11.外出・社会参加への支援
重度身体障害者移動支援事業(リフトカー)
市内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている重度身体障がい者の方で、日常生活において車いすを使用している方のために「リフトカー」による運行送迎サービスを実施しています。
| 利用時間 | 午前9時から午後9時まで |
|---|---|
| 利用対象 | 買い物、レクリエーション、通院、各種講座、講演会参加など |
| 利用地域 | 小樽市内および近隣市町村(おおむね片道40kmの範囲) |
| 申し込み方法 | 利用予定日の1カ月前から5日前(土・日曜日、祝日および年末年始に当たるときはその前日)までに直接、またはファクスか電話にてお申し込みください。 |
○ 受付時間は、平日の午前9時から午後5時までとなります。
○ 利用距離に応じて燃料費実費相当額がかかります。○ 外出に関連して何らかの介助が必要な方は、介助者が同乗してください。
- 小樽市福祉部地域福祉課障害福祉係(電話 0134-32-4111 内線302 ファクス 0134-22-6915)
自動車改造費補助事業
市内に居住し重度(障がい程度が1・2級)の肢体不自由者で、本人が所有し、自ら運転する自動車の改造をすることにより社会復帰の促進を図られる方に、その費用の一部を補助する制度です。(ただし、特別障害者手当の所得制限額以下の方で通勤などのために利用する方です。) 補助を受けようとする方は、事前にお問い合わせください。
問い合わせ・手続き先
小樽市福祉部地域福祉課障害福祉係(電話 0134-32-4111 内線302 ファクス 0134-22-6915)
『申請手続き』
身体障害者手帳・印鑑・見積書・運転免許証・所得証明書・車検証(補助限度額は10万円)
自動車運転免許取得費補助事業
障がい程度が4級以上の身体障害者手帳の交付を受け小樽市に居住地を有する方で、運転免許の取得により自立更生が期待される方に、運転免許取得に要する費用の一部を補助する制度です。
問い合わせ・手続き先
小樽市福祉部地域福祉課障害福祉係(電話 0134-32-4111 内線302 ファクス 0134-22-6915)
『申請手続き』
補助を受けようとする方は、教習所に受講を申し込む前に身体障害者手帳・ 講習金額がわかるもの(料金表、見積書など)・印鑑をお持ちの上、申請してください。(補助限度額は10万円)
車いすの貸し出し
一時的に車いすを必要とする方に、2週間を上限に車いすの貸し出しを行います。
問い合わせ・手続き先
小樽市福祉部地域福祉課障害福祉係(電話 0134-32-4111 内線302 ファクス 0134-22-6915)
『申請手続き』
印鑑、運転免許証など身分を証明するもの
中途視覚障がい者指導訓練事業
在宅の15歳以上の中途視覚障がい者 に対して地域における入所(期間おおむね3週間)による歩行訓練、生活動作訓練、コミュニケーション訓練等の訓練機会を提供し、その生活自立を促進する事業です。
問い合わせ・手続き先
公益財団法人北海道盲導犬協会(電話 011-582-8222 ファクス 011-582-7715)
盲導犬の貸与
障がいの程度が2級程度の視覚障がい者の行動範囲を拡大し、社会復帰および自立更生を促進するために、盲導犬を貸与する制度です。
※参考リンク 身体障害者補助犬をご存知ですか?
問い合わせ・手続き先
公益財団法人北海道盲導犬協会(電話 011-582-8222 ファクス 011-582-7715)