ここから本文

12.その他の福祉制度

 

NHK放送受信料の免除

 障がい者(児)のいる世帯は、NHK放送受信料 が免除される場合があります。NHK放送局へ免除申請する前に、免除基準に該当する証明が必要となります。

区分

対象となる条件(関係分のみ)

全額免除 ・身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯であって、世帯構成員全員について市町村民税が非課税の場合
・療育手帳をお持ちの方や児童相談所などから知的障害と判定された方がいる世帯であって、世帯構成員全員について市町村民税が非課税の場合
半額免除

世帯主本人が次のいずれかに該当し、放送受診契約者である場合

・視覚または聴覚障がい者で身体障害者手帳の交付を受けていること

・重度(総合等級1・2級)の身体障害者手帳の交付を受けていること

・知的障がい者で重度(A判定)の療育手帳の交付を受けていること、または児童相談所などから重度(A判定)相当と判定されていること

問い合わせ・手続き先

『申請手続き』 

 身体障害者手帳または療育手帳・印鑑、
 (最近市外から転入された方などは、市町村民税非課税証明書が必要な場合があります。)

<↑上へ戻る>

 

無料電話番号案内(ふれあい案内)

 電話帳の利用が困難な視覚・上肢に障がいのある方、知的障がいや精神障がいを有している方のうち、次に該当する方は、番号案内料を無料とする「ふれあい案内」を利用できます。ご利用には事前の登録が必要です。

対象者

1 身体障害者手帳をお持ちの方で、次のいずれかの障がいがある方
(1) 視覚障害 1〜6級
(2) 肢体不自由 上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 1、2級
2 戦傷病者手帳をお持ちの方で、次のいずれかの障がいがある方
(1) 視力の障がい 特別項症〜第6項症
(2) 上肢の障がい 特別項症〜第2項症
3 療育手帳をお持ちの方(愛護手帳・愛の手帳・みどりの手帳と呼ばれる場合もあります。)
4 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

 

申し込み方法

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお手元にご用意のうえ、フリーダイヤルでお問い合わせください。

 

利用方法

 104番の番号案内を利用する際は、最初に「ふれあい案内」とお申し出いただき、お届けいただいている登録電話番号と暗証番号をオペレータに告げてください。オペレータはお申し出内容を確認のうえ、無料でご案内します。公衆電話からのご利用の場合も同様です。

問い合わせ・手続き先

 

<↑上へ戻る>

 

携帯電話基本使用料等の割引

各携帯電話会社の携帯電話の基本使用料等が割引になります。

対象者

「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかの交付を受けている方

問い合わせ

<↑上へ戻る>

  

水道料金・下水道使用料の減免

 下記(1)・(2)いずれにも該当する世帯は、水道料金・下水道使用料が減免されます。(ただし、一つの給水装置を複数の世帯で使用し、世帯ごとの使用水量が計量できない世帯を除く)

(1)

世帯主が障害年金を受給している世帯または世帯主である妻が障害年金を受給している夫を扶養する世帯(過去に障害年金を受給したことがある場合も対象となるときがあります。)

(2) 世帯に属する者の所得の合計が360万4000円(ただし、本人以外の世帯員が1人増えるごとに38万円を加算する)を超えないこと 。

 ※減免後の料金は、水道料金は基本料金と超過料金の合計額の4分の3、下水道使用料は基本使用料と超過使用料の合計額の4分の3になります。(減免額4分の1)

問い合わせ・手続き先

『申請手続き』 

 障害年金証書  印鑑

<↑上へ戻る>

 

し尿処理手数料の減額

 下記(1)・(2)のいずれかに該当する世帯は、し尿処理手数料が減額されます。ただし、下記の世帯でも対象とならない場合(配偶者以外の成人が同居している世帯あるいは共同便槽を利用している世帯)がありますので、詳しくはお問い合わせください。

(1)

世帯主が障害年金を受給している世帯

(2) 妻が世帯主で障害年金を受給している夫を扶養している世帯

問い合わせ・手続き先

『申請手続』  

 障害年金証書  印鑑

<↑上へ戻る>

 

録音図書・点字図書の貸し出し

 目の不自由な方を対象に、録音図書や点字図書の貸し出しをしています。

問い合わせ・手続き先

<↑上へ戻る>

 

特定目的住宅への入居

 身体障害者手帳(1級〜4級)を有する方または重度・中度の知的障がい・精神障がいを有する方がいる世帯で、住宅に困っている方は特定目的住宅の入居申請ができます。
 常時介護を必要とする場合は、介護者がいることが条件となります。常時車いすでの生活をされる方は、車いす対応住宅への申請が可能です。間取りにより最低入居人数が定められていますので、詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ・手続き先

<↑上へ戻る> 

 

訪問入浴サービス事業

 介護保険および地域活動支援センター事業の適用にならない方のうち、 次のいずれかに該当する方は訪問入浴サービスを利用することができます。

 

 (1)64歳以下で入浴することが困難な方
 (2)在宅寝たきりで入浴困難な身体障がいの方

 

事業所名 連絡先
三井ヘルスサービス株式会社

札幌市豊平区平岸2条3-6-13

電話 011-814-4016

ファクス 011-823-4580
有限会社おおつ

小樽市桂岡町28-23

電話 0134-62-4463

ファクス 0134-62-4463
アースサポート株式会社

札幌市北区北25条西6-3-23

電話 011-700-3366

ファクス 011-700-1188

問い合わせ・手続き先

<↑上へ戻る>

 

福祉除雪サービス事業・屋根雪下ろし助成事業

 玄関前や窓の除雪をする「福祉除雪サービス事業」と屋根の雪下ろし費用の一部を助成する「屋根雪下ろし助成事業」があります。
 なお、各事業の対象とある世帯の条件や具体的な実施方法は、毎年秋までに決定しますので、詳細については下記事務局までお問い合わせください。

問い合わせ・手続き先

<↑上へ戻る>

 

理美容サービス事業

 在宅で寝たきりの身体障がい者の方に、自宅へ理容師または美容師を派遣します。 申請に際しては、調査員が身体状況の調査にお伺いします。

利用料金

 1回1,500円の自己負担

問い合わせ・手続き先

<↑上へ戻る>

<次へ>