6.給付事業
補装具の交付・修理
「補装具」とは、身体の失われた部分や思うように動かすことができないような障がいのある部分を補って、日常生活能力の回復を助ける用具のことです。
手帳の障害名欄に記載されている障がいにより用具を交付・修理します。該当する障害名が記載されていない場合は、身体障害者手帳の 追加申請が必要です。
補装具の種目および対象者
義肢
| 種目 | 名称 | 耐用年数 | 対象障がい | |
|---|---|---|---|---|
| 義手 | 上腕義手 | 装飾用 | 4年 | 肢体不自由(切断) |
| 作業用 | 3年 | |||
| 能動式 | 3年 | |||
| 肩義手 | 装飾用 | 4年 | ||
| 作業用 | 3年 | |||
| 能動式 | 3年 | |||
| 肘義手 | 3年 | |||
| 前腕義手 | 3年 | |||
| 手義手 | 3年 | |||
| 手部義手 | 装飾用 | 1年 | ||
| 作業用 | 2年 | |||
| 手指義手 | 装飾用 | 1年 | ||
| 作業用 | 2年 | |||
| 義足 | 股義足 | 4年 | ||
| 大腿義足 | 常用 | 3年 | ||
| 吸着式 | 5年 | |||
| 作業用 | 3年 | |||
| 膝義足 | 常用 | 3年 | ||
| 作業用 | 2年 | |||
| 下腿義足 | 2年 | |||
| 果義足 | 2年 | |||
| 足根中足義足 | 鋼板入り | 2年 | ||
| 足袋型 | 1年 | |||
| 足指義足 | 1年 | |||
装具
| 種目 | 名称 | 耐用年数 | 対象障がい | |
|---|---|---|---|---|
| 上肢装具 | 肩装具 | 3年 | 肢体不自由 | |
| 肘装具 | 両側支柱 | 3年 | ||
| 硬性 | 3年 | |||
| 軟性 | 2年 | |||
| 手背屈装具 | 3年 | |||
| 長対立装具 | 3年 | |||
| 短対立装具 | 3年 | |||
| 把持装具 | 3年 | |||
| MP屈曲装具 | 3年 | |||
| MP伸展装具 | 3年 | |||
| 指装具 | 3年 | |||
| B・F・O(食事動作補助器) | 3年 | |||
| 体幹装具 | 頚椎装具 | 金属枠 | 3年 | 肢体不自由 |
| 硬性 | 2年 | |||
| カラー | 2年 | |||
| 胸椎装具 | 金属枠 | 3年 | ||
| 硬性 | 2年 | |||
| 軟性 | 1.5年 | |||
| 腰椎装具 | 金属枠 | 3年 | ||
| 硬性 | 2年 | |||
| 軟性 | 1.5年 | |||
| 仙腸装具 | 金属枠 | 3年 | ||
| 硬性 | 2年 | |||
| 軟性 | 1.5年 | |||
| 骨盤帯 | 2年 | |||
| 側彎矯正装具 | ミルウォーキーブレイス | 2年 | ||
| 金属枠 | 2年 | |||
| 硬性 | 1年 | |||
| 軟性 | 1年 | |||
| 下肢装具 | 股装具 | 金属枠 | 3年 | 肢体不自由 |
| 硬性 | 3年 | |||
| 軟性 | 2年 | |||
| 長下肢装具 | 3年 | |||
| 膝装具 | 両側支柱 | 3年 | ||
| 硬性 | 3年 | |||
| スウェーデン式 | 2年 | |||
| 軟性 | 2年 | |||
| 短下肢装具 | 両側支柱 | 3年 | ||
| 片側支柱 | 3年 | |||
| S型支柱 | 3年 | |||
| 鋼線支柱 | 3年 | |||
| 板ばね | 3年 | |||
| 硬性(支柱あり) | 3年 | |||
| 硬性(支柱なし) | 1.5年 | |||
| 軟性 | 2年 | |||
| ツイスター | 軟性 | 2年 | ||
| 鋼索 | 3年 | |||
| 足底装具 | 1.5年 | |||
| 靴型装具 | 靴型装具 | 1.5年 | 肢体不自由 | |
| 座位保持装置 | 座位保持装置 | 3年 | 肢体不自由 | |
その他
| 種目 | 名称 | 耐用年数 | 対象障がい | |
|---|---|---|---|---|
| 盲人安全つえ | 普通用 | 軽金属製 | 5年 | 視覚障害 |
| その他 | 2年 | |||
| 携帯用 | 軽金属製 | 4年 | ||
| その他 | 2年 | |||
身体支持併用 |
軽金属製 |
4年 |
||
| 義眼 | 普通義眼 | 2年 | ||
| 特殊義眼 | 2年 | |||
| コンタクト義眼 | 2年 | |||
| 眼鏡 | 矯正眼鏡 | 4年 | ||
| 遮光眼鏡 | 4年 | |||
| コンタクトレンズ | 4年 | |||
| 弱視眼鏡 | 4年 | |||
| 補聴器 | 高度難聴用ポケット型 | 5年 | 聴覚障害 | |
| 高度難聴用耳かけ型 | 5年 | |||
| 重度難聴用ポケット型 | 5年 | |||
| 重度難聴用耳かけ型 | 5年 | |||
| 重度難聴用耳かけ型FM型 | 5年 | |||
| 耳あな型 | 5年 | |||
| 骨導式ポケット型 | 5年 | |||
| 骨導式眼鏡型 | 5年 | |||
| 重度障害者用意思伝達装置 | 重度意思伝達装置 | 5年 | 両上下肢機能障害および言語機能喪失 | |
| 車いす | 普通型 | 6年 | 肢体不自由(切断・機能障害等) 内部障害(心臓機能障害、呼吸器機能 障害) |
|
| リクライニング式普通型 | 6年 | |||
| ティルト式普通型 | 6年 | |||
| リクライニング・ティルト式普通型 | 6年 | |||
| 手動リフト式普通型 | 6年 | |||
| 前方大車輪型 | 6年 | |||
| リクライニング式前方大車輪型 | 6年 | |||
| 片手駆動型 | 6年 | |||
| リクライニング式片手駆動型 | 6年 | |||
| レバー駆動型 | 6年 | |||
| 手押し型 | 6年 | |||
| リクライニング式手押し型 | 6年 | |||
| ティルト式手押し型 | 6年 | |||
| リクライニング・ティルト式手押し型 | 6年 | |||
| 電動車いす | 普通型(時速4.5キロメートル) | 6年 | ||
| 普通型(時速6キロメートル) | 6年 | |||
| 簡易型 | 6年 | |||
| リクライニング式普通型 | 6年 | |||
| 電動リクライニング式普通型 | 6年 | |||
| 電動リフト式普通型 | 6年 | |||
| 電動ティルト式普通型 | 6年 | |||
| 電動リクライニング・ティルト式普通型 | 6年 | |||
| 歩行器 | 六輪型 | 5年 | 肢体不自由 | |
| 四輪型(腰掛つき・腰掛なし) | 5年 | |||
| 三輪型 | 5年 | |||
| 二輪型 | 5年 | |||
| 固定型 | 5年 | |||
| 交互型 | 5年 | |||
| 歩行補助つえ | 松葉づえ | 木製 | 2年 | 肢体不自由 |
| 軽金属製 | 4年 | |||
| 多点つえ | 4年 | |||
| カナディアン・クラッチ | 4年 | |||
| ロフストランド・クラッチ | 4年 | |||
| プラットホームつえ | 4年 | |||
負担額
原則1割負担となりますが、低所得(市町村民税非課税)世帯の方などは無料となります。
収入区分 |
負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯 | 37,200円 |
- 世帯の範囲は、18歳以上の場合は障害者本人とその配偶者のみ、18歳未満の場合は障害児とその保護者の住民基本台帳上の世帯員および単身赴任等により別居している保護者で判定します。
- 同一世帯に属する最多課税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外です。
問い合わせ・手続き先
- 小樽市福祉部地域福祉課障害福祉係(電話 0134-32-4111 内線302 ファクス 0134-22-6915)
申請手続に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 見積書(市と契約している業者のもの)
- 生活保護受給世帯の方→生活保護受給証明書
- 1月1日(申請日が1月から6月までの間は前年の1月1日)時点で小樽市以外に住民票のあった方→世帯全員の市町村民税所得・課税(非課税)証明書
- 市町村民税非課税世帯の方→公的年金等(障害年金、遺族年金など)の金額および特別児童扶養手当、特別障害者手当などの手当の金額がわかるもの
- 医師の意見書(補装具により異なりますので事前にご確認願います。)
※下記の制度を受けている方は、下記の制度が優先しますのであらかじめご相談ください。
- 介護保険認定(小樽市医療保険部介護保険課 電話 0134-32-4111 内線455 ファクス 0134-27-6711)
- 船員保険の障害年金、障害手当金(全国健康保険協会船員保険部 電話 03-6862-3060 ファクス 03-6862-3066)
- 労災(小樽市労働基準監督署 電話 0134-33-7651 ファクス 0134-25-1735)
日常生活用具の給付
主として在宅の重度心身障がい者(児)に対して、日常生活を容易にするための用具を給付します。 (日常生活用具別に耐用年数があります。)
手帳の障害名欄に記載されている障がいにより用具を給付します。該当する障害名が記載されていない場合は、身体障害者手帳の追加申請が必要です。
介護訓練支援用具
| 種類 | 身 | 児 | 知 | 障がいの程度 | 性能 | 耐用年数 |
| 特殊寝台 | 下肢または体幹機能障がい2級以上 | 腕、脚などの訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | |||
| 特殊マット | (1)下肢または体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る) | じょくそうの防止または失禁などによる汚染または損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | |||
| 特殊尿器 | 下肢または体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る)(原則として学齢児以上) | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)または介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
| 入浴担架 | 下肢または体幹機能障がい2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る) | 障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | |||
| 体位変換器 | 下肢または体幹機能障がい2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)(原則として学齢児以上) | 介助者が障がい者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | |||
| 移動用リフト | 下肢または体幹機能障がい2級以上(原則として3歳以上) | 介護者が障がい者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く | 4年 | |||
| 訓練いす | 下肢または体幹機能障がい2級以上の児童(原則として3歳以上) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 5年 | |||
| 訓練用ベッド | 下肢または体幹機能障がい2級以上の児童(原則として学齢児以上) | 腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 |
自立生活支援用具
| 種類 | 身 | 児 | 知 | 障がいの程度 | 性能 | 耐用年数 |
| 入浴補助用具 | 下肢または体幹機能障がい者(児)であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者(児)または介助者が容易に使用し得るもの。ただし、 設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | |||
| 便器 | 下肢または体幹機能障がい2級以上(原則として学齢児以上) | 障がい者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる)ただし、取り換えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | |||
| 頭部保護帽 | (1)平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がいにより頻繁に転倒する者(2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度または最重度で ある者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | |||
| T字状、棒状のつえ | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害 | (1)木材で十分な強度を有するもの (2)軽金属 |
3年 | |||
| 移動・移乗支援用具(旧歩行支援用具) | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能の障がいを有し、家庭内の移動等において介助を要する者(原則として3歳以上) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア)障がい者(児)の身体状況を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ)転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | |||
| 特殊便器 | (1)上肢機能障がい2級以上(2)知的障がいの程度が重度または最重度であり、自ら排便後の処理を行うことが困難な者((1)(2)ともに原則として学齢児以上 ) | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るものまたは知的障がい者(児)の介護者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの ただし、 取り換えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | |||
| 火災警報機 | (1)障がい等級2級以上(2)知的障がいの程度が重度または最重度((1)(2)とも火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る ) | 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(1世帯に2台を限度とする) | 8年 | |||
| 自動消火器 | (1)障がい等級2級以上(2)知的障がいの程度が重度または最重度((1)(2)とも火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る ) | 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | |||
| 電磁調理器 | (1)視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯)(2)18歳以上の重度または最重度の知的障がい者 | 視覚障がい者または知的障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | |||
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障がい2級(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | |||
下肢保温保護用具 |
|
下肢または体幹機能障がい2級以上であって、日常生活において車いすを使用する児童(原則として3歳以上) | 保温効果が高く、かつ接触の衝撃から足部を保護し、障がい児が容易に着脱できるもの | 2年 |
在宅療養等支援用具
| 種類 | 身 | 児 | 知 | 障がいの程度 | 性能 | 耐用年数 |
| 透析液加温器 | じん臓機能障がい3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | |||
| ネブライザー (吸入器) | 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上) | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上) | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
| 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | |||
| 盲人用体温計 (音声式) | 視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上) | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
| 盲人用体重計 | 視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 |
情報・意思疎通支援用具
| 種類 | 身 | 児 | 知 | 障がいの程度 | 性能 | 耐用年数 |
| 携帯用会話補助装置 (トーキングエイド) | 音声もしくは言語機能障がい者(児)または肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障がいを有する者 | 携帯式で、ことばを音声または文章に変換する機能を有し、障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
| 情報・通信支援用具 | 視覚障がいまたは上肢障がい1、2級でパーソナルコンピューターの使用により社会参加が見込まれる方 | パーソナルコンピューターの周辺機器(ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。) (1)入力文字を音声化するソフト(2)強度の弱視者用に画面を拡大するソフト(3)画面の文字を音声化するソフト4)インテリキー(障がいに合わせることができる大型キーボード)、(5)ジョイスティック(マウスが使えない方のための操作棒)など |
4年 | |||
| 点字ディスプレイ | 視覚障がいおよび聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 | |||
| 点字器 | 視覚障がい者(児) | 〈標準型〉視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 7年 | |||
| 〈携帯型〉視覚障がい者(児)が容易に使用でき、携帯できるもの | 5年 | |||||
| 点字タイプライター | 視覚障がい2級以上(就労もしくは就学しているかまたは就労が見込まれる者に限る) | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
| 視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上(原則として学齢児以上) | 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、デイジー方式による録音および当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
| 視覚障がい者用活字文書読み上げ装置 | 視覚障がい2級以上(原則として学齢児以上) | 文字情報と同一紙面上に記載されたバーコードを読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
| 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | |||
| 盲人用時計 | 視覚障がい2級以上なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがあるなどのため、触読式時計の使用が困難な者を原則とする | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | |||
| 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上 ) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字などにより通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用できるもの | 5年 | |||
| 聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕および手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
| 人工喉頭 | 音声機能障害で喉頭摘出者(児) | 〈笛式〉吸気を利用して発声し得るもの | 4年 | |||
| 〈電動式〉電動の振動体を利用して発声し得るもの | 5年 |
|||||
点字図書 |
|
|
主に情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児) | 点字により作成された図書 | ― | |
| タッチ式ボイスレコーダー |
|
|
視覚障がい2級以上(原則として学齢児以上) | あらかじめ情報を登録したシールを読み取り、対応する録音済みの音声を再生する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 4年 |
排泄管理支援用具
| 種類 | 身 | 児 | 知 | 障がいの程度 | 性能 | 耐用年数 |
| ストマ用装具 | ぼうこうまたは直腸機能障害者(児)で、ストマ造設者(児) | 〈蓄便袋〉障がい者(児)が容易に使用し得るもの | ||||
| 〈蓄尿袋〉障がい者(児)が容易に使用し得るもの | ||||||
| 〈洗腸装具〉障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 6月 | |||||
| 紙おむつ等 (紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | ぼうこうまたは直腸機能障 がい4級以上の身体障がい者であってストマ用装具に替えて必要と認められる者および乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がいにより、排尿・排便の意思表示が困難な者 | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの | ||||
| 収尿器 | 下肢障害または体幹機能障害を有する者であって、排尿の機能に障害がある者(児) | 男性用、女性用 | 1年 |
住宅改修費
| 種類 | 身 | 児 | 知 | 障がいの程度 | 性能 | 耐用年数 |
| 住宅改修費(居宅生活動作補助用具) | 下肢、体幹機能障がいまたは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る) を有する者(学齢児以上)であって障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取り替えをする場合は上肢機能障がい2級以上 の者) | 障がい者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
その他
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢、下肢または体幹機能障がいに準じて取り扱います。
聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚まし時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含みます。
排泄管理支援用具は、施設等に入所している方も申請できます。
介護保険給付認定を受けている方は、介護保険制度における用具の給付(貸与)が優先します。
負担額
原則1割負担となりますが、低所得(市町村民税非課税)世帯の方などは無料となります。
収入区分 |
負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯 | 37,200円 |
- 世帯の範囲は、18歳以上の場合は障害者本人とその配偶者のみ、18歳未満の場合は障害児とその保護者の住民基本台帳上の世帯員および単身赴任等により別居している保護者で判定します。
- 同一世帯に属する最多課税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外です。
問い合わせ・手続き先
- 小樽市福祉部地域福祉課障害福祉係(電話 0134-32-4111 内線302 ファクス 0134-22-6915)
申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
- 見積書(市から委託された業者)
- 生活保護受給世帯の方→生活保護受給証明書
- 1月1日(申請日が1月から6月までの間は前年の1月1日)時点で小樽市以外に住民票のあった方→世帯全員の市町村民税所得・課税(非課税)証明書
- 市町村民税非課税世帯の方→公的年金等(障害年金、遺族年金など)の金額および特別児童扶養手当、特別障害者手当などの手当の金額がわかるもの
自助具の給付
在宅の重度身体障がい者(児)(障がい程度が1級または2級)の日常生活動作を補うための用具を所得税非課税世帯に限り給付します。 (生活保護世帯以外は自己負担額があります。)
| 種目 | 種目 |
| 読書スタンド | トイレ用トランスファーボード |
| ページめくり | 入浴用リフト |
| ヘルプハンド | 洗髪器 |
| トイレ付ベッド | 難燃性寝具 |
| 空気清浄機 | ベッド用テーブル |
問い合わせ・手続き先
- 小樽市福祉部地域福祉課障害福祉係(電話 0134-32-4111 内線302 ファクス 0134-22-6915)
『申請手続き』
身体障害者手帳・印鑑・見積書(基準額あり)