都市計画の提案制度について
1.都市計画の提案制度とは
この制度は、地域のまちづくりに対する取り組みを今後の都市計画に反映させるため、土地所有者の皆さまなどが小樽市に対して、都市計画を提案できる制度です。
2.提案できる方は
提案する区域内の土地所有者の方、まちづくりNPO法人の方や一定の要件を満たす開発事業者の方などです。
3.提案の要件は
提案をするには以下の要件を満たしていなければなりません。
(1)5,000平方メートル以上の一団の土地の区域であること。
(2)都市計画に関する法令上の基準に適合していること。
(3)土地所有者などの2/3以上(人数および面積)の同意を得ていること。
4.提案できる都市計画の種類は
小樽市に提案できる都市計画の種類は、法により小樽市が定める都市計画です。
5.提案に必要な書類は
- 提案書
- 提案資格を有することを証する書類
- 都市計画の素案
- 土地所有者等の同意を得たことを証する書類
- 提案の判断に関する資料
- 土地所有者および周辺住民などへの説明の経緯に関する資料
- 周辺環境への検討に関する資料
- 事業の検討に関する資料
- その他必要とされる資料
なお、詳細については、下の『都市計画の提案制度について(PDF 180KB)』をお読みください。
6.事前相談
小樽市では、都市計画制度や提案制度を市民の皆さまにご理解していただき、本制度の手続きを円滑に進めるため事前相談を行っています。相談票にご記入のうえ、ご相談ください。
| 事前相談の相談票(PDF 12KB) |