市街地再開発事業
市街地再開発事業とは
市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づき低層で老朽化した木造建築物が密集し、公共施設が不十分であるなど都市機能が低下している地区において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることによって安全で快適な都市環境を確保するものです。
この事業では、再開発前の土地・建物等などの権利を、新しく建てられる建物の敷地と床に権利が置き換え(権利変換)られます。
事業費は、建物を高度利用することで生まれた新たな床(保留床)を売却するなどで賄うこととなります。
小樽市の市街地再開発事業
用語解説
権利変換
今まで所有していた土地建物などの権利を、新たな敷地、建物の床等に変換することをいいます。
権利床
今まで所有していた土地建物などの資産と、等価交換で受け取る新しい建物の床のことをいいます。
保留床
新たな建物の床で、権利床以外の床の部分をいいます。
これは、第3者の方が購入することになります。
施行者
市街地再開発事業は、地区の状況に応じて、下記の法人・個人などが施行者となることができます。
小樽市では、今まで、市と組合が事業を行っています。
施行者 |
概要 |
|
|---|---|---|
地方公共団体 |
都道府県または市町村が施行する。 |
|
組合 |
土地の所有者または借地権者が、5名以上で市街地再開発組合を設立して施行する。 |
|
個人 |
土地所有者もしくは借地権者またはその同意を得た者が、1人または数人で施行する。 |
|
その他 |
機構等 |
独立行政法人都市再生機構、住宅供給公社が施行する。 |
再開発会社 |
土地の所有者または借地権者を株主とする再開発会社が施行する。 |
|