水道料金・下水道使用料の減免制度
小樽市では、水道料金・下水道使用料の減免制度を実施しています。
1.減免対象世帯
| 世帯区分 | 基準 | 申請に必要なもの |
|---|---|---|
| 生活保護世帯等 | 生活保護法による扶助を受けている世帯。 |
・生活保護手帳 |
「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律」による生活支援給付を受けている世帯 。 |
・本人確認証 |
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| 老人世帯 | 次の1から3すべてに該当する世帯。 1. 65歳以上の高齢者のみの世帯。 2. 世帯に属する方の市道民税の所得割が課税されていない世帯。 3. 世帯に属する方の所得の額の合計が159万5千円 (ただし、世帯に属する方が1人を超えるときは、その超える方1人につき38万円を加算する)を超えないこと。 |
・印鑑 |
| 母子世帯 | 児童扶養手当の支給を受けている母子世帯。 |
・児童扶養手当受給者証 |
公的年金を受給し、世帯の収入合計が児童扶養手当受給世帯と同等以下の母子世帯 。 |
・直近の年金支払い通知書 |
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| 障害者世帯 | 次の1と2すべてに該当する世帯。
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・障害年金証書 |
※ 適用対象除外世帯・・・1つの給水装置を複数の世帯で使用し、世帯ごとの使用水量が計量できない世帯。
※ 老人世帯・母子世帯(公的年金受給の場合)・障害者世帯の注意事項
他都市から転入されている方は、所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
2.減免後の料金
水道料金 |
基本料金と超過料金の合計額の4分の3 |
|---|---|
下水道使用料 |
基本使用料と超過使用料の合計額の4分の3 |
3.申し込み先
4.様式ダウンロード
5.問い合わせ先
水道局料金センター
電話0134-32-4111 内線562・563・567
福祉部相談室
電話0134-32-4111 内線317