10.貸し付け等の制度
生活福祉資金の貸し付け
他の貸付制度を利用できない障がい者世帯に対し、資金の貸し付けと必要な相談、支援により、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的とした制度です。小樽市社会福祉協議会が相談窓口となり、北海道社会福祉協議会が貸付けを行います。
| 種別 | 貸付上限額の目安 | 据置期間 | 償還期間 | 利子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福祉費 | 生業経費 |
460万円 | 6カ月以内 | 20年以内 | 連帯保証人 あり 無利子
連帯保証人 なし 年1.5% |
技能習得経費 ※習得期間により限度額が変わります |
(例)習得期間6カ月のとき 130万円 |
6カ月以内 | 8年以内 | ||
住宅の増築、改築、補修等に必要な経費 |
250万円 | 6カ月以内 | 7年以内 | ||
福祉用具等の購入経費 |
170万円 | 6カ月以内 |
8年以内 |
||
障がい者用自動車の購入経費 |
250万円 | 6カ月以内 | 8年以内 | ||
療養・介護関係経費 |
170万円 | 6カ月以内 |
5年以内 | ||
災害援護経費 |
150万円 | 6カ月以内 |
7年以内 | ||
冠婚葬祭経費 |
50万円 | 6カ月以内 |
3年以内 | ||
緊急小口資金 |
10万円 |
2カ月以内 |
8カ月以内 |
無利子 |
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福祉資金福祉費には上記のほか、中国残留邦人等国民年金追納経費、転宅経費、就職・技能習得支度経費、その他日常生活臨時経費の貸し付けがあります。
また、このほかに低所得世帯、高齢者世帯向けの制度として、総合支援資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金等の貸付制度があります。
貸付制度の基本要件
1. |
世帯単位の貸し付けであり、原則として「世帯主」が借入申込者となります。 |
|---|---|
| 2. | 原則、連帯保証人1人が必要です。ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸し付けを受けることができます(一部例外があります)。 |
| 3. | 借入相談から申し込み、貸し付け、償還中において、民生委員の相談援助活動が前提となっています。 |
| 4. | 他の公的貸付制度等の貸し付けを受けることが可能な場合には、他制度が優先となります。 |
| 5. | 既に購入、発注および支払い済みの経費は、貸し付け対象外となります。 |
問い合わせ・手続き先
小樽市社会福祉協議会(小樽市総合福祉センター4F 電話 0134-32-5631 ファクス 0134-32-5641)
緊急生活救援資金の貸し付け
所定の条件を備える小樽市民で、やむを得ない不時の緊急出費に困窮する世帯を救援するため小樽市社会福祉協議会がお貸しする制度です。
貸付限度額 5万円
貸付利子 無利子
償還回数 1〜10回
連帯保証人 1人
問い合わせ・手続き先
小樽市社会福祉協議会(小樽市総合福祉センター4F 電話 0134-32-5631 ファクス 0134-32-5641)
バリアフリー等住宅改造資金の貸し付け
高齢者本人、身体・知的障がい者本人または同居している方が住宅を改造する場合に、必要な資金のあっせんをする制度です。
小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資制度(平成23年度)
融資対象者(下記1から5の要件にすべて該当する方)
1. |
小樽市内に住所を有し、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方 |
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|---|---|---|
| (1) | 改造工事を行う住宅に居住している方 | |
| (2) | 上記(1)の方の配偶者 | |
| (3) | 上記(1)(2)に掲げる方の三親等内の親族 | |
| ただし、対象工事のうち、バリアフリー改造工事にあっては、改造する住宅に次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方が居住していなければ、融資対象になりません。 | ||
| (ア) | 年齢が55歳以上の方 | |
| (イ) | 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方 | |
| (ウ) | 上記(ア)(イ)に掲げる方のほか、市長が特に認める方 | |
| 2. | 前年の所得金額が、1,200万円(給与収入で1,442万1,053円)以下であること (ただし、譲渡所得、一時所得、年金収入を除く雑所得、退職所得、山林所得を除く) |
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| 3. | 融資申込時の年齢が20歳以上で、資金完済時の年齢が75歳(一部の取扱金融機関は70歳)未満であること | |
| 4. | 償還能力を有すると認められること | |
| 5. | 市税を滞納していないこと | |
対象となる増改築や改修の例(下記1と2の両工事が対象となります。)
1. |
バリアフリー改造工事 |
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|---|---|---|
| (1) | 専用居室等の増改築工事(例:専用居室、居間、浴室など) | |
| (2) | バリアフリー化改造工事(例:床段差の解消、階段等の手すりの設置など) | |
| (3) | 高齢者、障がい者等対応設備工事(例:ホームエレベータ、天井走行型移動用リフト、階段昇降機設置など) | |
| 2. | リフォーム全般工事 | |
| (1) | 無落雪対策工事(例:落雪屋根から無落雪屋根への改造、落雪防護柵やルーフヒーティング(無落雪屋根への設置は除く。)の設置など) | |
| (2) | 耐震補強工事(例:壁の補強、柱や土台の改善、屋根の軽量化など) | |
| (3) | 上記(1)と(2)に類する工事以外の住宅の改造工事全般 (例:屋根の葺き替え、外壁の塗り替え、LED照明器具や断熱サッシの省エネ改修工事、住宅の増改築など) |
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※ 工事は、小樽市内の住宅にかかるもので、未着工のものに限ります。 ※ 工事の設計、施行業者は、平成22年度から平成24年度までの3年間、市内に本店または支店等がある業者または小樽市内に在住の個人業者に限定します。 |
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| ・融資限度額 | 工事の対象住宅1戸当たりの限度額
ただし、融資額は工事見積額を限度とし、万単位の額とします。(1万円未満切り捨て)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・利率 | 無利子 | ||||||||||||||||
| ・償還期間 | 無担保融資 7年以内 | ||||||||||||||||
| 有担保融資 15年以内 | |||||||||||||||||
| ・償還方法 | 元金均等毎月償還 | ||||||||||||||||
| ・不動産担保および保証措置 | 取扱金融機関の定めるところによります。(工事を行った建物、土地に抵当権の設定が必要な場合があります。また、保証人または保証会社の保証を求められることがあります。) | ||||||||||||||||
| ・その他 | 抵当権の設定にかかる費用、保証会社利用による保証料、その他の諸費用が発生した場合は、自己負担となります。このほかに取扱金融機関の内部規定が適用される場合があります。 | ||||||||||||||||
| ・申込受付期間 | 平成23年4月から申し込み順に受付し、融資予定額になり次第、締め切ります。 | ||||||||||||||||
| ・取扱金融機関 | 北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、小樽信用金庫、北海信用金庫、北海道労働金庫の市内にある本店、各支店 | ||||||||||||||||
| ・融資の申し込み | 取扱金融機関において受付し、審査の上、融資を決定しますが、小樽市からのあっせんが必要なため、事前に市建築住宅課へ必要な書類を添えて、あっせん申請の手続きをしてください。 | ||||||||||||||||
| ・工事内容の確認 | 取扱金融機関の融資決定前に工事に着手することはできません。工事の着工前に市が現地を確認し、完了後には「工事完了届」を提出していただき、現地審査を行います。 | ||||||||||||||||
| ・融資の時期 | 現地審査後、市から取扱金融機関に対し「工事完了確認通知書」を送付します。その後、取扱金融機関で必要な手続きを取り次第、融資の実行となります。ただし、平成24年3月末日までに工事を完了し、かつ、融資を受ける必要がありますので、工事完了を3月に予定されている方はご注意ください。 |
問い合わせ・手続き先
小樽市建設部建築住宅課(電話 0134-32-4111 内線354 ファクス 0134-27-4554)
必要書類
住民票・戸籍謄本等・所得証明書・納税証明書・不動産登記簿謄本・身体障害者手帳または療育手帳・工事関係書・その他市長が必要と認める書類など