国土法に基づく届け出について
一定面積以上の土地を有償で取得した場合は、国土法による届け出が必要です。
目的 |
土地の投機的取引や地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正で合理的な土地利用を確保することです。 |
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届け出を行う者 |
権利取得者(買い主) |
取引形態 |
※これら取り引きの予約である場合も含みます。 |
届出時期 |
契約(予約を含む)締結日から14日以内(契約締結日を含む) |
届出対象面積 |
市街化区域内
市街化調整区域
都市計画区域外
※個々の取り引きが届け出に必要な面積未満であっても、合計面積が届け出に必要な面積以上となり、取り引きした土地を一体的に利用する場合は届け出が必要になります(買いの一団) 。 |
必要な書類 |
各3部
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届出後の流れ |
土地の利用目的について審査し、適正で合理的な土地利用に支障があると認められるなどの場合、3週間以内に助言、勧告などを行うことがあります。 |
罰則 |
契約した日から2週間以内に届け出をしなかったり、偽りの届け出をした場合 6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。 |