◎小樽市建築物における駐車施設の附置に関する条例に基づく届出
−駐車場整備地区及び周辺地区内の建築物における駐車施設−
〈建築物における駐車施設の義務付け〉
小樽市では、駐車施設の附置義務の対象となる地区として「駐車場整備地区」と、その「周辺地区」を定めています。条例では、これらの地区内に一定規模以上の建築物を新築または増築する場合、駐車施設の設置を義務付けており、建築主は、あらかじめ「駐車場設置届出書」を市長に提出しなければなりません。
〈建築物の規模により附置されるべき駐車施設の基準〉
1.建築物の新築または増築の場合
| 地区 |
建築物の用途 |
建築物の規模 |
駐車施設の規模 |
駐
車
場
整
備
地
区
|
建築物の全部を特定用途に供するもの |
延べ面積が1,500平方メートルを超えるもの |
延べ面積が1,500平方メートルを超える部分(延べ面積が1,500平方メートルを超えている建築物について増築をする場合には、増築に係る部分)の面積に対して300平方メートルまでごとに1台 |
| 建築物の全部を非特定用途に供するもの |
延べ面積が(駐車施設の用途に供する床面積を除く。右欄においても同じ。)3,000平方メートルを超えるもの |
延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(延べ面積が3,000平方メートルを超えている建築物について増築をする場合には、増築に係る部分)の面積に対して450平方メートルまでごとに1台 |
周
辺
地
区
|
建築物の全部または一部を特定用途に供するもの |
延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの |
特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えている建築物について増築をする場合には、増築に係る部分)の面積に対して450平方メートルまでごとに1台 |
- 「特定用途」とは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館,ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売り市場、倉庫及び工場をいい、これ以外のものを「非特定用途」といいます。
- 駐車場整備地区における特定用途と非特定用途の混合用途建築物につきましては、別途ご相談ください。
2.建築物の用途変更の場合
建築物の用途変更などにより「特定部分」の面積が増加する場合で、建築基準法に定義された大規模の修繕または、大規模の模様替を伴う場合には、次により駐車施設を附置しなければなりません。
| 地区 |
建築物の規模 |
駐車施設の規模 |
| 駐車場整備地区 |
特定部分の延べ面積が1,500平方メートルを超えるもの |
特定部分の延べ面積が1,500平方メートルを超える部分(特定延べ面積が1,500平方メートルを超えている建築物について当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加する場合にあっては、その増加する部分)の面積に対して300平方メートルまでごとに1台 |
| 周辺地区 |
特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの |
特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(特定延べ面積が3,000平方メートルを超えている建築物について当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加する場合にあっては、その増加する部分)の面積に対して450平方メートルまでごとに1台 |
3.駐車施設の規模等
自動車の駐車スペースは、1台あたり幅2.25メートル、奥行5.00メートル以上とし、幅員5.5メートル以上の車路(一方通行では3.5メートル以上)で幅員が6メートル以上の道路に通じなければなりません。
〈届出に必要な図書とその様式〉
都市計画課窓口でお問い合わせください。
なお、届出書等の用紙は窓口でお渡ししています。
| 詳細については、都市計画グループ都市施設担当にお問い合わせください。(内333) |
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