4.税金の控除・減免
所得税および市道民税の障害者控除
納税者自身または、控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障がい者(児)に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 ただし、所得税は原則として身体障害者手帳等の交付や、市町村長、福祉事務所長等の認定を受けた年分から、市・道民税はその翌年度から障害者控除が適用されます。
| 所得税 | 特別障害者 |
身障手帳1・2級 療育手帳A | 控除額40万円 |
|---|---|---|---|
その他の障害者 |
身障手帳3〜6級 療育手帳B | 控除額27万円 |
| 市道民税 | 特別障害者 |
身障手帳1・2級 療育手帳A | 控除額30万円 |
|---|---|---|---|
その他の障害者 |
身障手帳3〜6級 療育手帳B | 控除額26万円 |
平成22年度税制改正における扶養控除の改正により、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に所得税は35万円を、市・道民税は23万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が、所得税は40万円から75万円に、市・道民税は30万円から53万円に変更となります。(平成23年分の所得税、平成24年度の市・道民税から)
問い合わせ・手続き先
- 所得税については、小樽税務署 (電話 0134-23-2171 ) 国税庁ホームページ
- 市道民税については、小樽市財政部市民税課(電話 0134-32-4111 内線242〜245 ファクス 0134-22-5354)
個人事業税の減免等
● 両眼の視力が0.06以下の方が「あんま、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復等の事業」を行っている場合、課税されません。
● 障がい者の方で事業主控除をする前の事業所得とその他の所得の合計金額が年310万円以下の場合、最高7,500円の減免を受けることができます。
問い合わせ・手続き先
- 小樽道税事務所課税課事業税間税係 (電話 0134-23-9441 ファクス 0134-23-9446)
相続税の障害者控除
相続人が70歳未満で障がい者の場合、相続税の額から年齢に応じて計算した金額を控除することができます。
問い合わせ・手続き先
- 小樽税務署 (電話 0134-23-2171) 国税庁ホームページ
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
心身障がい者本人が所有、または生計を同じくする方が心身障がい者(児)のために運転する自動車・軽自動車等にかかる税金については、一定の条件を満たした場合に課税免除または減免の対象になります。(対象となるのは1台のみです)
| 運転者 | 本人または生計を同じくする方 | ||
| 税区分 | 自動車税・自動車取得税 | 軽自動車税 | |
視覚障がい |
1級〜4級 | 1級〜3級・4級の1 | |
聴覚障がい |
2級・3級 | 左に同じ | |
平衡機能障がい |
3級・5級 | 左に同じ | |
音声機能障がい |
3級(喉頭摘出) | 左に同じ | |
上肢不自由 |
1級〜3級 | 左に同じ | |
下肢不自由 |
1級〜6級 | 左に同じ | |
体幹不自由 |
1級〜3級・5級 | 左に同じ | |
内部障がい |
1級〜4級 | 左に同じ | |
免疫機能障がい |
1級〜4級 | 左に同じ | |
療育手帳 |
療育手帳の交付を受けている方 | 左に同じ | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 | 1級〜3級 | 左に同じ |
| 移動機能 | 1級〜6級 | 左に同じ | |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級〜3級 | 左に同じ | |
問い合わせ・手続き先
自動車税・自動車取得税については、小樽道税事務所納税課収納管理係 (電話0134- 23‐9441 ファクス 0134-23-9446)
軽自動車税については、小樽市財政部市民税課(電話 0134-32-4111 内線379・241 ファクス 0134-22-5354)