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水道料金・下水道使用料と計算方法

水道・下水道料金表(税込み2カ月分)

水道料金

 

用途 税込み基本料金 税込み超過料金
基本水量 メーター口径 金額

従量区分

単位 金額
 家事用 20立法メートルまで

2,667.00円

21〜40立法メートル


41立法メートル以上

1立法メートルにつき

194.25円

199.50円
 業務用 20立法メートルまで

13mm
20mm
25mm
40mm
50mm
75mm
100mm
150mm
200mm以上

2,667.00円
3,885.00円
4,725.00円
9,240.00円
17,010.00円
32,550.00円
49,770.00円
105,420.00円
別額    

21〜40立法メートル


41〜100立法メートル


101〜200立法メートル


201立法メートル 以上

1立法メートルにつき

 

267.75円

273.00円

278.25円

283.50円

 

 浴場用 20立法メートルまで

2,667.00円

21立法メートル 以上

1立法メートルにつき

73.50円

 臨時用

‐ 

‐ 

‐ 

 

1立法メートルにつき

 535.50円

 

*税込み基本料金と税込み超過料金は,それぞれ小樽市給水条例第27条に定める基本料金と超過料金に消費税相当額を加えたもので,小数点以下第2位まで示しています。
 水道料金は,水道ご使用の目的や水道メーターの口径に応じて決まる税込み基本料金と,税込み超過料金の合計額です(1円未満切り捨て)。

下水道使用料

 

用途 税込み基本使用料 税込み超過使用料
基本水量 金額

従量区分

単位 金額
家事用 20立法メートルまで 2,562.00円

21〜40立法メートル

 

41立法メートル以上

1立法メートルにつき

134.40円


140.70円

業務用 20立法メートルまで 3,402.00円

 

21〜40立法メートル


41〜100立法メートル

 

101〜200立法メートル


201立法メートル 以上

 

1立法メートルにつき

 

177.45円

 

186.90円

 

202.65円

 

218.40円

 

浴場用 20立法メートルまで 2,562.00円

21立法メートル 以上

1立法メートルにつき

4.20円

 

*税込み基本使用料と税込み超過使用料は,それぞれ小樽市下水道条例第18条第2項に定める基本使用料と超過使用料に消費税等相当額を加えたもので小数点以下第2位まで示しています。
 下水道使用料は,下水道ご使用の目的に応じて決まる税込み基本使用料と税込み超過使用料との合計額です(1円未満切り捨て)。

水道料金,下水道使用料の計算方法

 水道メーターの検針は2カ月ごとに行っていますので、水道料金・下水道使用料は臨時用を除き2カ月おきに請求いたします。

 


   (計算例 1)

家事用で2カ月に19立方メートルの水を使用した場合(下水道も使用)。

水道料金     2,667円・・・・・・1  (1円未満切り捨て)
   税込み基本料金       2,667.00円
   税込み超過料金            0円   基本水量以下のため超過料金はありません。

下水道使用料     2,562円・・・・・・2  (1円未満切り捨て) 
   税込み基本使用料      2,562.00円
   税込み超過使用料           0円   基本水量以下のため超過使用料はありません。

      合計     12   5,229円
 


   (計算例 2)

   家事用で2カ月に31立方メートルの水を使用した場合(下水道も使用)。

  水道料金     4,803円・・・・・・1  (1円未満切り捨て)
     税込み基本料金       2,667.00円
     税込み超過料金       2,136.75円   (31立法メートル−20立法メートル)×194.25円

  下水道使用料     4,040円・・・・・・2  (1円未満切り捨て) 
     税込み基本使用料      2,562.00円
           税込み超過使用料      1,478.40円   (31立法メートル−20立法メートル)×134.40円 

     合計     12   8,843円
 

簡易水道事業水道料金(税込み1カ月分)

石狩湾新港地域

 

メーター口径

税込み基本料金 税込み超過(従量)料金
基本水量 金額 従量区分 単位 金額
13mm 7立法メートルまで 1,680.00円

8〜14立法メートル
15立法メートル以上

1立法メートルにつき

220.50円
294.00円

20mm 7立法メートルまで 2,415.00円

8立法メートル以上

1立法メートルにつき

294.00円

 25mm

 ‐

 5,880.00円

  1〜30立法メートル
31〜100

101〜500立法メートル
501〜1,000立法メートル
1,001立法メートル以上

 1立法メートルにつき

 336.00円
388.50円
441.00円
493.50円
546.00円

 40mm

 ‐

 14,700.00円

  1〜30立法メートル
31〜100立法メートル
101〜500立法メートル
501〜1,000立法メートル
1,001立法メートル以上

 1立法メートルにつき

 409.50円
462.00円
514.50円
567.00円
619.50円

 50mm

 ‐

 29,400.00円

 75mm

 ‐

 47,040.00円

1〜500立法メートル
501〜1,000立法メートル
1,001立法メートル以上

 1立法メートルにつき

 567.00円
619.50円
672.00円

 100mm

 ‐

 85,260.00円

 150mm

 ‐

 183,750.00円

 200mm以上

 

別額

 

臨時用

 11,550.00円に使用水量1立方メートルにつき84,000円を加算した額

 

*税込み基本料金と税込み超過料金は,それぞ小樽市簡易水道事業給水条例第4条に定める基本料金と超過料金に消費税相当額をくわえたもので小数点以下第2位まで示しています。
 水道料金は,水道メーターの口径に応じて決まる税込み基本料と税込み超過料金との合計額です(1円未満切り捨て)。

簡易水道事業水道料金の計算方法

水道メーターの検針は毎月行っていますので水道料金は毎月請求いたします。

 


   (計算例)

       メーターの口径13ミリメートルで1カ月の使用水量が31立方メートルの場合です。
        基本水量7立方メートル、超過水量17立方メートル 、超過水量217立方メートル

           税込み基本料金      1,680.00円
           税込み超過料金1     1,543.50円   220.50円×7立方メートル
           税込み超過料金2     4,998.00円   294.00円×17立方メートル

                 合計        8,221円(1円未満がある場合は切り捨てになります。)