公拡法に基づく届け出について
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、公拡法による届け出が必要です。
| 目的 | 公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することです。 |
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| 届け出を行う者 | 権利譲渡者(売り主) |
届出の必要 な取引形態 |
※これら取り引きの予約である場合も含みます。 |
| 届出時期 | 契約を締結しようとする日の3週間以上前の日 |
| 届出対象面積 | 都市計画施設(道路、都市公園、河川などとして都市計画決定された施設)の区域内
市街化区域内
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| 必要な書類 | 各1部
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| 届出後の流れ | 届け出のあった土地について、地方公共団体などから買取希望の有無を3週間以内に通知します。 買取希望の通知があった場合、通知のあった日から3週間は土地の譲渡はできません。 |
| 罰則 | 届け出をしなかったり、偽りの届け出をした場合や、届け出から3週間以内に土地を有償で譲り渡した場合 50万円以下の過料に処せられることがあります。 |