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公拡法に基づく届け出について

 

一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、公拡法による届け出が必要です。

 

  • 土地有償譲渡届出書(PDF 42KB)
  • 土地有償譲渡届出書(ワード 42KB)
  • 土地有償譲渡届出書記載例(PDF 48KB)
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    目的

    公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することです。

    届け出を行う者

    権利譲渡者(売り主)

    届出の必要

    な取引形態

    • 売買
    • 交換
    • 代物弁済
    • 現物出資
    • 共有持分の譲渡(共有者全員で一括の場合)
    • その他契約に基づく有償の譲渡

    ※これら取り引きの予約である場合も含みます。

    届出時期

    契約を締結しようとする日の3週間以上前の日

    届出対象面積

    都市計画施設(道路、都市公園、河川などとして都市計画決定された施設)の区域内

    200平方メートル以上

    市街化区域内

    5,000平方メートル以上

    必要な書類

    各1部

    • 土地有償譲渡届出書
    • 付近見取図(縮尺1/5,000以上)
    • 地積測量図(公図の写し)
    届出後の流れ

    届け出のあった土地について、地方公共団体などから買取希望の有無を3週間以内に通知します。

    買取希望の通知があった場合、通知のあった日から3週間は土地の譲渡はできません。

    罰則

    届け出をしなかったり、偽りの届け出をした場合や、届け出から3週間以内に土地を有償で譲り渡した場合

    50万円以下の過料に処せられることがあります。