土地を取り引きする前に
一定面積以上の土地の有償取引には、取引契約の前後にそれぞれ届け出が必要です。
また、200平方メートル以上の土地について地方公共団体に買い取りを希望する場合は、申し出ることができます。
有償取引に必要な届け出
契約前
取引面積が、
- 都市計画施設(道路、都市公園、河川などとして都市計画決定された施設)の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 市街化区域内にある5,000平方メートル以上の土地
契約後
取引面積が、
- 市街化区域内にある2,000平方メートル以上の土地
- 市街化調整区域にある5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域外にある10,000平方メートル以上の土地
買い取りの申し出
買取希望面積が、
- 都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地