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9.手当・年金制度

 

特別障害者手当

 20歳以上の在宅重度障がい者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であって、以下の1〜7に規定する身体の障がいもしくは、病状または精神の障がいが 二つ以上該当するか、それと同等以上の状態にある方(所得制限があります)。

1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが100dB(デシベル)以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの(両上肢のすべての指を欠くものまたは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するものを含む)
4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
5. 体幹の機能の障がいにより座っていることができない程度または立ち上がることができない程度のもの
6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※在宅の方を対象とした制度ですので、施設に入所したとき、3カ月以上入院した場合は支給停止となります。

問い合わせ・手続き先

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障害児福祉手当

 20歳未満の在宅重度障がい児で、日常生活において常時介護を必要とする状態にあり、以下の1〜10に規定する身体の障がいもしくは、病状または精神の障がいが 一つ以上該当する方。(所得制限があります。)

1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
2. 両耳の聴力が、補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの。(100dB以上)
3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4. 両上肢のすべての指を欠くもの
5. 両下肢の用を全く廃したもの
6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10. 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する

※在宅の方を対象とした制度ですので、施設に入所したとき、3カ月以上入院した場合は支給停止となります。

問い合わせ・手続先

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障害基礎年金

 国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)の人が病気・ケガで障がい者になったときに支給される年金です。

受給するための要件 (1) 初診日(初めて医師の診断を受けた日)の前々月までの年金加入期間に、受給に必要な保険料納付要件を満たしていること。
(2) 初診日から1年半経過した日、またはその以前に病状が固定した日を障害認定日といい、その日に国民年金法で定められた障害等級表の1級か2級に該当すること。
※ 障害年金の等級と障害認定日は障害者手帳等のものとは、一致しません。
20歳前の障がいについて 初診日が20歳未満である人は、上記(1)・(2)の要件ではなく20歳で請求できます。ただし、20歳時点で障害認定日がきていないときはその日をもって請求できます。この20歳前障がいには、本人の所得制限等があります。
障害基礎年金に該当しない方 (1) 65歳以降に初診のある病気・ケガが原因で障がいになった方。
(2) 65歳以前に老齢基礎年金の繰上げ請求をした後に病気・ケガが原因で障がいになった方。(被保険者期間中に初診日がある場合を除く。)
年金額
1級  986,100円(平成23年4月から)
2級 788,900円(平成23年4月から)
子の加算(18歳までの子。*障がいのある場合は20歳までが対象)

2人目

まで

227,000円(平成23年4月から)

3人目

から

75,600円(平成23年4月から)
事後重症制度 障害認定日には障がいの程度が軽くて、障害年金が支給されなかった人が、その後65歳 に達する日の前日までの間に障がいが重くなり、2級以上に該当すると請求月の翌月から支給されます。ただし、65歳に達する日の前日までの間に請求が必要です。(老齢基礎年金の繰上げ請求をした後は該当しません)
改定請求 既に障害年金を2級で受給中の人が、同じ病気・ケガの程度が重くなった場合に年金額の改定を請求することができます。1回目の請求で審査を受けてから1年経過した日後でなければ、改定請求は できません。これには年齢制限はありません。
併合認定 既に障害年金を2級で受給中の人が、違う病気・ケガにより新たな障がいが発生したとき は、最初と後の障がいを併せて新たに障害年金を請求することができます。これには基本的に65歳までの年齢制限があります。
はじめての2級 既にあった障がいでは障害年金の1・2級に該当しない人が、その後、別の病気・ケガが発生してその状態が思わしくないときに、2つの病気・ケガを合わせて請求するものです。合わせて審査されることで、2級以上に該当する場合には請求の翌月分からの障害年金が支給されます。これは基本的に65歳までの年齢制限があります。
障害年金の改善 平成6年年金制度の改正により次の変更がありました。
昭和61年4月前に障がい者となり、厚生年金等の制度に加入して年金を納めていたにもかかわらず、当時の障害年金を受け取るための条件に該当しないため、年金を受給できない方がいました。そのような方のために、現在の障害年金を受け取る条件に該当すれば請求の翌月から障害基礎年金を受け取ることができるようになりました。これは65歳までの年齢制限と本人の所得制限等があります。
併給調整の改正 これまで、国民年金の障害年金(障害基礎年金)を受給している方は、老齢または死亡を事由とする厚生年金を同時に受けることはできませんでしたが、65歳以上の方であれば、手続きをすることによって障害基礎年金と老齢または死亡を事由とする厚生年金(老齢厚生年金、遺族厚生年金)を同時に受けることが可能となります。また、障害基礎年金と退職共済年金または遺族共済年金も同様に可能となります(平成18年4月改正)。なお、これらについての問い合わせ・手続 き先は小樽年金事務所お客様相談室(電話 0134-65-5002 ファクス0134-23-1189)です。

 子の加算の範囲の拡大

これまでは、障害基礎年金を受ける権利が発生したときの状況で加算の有無が決められていましたが、平成23年4月以降は、障害基礎年金を受ける権利が発生した後に子が生まれて生計を維持するようになった場合にも、届け出によって加算が認められることになりました。

 子の加算の運用の見直しに

伴う児童扶養手当の支給

児童扶養手当については、児童が配偶者の障害基礎年金の子の加算の対象となっている場合には支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金受給者と児童の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子の加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となりました。

 

◎児童扶養手当と障害年金の子の加算の間で受給変更ができる場合

両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子の加算で受給変更が可能となります。

 

◎児童扶養手当と障害年金の子の加算の間で受給変更ができない場合

母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子の加算で受給変更ができません。

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特別障害給付金

 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、任意加入期間に国民年金に加入せず、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、福祉的措置として  「特別障害給付金制度」ができました。(平成17年4月新設)

対象者 (1) 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
(2) 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者年金(厚生年金、共済年金 等)加入者および被用者年金受給者(受給資格を満たす者を含む)の配偶者等であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある傷病により、現在、障害基礎年金1級、2級に相当する障がいに該当している方

※65歳の誕生日の前々日までに障がいに該当していることが必要です。

給付額

1級 月額 49,650円(平成23年4月から)
2級 月額 39,720円(平成23年4月から)
この支給額は、毎年度消費者物価指数による物価スライドがあります。
受給者本人の前年の所得や他の年金の受給によって、支給が制限される場合があります。

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障害厚生年金

 厚生年金保険の加入期間中に初診日のある病気やケガで障がいの程度が国民年金法による1級・2級に該当したとき、障害基礎年金に上乗せして支給されます。
 また、厚生年金の独自の給付として、1級・2級に該当しない軽い障がいには「3級障害厚生年金」、これよりさらに軽い場合で厚生年金、国民年金の老齢年金等を受けていない方には一時金で「障害手当金」が支給される場合(初診から起算して5年を経過する日までの間に症状固定していなければなりません)があり、その額は次の式で計算します。
 なお、厚生年金の被保険者期間が300月未満のときは300月に換算する計算をします。この障害厚生年金については受給するための要件や事後重症制度などは障害基礎年金と基本的に同様です。

金額 1級=報酬比例の年金額×1.25+配偶者(65歳未満に限る)加給年金額(+障害基礎年金1級)
2級=報酬比例の年金額+配偶者(65歳未満に限る)加給年金額(+障害基礎年金2級)
3級=報酬比例の年金額

障害手当金(一時金)=報酬比例の年金額×2.0 (最低保障額 1,153,800円)

 

※ 報酬比例の年金額の計算式

平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数(平成15年3月までの期間)

【+】

平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数(平成15年4月以降の期間)

 ただし、金額が591,700円を下回る場合には、障害厚生年金は591,700円が支給されます。また、従前額の保障として、平成12年改正前の計算式による金額が上回る場合は、その計算式によります。詳しくはお問い合わせください。

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特別児童扶養手当

 20歳未満の精神または身体に障がい(おおむね身体障害手帳1級〜3級)のある児童を監護または療育している方に支給されます。(所得制限があります。)

月額 1級 月額 50,550円(平成23年4月から)
2級 月額 33,670円(平成23年4月から)

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心身障害者扶養共済制度

 心身障がい者(児)の保護者が加入して一定の掛金を納付することにより、保護者が死亡または重度の障がい者になった場合、心身障がい者(児)に対して年金が支給されます。

加入できる方

身体障害者手帳1級〜3級までの身体障がい者または知的障がい者(児)の保護者などで、北海道(札幌市を除く)に住所があり、4月1日現在65歳未満の特別な疾病や障がいを有しない方

支給額 (1) 加入者が死亡あるいは重度の障がい者になった時に、年金として1口月額2万円が支払われます。(2口まで加入できます。)
(2) 心身障がい者(児)が死亡した時は、弔慰金(一時金)が支払われます。

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