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 地区計画届出 

地区計画区域内における建築物等の届出

(都市計画法第58条の2の1項)

 次の事項に該当する行為は、工事に着手する、または設計変更もしくは施工方法の変更等を行う場合には、行為に着手する30日前に届出が必要となります。

 もし、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、法律またはこれに基づく条例によって罰せられます。なお、届出が不要の場合もありますので事前に都市計画グループ土地利用担当(0134-32-4111 内331)までお問い合わせください。

 

届出が必要な行為とその内容

行為 内容

土地の区画形質の変

道路・宅地の造成、駐車場の整備などで、切土・盛土を行う場合(面積が1,000平方メートル未満)

※1,000平方メートル以上の場合は開発許可が必要となるので、地区計画の届出は不要です。

建築物の建築または

工作物の建設

建築物の新築や増改築、工作物の建設を行う場合。

※建築確認申請のいらない建築行為や工作物の建設も届出が必要です。

建築物等の用途の変

建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更を要する場合。(用途変更後の建築物等が地区計

画において定められた用途の制限に適合しないこととなる場合に限る)

 

 

届出に必要な書類

書類は2部提出して下さい。(1部は受理書を添付して受理済副本として交付します。)

行為 必要な書類
土地の区画形質の変更
  • 現況平面図
    • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内の周辺の公共施設を表示する図面
    • 縮尺 1/1,000以上のもの
  • 計画平面図
    • 設計図
    • 縮尺 1/100以上のもの

建築物の建築または工作物の建設

建築物等の用途の変更

  • 配置図
    • 敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面
    • 縮尺 1/100以上のもの
  • 平面図
    • 各階平面図(建築物である場合に限る)
    • 縮尺 1/50以上のもの
  • 立面図
    • 2面以上の建築物または工作物の立面図
    • 縮尺 1/50以上のもの
その他参考となるなるべき事項を記載した図書
  • 敷地等の実測図(縮尺 1/250 または 1/500 等)
  • 字図
  • 登記簿謄本

 

 

届出書

【様式11の2】地区計画の区域内における行為の届出書(PDF 64KB 、ワード 39KB ※1記入例(PDF 115KB)
【様式11の3】地区計画の区域内における行為の変更届出書(PDF 44KB 、ワード 29KB ※2記入例(PDF 51KB)

 

 

届出を必要としない行為

       ※土地の区画形質の変更を伴う行為や再開発等促進区(小樽築港駅周辺地区)内における行為は、届出が必要です。

 

地区整備計画概要一覧表(平成22年3月25日現在)

 

地区計画名称 地区区分名称 地区整備計画で定めている内容

建物用途

容積率 建ぺい率 敷地面積 壁面の位置 高さ

垣・さく

金沢ニュータウン地区(PDF 800KB) 低層専用住宅地区A

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低層専用住宅地区B

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星野町地区(PDF 544KB) 低層専用住宅地区

一般住宅地区

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利便施設地区

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幸地区(PDF 956KB) 低層専用住宅地区

低層一般住宅地区

低層集合住宅地区

利便施設地区

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堺町地区(PDF 929KB) 堺町本通A地区

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堺町本通B地区

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色内3丁目地区(PDF 907KB) 色内3丁目A地区 

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色内3丁目B地区 

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色内3丁目C地区 

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港町地区(PDF 272KB) 港町A地区

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港町B地区 

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港町C地区

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新光町地区(PDF 922KB) 低層専用住宅地区

集合住宅地区

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利便施設地区

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星野ニュータウン地区(PDF 771KB) 低層専用住宅地区

低層一般住宅地区

一般住宅・利便地区

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研究施設地区

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小樽築港駅周辺地区(PDF 1,442KB)

(再開発等促進区)

商業レクリエーション地区

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商業・業務地区

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中高層住宅地区

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医療・福祉関連サービス業務地区

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富岡地区(PDF 593KB)  低層一般住宅地区

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○:地区整備計画の内容が建築条例でも定められている

●:地区整備計画の内容が建築条例で定められていない