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5.医療給付

 

重度心身障害者医療費助成制度

 重度の心身障がい者(児)の方に医療費の一部を助成します(所得制限あり)

対象者

身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げられた1級、2級又は3級(ただし、3級については、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓機能の障がいに限る。)に該当する方

療育手帳の交付を受け、その障がいの程度が「A」と判定された方

重度の知的障がい者と判定又は診断された方(IQがおおむね「35以下」の方又は肢体不自由、盲、ろうあ等の障がいを有する方でIQがおおむね「50以下」の方)

精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その等級が1級と認定された方 

 

問い合わせ・手続き先

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自立支援医療(育成医療)

 身体に障がいを有する18歳未満の児童に対して、障がいを軽くしたりまたは取り除いたりし、日常生活を容易にするための医療を給付します。
 収入・課税額により自己負担があります。

問い合わせ・手続き先

自立支援医療(更生医療)

 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方に対して、障がいを軽くしたりまたは取り除いたりし、日常生活を容易にするための医療を給付します。収入・課税額により自己負担があります。 事前申請が必要です。

問い合わせ・手続き先

申請手続きに必要なもの

  1. 申請書
  2. 更生医療指定病院からの意見書
  3. 身体障害者手帳
  4. 印鑑
  5. 健康保険証
  6. 特定疾病療養受療証
  7. 本人の公的年金の年金額がわかるもの(事前申請が原則となっております)

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後期高齢者医療制度

 75歳以上の方と、65歳〜74歳の方のうち、下表に該当する一定の障がいがあると認定された方が加入する医療保険制度です。医療機関での窓口負担の割合が1割になる場合があります。(収入制限あり)

対象者

身体障害者手帳の1〜3級と4級の一部の方※

※4級の一部とは、音声機能又は言語機能障がいと、身体障害者障害程度等級表4級の下肢1号、3号又は4号の障がいの方

療育手帳のA(重度)の方

精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方

国民年金などの障害年金1、2級を受給している方

※診断書による加入

上記と同程度の障がいがある方で、上記の方法により障がいの程度を確認することができない方については、国民年金法の障がい認定の例による『診断書』を提出し、道の審査を経て北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けることにより加入できます。

問い合わせ・手続き先

 

ひとり親家庭等医療費助成制度

 ひとり親家庭等の方に医療費の一部を助成します。 (所得制限あり)

対象者

母子家庭の母および児童

父子家庭の父および児童

(両親の死亡、行方不明等のため)ほかの家庭で扶養されている児童

父または母が身体障害者手帳1級・2級およびそれに準じるものを交付されている家庭の母または父および児童

問い合わせ・手続き先

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