節以上で欠くもの

1.両下肢の機能を全廃したもの

2.両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

体幹の機能障害により座っていることができないもの 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
2級 1.両上肢の機能の著しい障害

2.両上肢のすべての指を欠くもの

3.一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの

4.一上肢の機能を全廃したもの

1.両下肢の機能の著しい障害

2.両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

1.体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なもの

2.体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの

不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
中度 3級 1.両上肢の親指および人さし指を欠くもの

2.両上肢の親指および人さし指の機能を全廃したもの

3.一上肢の機能の著しい障害

4.一上肢のすべての指を欠くもの

5.一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

1.両下肢をショパー関節以上で欠くもの

2.一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

3.一下肢の機能を全廃したもの

体幹の機能障害により歩行が困難なもの 不随意運動・失調等による上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
4級 1.両上肢の親指を欠くもの

2.両上肢の親指の機能を全廃したもの

3.一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうちいずれか一関節の機能を全廃したもの

4.一上肢の親指および人さし指を欠くもの

5.一上肢の親指および人さし指の機能を全廃したもの

6.親指または人さし指を含めて一上肢の3指を欠くもの

7.親指または人さし指を含めて一上肢の3指の機能を全廃したもの

8.親指または人さし指を含めて一上肢の4指の機能の著しい障害

1.両下肢のすべての指を欠くもの

2.両下肢のすべての指の機能を全廃したもの

3.一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

4.一下肢の機能の著しい障害

5.一下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したもの

6.一下肢が健側に比して10cm以上または健側の長さの10分の1以上短いもの

  不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
軽度 5級 1.両上肢の親指の機能の著しい障害

2.一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうちいずれか一関節の機能の著しい障害

3.一上肢の親指を欠くもの

4.一上肢の親指の機能を全廃したもの

5.一上肢の親指および人さし指の機能の著しい障害

6.親指または人さし指を含めて一上肢の3指の機能の著しい障害

1.一下肢の股関節または膝関節の機能の著しい障害

2.一下肢の足関節の機能を全廃したもの

3.一下肢が健側に比して5cm以上または健側の長さの15分の1以上短いもの

体幹の機能の著しい障害 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級 1.一上肢の親指の機能の著しい障害

2.人さし指を含めて一上肢の2指を欠くもの

3.人さし指を含めて一上肢の2指の機能を全廃したもの

1.一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

2.一下肢の足関節の機能の著しい障害

  不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7級 1.一上肢の機能の軽度の障害

2.一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害

3.一上肢の手指の機能の軽度の障害

4.人さし指を含めて一上肢の2指の機能の著しい障害

5.一上肢の中指、薬指および小指を欠くもの

6.一上肢の中指、薬指および小指の機能を全廃したもの

1.両下肢のすべての指の機能の著しい障害

2.一下肢の機能の軽度の障害

3.一下肢の股関節、膝関節または足関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害

4.一下肢のすべての指を欠くもの

5.一下肢のすべての指の機能を全廃したもの

6.一下肢が健側に比して3cm以上または健側の長さの20分の1以上短いもの

  上肢に不随意運動・失調等を有するもの 下肢に不随意運動・失調等を有するもの

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障害機能参考

級別

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう または直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能・肝臓の障害
心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこうまたは直腸の機能障害 小腸機能障害 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害  肝臓機能障害
重度 1級 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの ぼうこうまたは直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
2級           ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
中度 3級 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの ぼうこうまたは直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除 く。) 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4級 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ぼうこうまたは直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
軽度 5級              
6級              
7級              

 

備考
  1. 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただ し、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。
  2. 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。
  3. 異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
  4. 「指を欠くもの」とは、親指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
  5. 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、親指については、対抗運動障害をも含むものとする。
  6. 上肢または下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩(えきか)より、大腿(だいたい)においては坐骨(ざこつ)結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
  7. 下肢の長さは、前腸骨棘(ぜんちょうこつきょく)より内くるぶし下端まで計測したものをいう。

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